よくある質問
よくある質問
- 孤独死を告知した部屋で、入居後に臭いを指摘されたらどうすればよいですか
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孤独死があったことを入居前に告知していても、入居者から臭いを指摘された場合は、現在の臭いの原因と生活への影響を確認する必要があります。
過去の死亡事案を告知したことと、現在も臭いが残っていることは別の問題です。「告知済みだから対応しない」と判断したり、入居者へ換気や芳香剤だけで様子を見るよう求めたりせず、まず現地の状態を確認してください。
入居者から連絡を受けたときは、次の内容を記録します。
- ・ 最初に臭いを感じた日と時間帯
- ・ 特に臭いを感じる部屋や位置
- ・ 窓を閉め切ったとき、雨天、高湿度、空調使用時など、臭いが強くなる条件
- ・ 目や喉への刺激、吐き気、睡眠への影響など、生活への支障
- ・ 排水、エアコン、換気扇、収納など、臭いを感じる設備や場所
次に、以前の特殊清掃で実施した作業を確認します。作業報告書、見積書、施工写真、撤去した床材、洗浄した範囲、消臭工程、原状回復の内容が分かる資料を用意してください。
臭いの原因として確認するのは、主に次のような場所です。
- ・ 体液や腐敗物があった床材、巾木、壁際、床下地
- ・ 撤去せず残した建材や収納内部
- ・ エアコン、換気設備、建具などへの臭いの付着
- ・ 排水トラップや排水設備の異常
- ・ カビ、漏水、現在の生活によって新たに発生した臭い
以前孤独死があった部屋だからといって、現在の臭いをすべて死臭と決めつけることはできません。臭いを感じる位置と条件を分けて調べ、過去の汚染箇所と一致するかを確認します。
過去の汚染源が残っている場合は、芳香剤、薬剤散布、オゾン処理、クロス交換だけでは解決しないことがあります。必要に応じて床材や巾木などを確認し、汚染物の除去、洗浄、乾燥、消臭、再確認を行います。
床材の交換や下地処理が必要な場合は、特殊清掃と原状回復工事を分けて見積もります。最初から室内全体を解体するのではなく、臭いの発生源と浸透範囲を確認してから施工範囲を決めます。
現地確認の日程、原因調査の予定、応急対応、再施工の見通しは、入居者へできるだけ早く説明してください。入居者から連絡を受けた日時、その後の現地確認、施工内容、作業後の再確認結果も記録します。
貸主や管理会社の法的責任、賃料減額、損害賠償、契約解除の可否は、臭いの原因と程度、契約内容、入居前の説明、生活への影響、連絡後の対応などによって異なります。まごのてでは臭いの原因と必要な施工工程を確認しますが、法的判断や入居者との交渉代理は行いません。
他社で特殊清掃やリフォームを行った後に臭いが残っている場合も、これまでの施工内容が分かる資料と現在の状態を確認したうえで、再調査をご相談いただけます。
- 特殊清掃・遺品整理の支払い時期と方法を教えてください
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特殊清掃や遺品整理の支払い時期は、依頼する工程によって異なります。
特殊清掃一次処理は、原則として作業を実施した当日に、現金またはクレジットカードでお支払いいただきます。
遺品整理・家財撤去や特殊清掃二次処理は、原則として、見積書で定めた作業が完了した後のお支払いです。一次処理、家財撤去、二次処理、原状回復はそれぞれ目的が異なるため、契約する工程と支払時期を分けてご案内します。
作業金額が高額になる場合や、複数日・複数工程にわたる場合は、作業開始前の着手金や、工程の途中で中間金をお願いすることがあります。その場合は、着手金・中間金の金額、支払期日、残金の支払時期を、作業開始前に見積書や契約書で明示します。
契約前には、次の内容をご確認ください。
- ・ 契約する作業工程と各工程の金額
- ・ 支払い方法と支払期日
- ・ 着手金・中間金の有無と金額
- ・ 残金を支払う時期
- ・ 見積金額が変わる可能性のある条件
- ・ 依頼内容を変更・中止した場合の精算方法
分割払いを希望する場合は、契約前にご相談ください。クレジットカードの分割手数料や利用可能な支払回数は、カード会社の規定によって異なります。
まごのてによる分割払いは、金額、作業内容、頭金、毎月の支払額などを確認し、条件が合う場合に検討します。審査や条件があるため、すべてのご依頼で利用できるわけではありません。作業代金の全額を、すべての作業が終わった後まで延期する支払いは、原則としてお受けしていません。
孤独死保険や火災保険の利用を予定している場合でも、保険会社から保険金が支払われる時期と、まごのてへの作業代金の支払期限は別です。保険金の入金後に支払いたい場合は、契約前に支払条件をご相談ください。
支払方法や期日に変更が必要になった場合は、支払期限を過ぎる前にご連絡ください。作業後に一方的に支払方法を変更するのではなく、双方で条件を確認して書面に残します。
- 孤独死や自殺があった部屋は、状態がひどくても特殊清掃できますか
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はい。発見まで時間が経過し、体液、腐敗臭、害虫、床材や床下への浸透がある孤独死・自殺現場でも、室内の状態を確認したうえでご相談いただけます。
ただし、「どのような状態でも直ちに作業できる」「必ず一度の施工ですべて解決できる」とお約束するものではありません。汚染範囲、建物の構造、安全性、警察や管理会社による確認状況などによって、作業の順番と必要な工程が異なります。
警察による現場確認やご遺体の搬送が終わり、室内への立ち入りと家財の移動が認められるまでは、特殊清掃を始めることはできません。現場保存を求められている場合は、物へ触れず、警察の指示に従ってください。
体液や強い腐敗臭、害虫がある場合は、最初から家財を一斉に搬出するのではなく、汚染箇所を確認し、臭いや害虫の拡大を抑える一次処理を先に行います。作業員やご家族が室内へ入れる状態を整えてから、家財撤去や遺品整理へ進みます。
家財撤去後も臭いや汚染が残っている場合は、床材、巾木、壁際、床下地などを確認し、汚染物の除去、洗浄、乾燥、消臭、再確認を行います。床材の交換や下地補修が必要な場合は、特殊清掃とは別に原状回復工事としてご案内します。
次のような場合は、必要な確認や安全対策が整うまで、現場全体または該当箇所の作業を開始できないことがあります。
- ・ 警察や管理会社から立ち入りや物の移動を止められている場合
- ・ 火災、漏電、ガス漏れ、床の崩落などの危険がある場合
- ・ 薬品、注射針、ガスボンベ、銃器などの危険物がある場合
- ・ 家財や遺品を処分できる方の権限を確認できない場合
- ・ 建物の構造確認や専門工事を先に行う必要がある場合
建物の構造部分まで汚染や損傷が広がっている場合は、建築士、管理会社、設備業者、原状回復業者などとの連携が必要になることがあります。まごのての特殊清掃だけで完結しない工程は、必要性を説明したうえで分けてご案内します。
特殊清掃の目的は、死亡の事実を「なかったこと」にすることではありません。室内に残った汚染源を確認し、除去、洗浄、消臭を行い、次に室内を使用するために必要な状態を目指す作業です。
作業前には、一次処理、家財撤去、二次処理、原状回復のうち、どこまでを依頼するのかを確認します。完了条件と見積金額を工程ごとに分けてご案内します。
- 特殊清掃の一次処理後、臭いが戻ることはありますか
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はい。特殊清掃の一次処理後でも、室内に残った汚染源や現場条件によっては、再び臭いを感じることがあります。
一次処理後に臭いを抑えられる期間を、「何日間」「何週間」と一律に示すことはできません。一次処理は、消臭剤で一定期間だけ臭いを隠す作業ではなく、確認できる汚染源を除去・封じ込めし、臭いと害虫の拡大を止めて、室内へ入れる状態をつくる工程です。
汚染が表面に限られ、一次処理で主な汚染源を除去できた場合は、その時点で臭いがほとんど感じられなくなることもあります。ただし、臭いが弱くなったことだけで、特殊清掃がすべて完了したとは判断しません。
家財の下、床材の継ぎ目、巾木、壁際、床下地、収納内部などに汚染が残っている場合は、次のような変化をきっかけに臭いが再び強くなることがあります。
- ・ 室温や湿度が上がった
- ・ 閉め切っていた室内を開放した
- ・ 家財や床材を動かした
- ・ 換気や空調の使用条件が変わった
- ・ 一次処理で確認できなかった汚染箇所が露出した
そのため、一次処理の後は、必要に応じて家財撤去・遺品整理を行い、室内を空にした状態で床材や下地などを再確認します。残った汚染源を除去し、洗浄、乾燥、消臭、再確認を行うのが二次処理です。
一次処理は、二次処理を行わず長期間そのままにしておくことを前提とした施工ではありません。家財撤去や二次処理まで期間が空く場合は、現場の汚染状態や季節を確認し、どの程度の間隔まで許容できるかを個別にご案内します。
一次処理後に臭いが再び強くなった場合は、芳香剤や市販の消臭剤で覆ったり、床材を確認せずに壁紙だけを張り替えたりしないでください。どこから臭いが出ているかを確認し、残っている汚染源に応じて次の工程を決めます。
他社の一次処理後に臭いが戻った場合も、以前の見積書、作業報告書、施工写真、撤去した範囲などを確認したうえで、再調査をご相談いただけます。
- 特殊清掃では見積書と作業提案書を発行してもらえますか
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はい。まごのてでは、特殊清掃の作業内容と料金を記載した見積書を発行します。あわせて、汚染箇所や施工範囲を確認できるよう、現場写真を用いた作業提案書を作成します。
特殊清掃は、薬剤散布や消臭作業を一式で行うものではありません。現場の状態に応じて、一次処理、家財撤去・遺品整理、二次処理、原状回復を分け、今回の契約に含まれる工程を明示します。
見積書や作業提案書では、主に次の内容をご確認ください。
- ・ 体液や腐敗物などが確認された場所
- ・ 撤去する床材、巾木、家財などの範囲
- ・ 洗浄、消毒、乾燥、消臭などの施工内容
- ・ 一次処理、家財撤去、二次処理、原状回復の区分
- ・ 各工程の金額と支払時期
- ・ 確定金額、幅のある概算、実数精算の区別
- ・ 見積金額が変わる可能性のある条件
- ・ 見積もりに含まれていない作業
- ・ どの状態をもって今回の作業完了とするか
床材や家財の下など、見積もり時点では確認できない場所がある場合は、その不確定要素も記載します。確認できていない範囲を含めて、すべて確定金額であるように説明することはありません。
一方、施工範囲と数量を確認できる工程については、確定金額を提示します。幅のある見積もりや実数精算となる費目がある場合は、計算方法、上限、精算に使用する数量や資料を契約前にご説明します。
見積書に記載されていない作業が必要になった場合は、作業内容と金額を説明し、ご依頼者の了承を得る前に追加施工を進めることはありません。
見積書を受け取ったら、合計金額だけではなく、施工場所、作業工程、除外範囲、完了条件まで確認してください。不明な項目がある場合は、契約前にご質問ください。
- 特殊清掃の料金が見積額を超えることはありますか
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特殊清掃の料金が見積額を超えるかどうかは、見積書に記載された金額の種類によって異なります。
確定金額で契約した作業は、見積もり時に確認した作業範囲と現場条件が変わらない限り、作業後に金額が増減することはありません。
「15万円~20万円」のように下限と上限を示した見積もりは、合意した作業範囲について、その範囲内で精算します。上限が20万円であれば、同じ条件のまま20万円を超えて請求することはありません。
一方、「20万円前後」のような表示は概算であり、確定金額や上限金額ではありません。概算で提示する場合は、金額が前後する理由と、どの時点で確定するのかを事前にご説明します。
処分費など、実際の重量や数量によって決まる費目は、実数精算となることがあります。この場合は、単価、計算方法、精算に使用する重量・数量、確認できる伝票や資料を契約前に明示します。
特殊清掃では、家財や床材を撤去した後に、見積もり時には見えなかった床下地や壁際の汚染が見つかることがあります。
その汚染が、契約済みの見積もり範囲に含まれている場合は、確定金額または提示した上限の範囲内で施工します。契約範囲に含まれていない新たな施工が必要な場合は、写真などで状態を確認していただき、追加する作業内容と金額を提示します。
追加施工は、ご依頼者の了承を得る前に勝手に進めることはありません。了承されなかった場合は、当初契約した範囲までで作業を区切ります。
また、契約後にご依頼者から、家財撤去、探索、清掃範囲、原状回復などの追加を希望された場合も、追加作業へ着手する前に金額を確定します。
見積書を確認するときは、合計金額だけでなく、次の内容をご確認ください。
- ・ 確定金額、概算、幅表示、実数精算のどれに該当するか
- ・ 上限金額が設定されているか
- ・ 見積もりに含まれる施工場所と作業工程
- ・ 確認できていない床下や壁内の扱い
- ・ 金額が変わる可能性のある条件
- ・ 追加施工時の説明・承認方法
- 特殊清掃の完了後に追加請求されることはありますか
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確定金額で契約し、見積書に記載した作業が完了した後に、同じ作業の料金を遡って増額することはありません。
特殊清掃では、作業開始前に、施工場所、作業工程、金額、完了条件を見積書や作業提案書で確認します。確定金額で契約する場合は、見積書や料金確約書などの書面に金額を記載します。
作業完了後に、次のような理由だけで料金を増額することはありません。
- ・ 想定より作業時間がかかった
- ・ 予定より多くの作業員を配置した
- ・ 使用した薬剤や資材が予定より多かった
- ・ 自社の見積もりや作業計画に不足があった
- ・ 作業員から追加作業の了承を得たつもりだった
一方、次の費用は、作業完了後に金額が確定する場合があります。
- ・ 契約前から実数精算と説明していた処分費
- ・ 実際の重量や数量を基に計算する費目
- ・ 作業中に内容と金額を説明し、ご依頼者が承認した追加作業
- ・ 当初契約とは別に依頼された原状回復や追加清掃
これらは、作業完了後に初めて知らされる追加請求ではありません。契約前または追加作業へ着手する前に、計算方法、単価、金額、精算時期を確認します。
床材や家財を撤去した後に、見積もり時には見えなかった汚染が見つかることがあります。その場合も、状態を写真などでお知らせし、当初契約に含まれるかを確認します。
契約範囲外の施工が必要な場合は、追加する作業内容と金額を提示し、了承を得てから施工します。作業を終えた後に、説明していなかった費用を請求することはありません。
作業終了時には、現地または写真で施工範囲を確認し、見積書に記載した完了条件を満たしているかをご確認いただきます。未完了の作業がある場合は、完了扱いにせず、残っている工程と対応予定を整理します。
請求書を受け取ったら、見積書と照合し、次の内容をご確認ください。
- ・ 請求された作業項目が見積書と一致しているか
- ・ 確定金額と実数精算の費目が分かれているか
- ・ 追加作業について事前の説明と承認があるか
- ・ 重量・数量による精算の根拠資料があるか
- ・ 支払済みの着手金や中間金が差し引かれているか
見積書と異なる費用が記載されている場合は、支払い前に内容をご確認ください。作業内容、追加承認、数量の根拠を照合してご説明します。
- 特殊清掃二次処理を確定金額で見積もってもらえますか
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はい。特殊清掃二次処理でも、施工範囲と条件を決めたうえで、確定金額の見積書を作成できます。
ただし、床材、巾木、家財などを撤去する前は、その下にある汚染範囲をすべて確認できないことがあります。そのため、見積もり時点で未確認部分が残っている場合は、最初に下限額と上限額を示した幅のある見積もりをご案内することがあります。
予算申請、保険会社への提出、管理会社や所有者の承認などで確定金額が必要な場合は、提示した上限額を確定金額として契約する方法があります。この場合は、確定金額に含まれる施工範囲と条件を見積書へ明記します。
例えば、次の内容を事前に決めます。
- ・ 施工する部屋と汚染箇所
- ・ 撤去する床材、巾木、壁材などの範囲
- ・ 洗浄、乾燥、消臭、再確認の工程
- ・ 確定金額に含める未確認部分の範囲
- ・ 使用する薬剤や施工回数
- ・ どの状態をもって二次処理完了とするか
- ・ 原状回復工事を含むか、別契約とするか
確定金額で契約した範囲については、見積もり時に確認した条件が変わらない限り、施工後に金額を増減することはありません。
一方、壁の内側や建物の構造部分など、契約時に施工対象としていない場所で新たな汚染が見つかった場合は、その場所まで無条件に確定金額へ含まれるわけではありません。
契約範囲外の施工が必要になった場合は、状態を写真などでお知らせし、必要な作業と金額を提示します。ご依頼者の了承を得る前に施工して、後から追加請求することはありません。
確定金額を抑えるために施工範囲を狭くすると、未処理部分から臭いが残る可能性があります。予算の上限を決める場合は、金額だけでなく、その予算でどこまで施工し、何を完了条件とするのかも確認してください。
また、特殊清掃二次処理と、床材の張り替えや内装復旧などの原状回復工事は別の工程です。二次処理だけの確定金額なのか、復旧工事まで含む総額なのかを見積書で分けます。
- 特殊清掃を女性スタッフに依頼できますか
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特殊清掃では、女性スタッフだけでの施工や、特定のスタッフを指名した人員編成はお受けしていません。
特殊清掃の一次処理や二次処理では、体液汚染、腐敗臭、害虫、床材への浸透などを確認し、防護具を着用して汚染物の除去、洗浄、乾燥、消臭などを行います。
現場の汚染状況、必要な技術、作業人数、重量物、床材の撤去、搬出条件などを確認し、安全に施工できるスタッフを配置します。作業者の性別だけを基準に編成を決めることはできません。
ただし、特殊清掃後の遺品整理や家財整理で、下着、衣類、写真、手紙、私物などの仕分けについて女性スタッフを希望する場合は、ご相談時にお知らせください。
希望する理由と、女性スタッフによる対応を希望する範囲を確認し、勤務状況や作業規模に応じて配置を検討します。ただし、女性スタッフのみの編成や、必ず配置できることをお約束するものではありません。
女性スタッフの配置を必須条件とする場合は、見積もりや作業日の決定前にお伝えください。作業当日に希望を伝えられても、人員配置を変更できない場合があります。
スタッフの性別にかかわらず、現場で知り得た故人やご依頼者の事情、発見した私物について、近隣や関係のない第三者へ伝えることはありません。
- 特殊清掃後にオーナーから「不十分」と言われた場合はどうなりますか
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特殊清掃が終わった後に、貸主や管理会社から「まだ臭いがする」「施工が不十分ではないか」と指摘を受けた場合は、まず契約した施工範囲と完了条件を確認します。
特殊清掃では、一次処理・家財撤去・二次処理・原状回復を分けて施工します。今回契約した工程と、実際に行った作業を照合することが重要です。
まず、次の資料をご用意ください。
- ・ 見積書
- ・ 作業提案書
- ・ 施工報告書
- ・ 施工前後の写真
- ・ 完了時の確認内容
次に、オーナーや管理会社から何を指摘されているのかを整理します。
- ・ 臭いが残っている
- ・ 汚れが残っている
- ・ 床材や建材の交換が必要と言われた
- ・ 原状回復まで終わっていないと言われた
- ・ 募集できる状態ではないと言われた
特殊清掃が契約どおり完了していても、原状回復工事が残っている場合があります。反対に、特殊清掃だけでは解決しない建材内部の汚染が見つかることもあります。
指摘内容が契約した施工範囲に含まれる場合は、施工記録を確認し、必要に応じて現地を再確認します。
一方、契約していない原状回復工事や追加工事まで求められている場合は、特殊清掃とは別の工程として整理し、新たな施工内容と費用をご説明します。
特殊清掃が不十分だったかどうかは、「臭いがある」という印象だけでは判断できません。契約した完了条件、施工範囲、現在の室内状況を確認したうえで対応を決めます。
- 特殊清掃は夜間・深夜や休日にも対応できますか
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まごのてでは、夜間・深夜の特殊清掃作業は行っていません。
特殊清掃では、薬剤や機材の使用、汚染物の撤去、家財の搬出などを伴います。夜間は作業音や車両の出入りが目立ちやすく、建物の管理規約に抵触する可能性もあります。
また、夜間は処分施設への搬入や、管理会社・関係業者との連絡ができない場合があります。そのため、夜まで作業を延長するのではなく、必要に応じて作業日を分けます。
休日の作業については、営業日と現場条件を確認して個別にご案内します。
休日対応の可否を判断する際は、主に次の条件を確認します。
・スタッフと車両を手配できるか
・建物で作業や搬出が認められている時間帯
・管理会社への申請や立ち会いが必要か
・廃棄物の処分先や搬入先が利用できるか
・一次処理だけか、家財撤去まで行うか
・警察による確認や室内への立入許可が終わっているか
電話やメールの受付時間と、実際に特殊清掃を行う時間は同じではありません。受付時間内にご相談いただいても、そのまま夜間作業を開始することはできません。
退去日、引き渡し日、警察から鍵を受け取れる日など、期限が決まっている場合は、ご相談時に日付と時刻をお知らせください。
期限が迫っていても、夜間作業によって補うことはできません。日中に確保できる人数、車両、作業時間を確認し、期限までに可能な工程をご案内します。
- 孤独死の臭いは市販の消臭剤で消せますか
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孤独死が起きた室内の臭いを、市販の消臭剤だけで解消することはできません。
市販の消臭剤には、空間や布製品の臭いを一時的に弱く感じさせたり、芳香成分で別の香りを加えたりする製品があります。しかし、体液や腐敗物、汚染された床材などが残ったままでは、臭いの発生自体は止まりません。
散布直後に臭いが弱くなったように感じても、時間の経過や室温・湿度の変化によって再び強くなることがあります。これは消臭剤の量が足りないからではなく、臭いを発生させている汚染源が残っているためです。
孤独死後の臭いへ対応するときは、消臭剤を選ぶ前に、次の順番で状態を確認します。
- ・ 体液や腐敗物が付着した場所を特定する
- ・ 汚染物や必要な範囲の床材・巾木などを撤去する
- ・ 下地や周囲を洗浄する
- ・ 十分に乾燥させる
- ・ 残っている臭いと汚染箇所を再確認する
- ・ 必要な範囲へ消臭処理を行う
床の表面を拭いただけでは、体液が床材の継ぎ目、巾木の裏、床下地、壁際などへ浸透している場合があります。表面へ消臭剤を散布しても、内部に残った汚染には届きません。
業務用やプロ用と表示された薬剤であっても、汚染源を除去せずに薬剤だけで解決できるわけではありません。薬剤は、汚染の特定、撤去、洗浄、乾燥と組み合わせて使用するものです。
芳香剤や香りの強い消臭剤を大量に使用すると、腐敗臭と香料が混ざり、室内の状態を判断しにくくなることがあります。複数の洗剤や薬剤を自己判断で混ぜることも避けてください。
家庭用のオゾン発生器についても、汚染物が残った状態で稼働させるだけでは、臭いの発生源を取り除けません。オゾン処理を行う場合も、先に汚染源の撤去と洗浄が必要です。
体液、強い腐敗臭、ハエやウジの発生がある場合は、消臭剤を散布するために室内へ長く滞在せず、入室を控えてご相談ください。現場の状態を確認し、最初にどの範囲の汚染を止める必要があるかを判断します。
まごのてでは、最初から室内全体の消臭を約束するのではなく、まず一次処理で汚染源へ対応し、入室や家財整理を進められる状態を目指します。その後、家財撤去後の状態を確認し、必要に応じて二次処理をご提案します。
- ゴミ屋敷状態の部屋でも特殊清掃を依頼できますか
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はい。ゴミ屋敷状態の室内でも、孤独死後の特殊清掃と家財撤去に対応できます。
ただし、通常のゴミ屋敷片付けと、孤独死が起きた部屋の作業では進め方が異なります。室内に体液汚染、強い腐敗臭、ハエやウジがある場合は、最初からすべてのゴミを運び出すのではなく、先に汚染源へ対応します。
警察による現場確認が終わり、室内への立入りと家財処分について権限を持つ方から依頼を受けた後、現場の状態を確認します。
ゴミ屋敷状態の孤独死現場では、主に次の順番で進めます。
- ・ 玄関から汚染箇所までの作業経路を確認する
- ・ 必要な範囲だけ家財を移動し、汚染源へ近づく
- ・ 体液や腐敗物、害虫などへ一次処理を行う
- ・ 通帳、印鑑、現金、契約書類などの探索条件を確認する
- ・ 家財と処分物を仕分けて搬出する
- ・ 家財撤去後に床や壁際の汚染範囲を再確認する
- ・ 必要に応じて二次処理や原状回復を提案する
ゴミや家財が積み上がっていると、故人が倒れていた場所や体液の広がりを最初から確認できないことがあります。上にある物だけを先に大量搬出すると、汚染物を踏んだり、別の場所へ接触させたりするおそれがあります。
そのため、まず作業経路をつくり、汚染源の位置を確認しながら必要な範囲を動かします。臭いと害虫の拡大を抑え、作業員が家財整理を進められる状態にするのが一次処理です。
一次処理だけで、室内全体の家財撤去や消臭が完了するわけではありません。家財の下や床材の継ぎ目、巾木の裏などは、物を撤去した後でなければ確認できないためです。
家財撤去では、すべてを廃棄物として扱うのではなく、ご依頼者と事前に定めた探索品を確認しながら仕分けます。主な探索対象には、次のものがあります。
- ・ 現金、通帳、印鑑
- ・ 権利証、契約書、保険関係書類
- ・ 身分証明書、年金や税金に関する書類
- ・ 貴金属、鍵、携帯電話
- ・ 写真、手紙など残しておきたい品
ただし、体液が付着した物や腐敗が進んだ物は、安全上の理由から通常の家財と同じように扱えない場合があります。残したい物がある場合は、作業前に品名、形状、保管場所の心当たりをお知らせください。
費用は、部屋の広さだけでなく、家財やゴミの量、汚染範囲、搬出経路、階段やエレベーターの有無、車両を停められる位置、必要な作業日数などによって変わります。
特殊清掃、家財撤去、二次処理、原状回復を一つの作業として曖昧にまとめず、工程ごとの作業範囲と金額をご案内します。
現場へ入る前でも、室内写真、間取り、ゴミの高さ、発見までの期間、故人が倒れていた場所などが分かれば、最初に必要な工程を整理できます。個人情報が写る物は避け、撮影できる範囲でお送りください。
- ゴミ屋敷の中に貴重品が混じっていても遺品整理できますか
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はい。ゴミ屋敷状態の室内でも、現金、通帳、印鑑、重要書類、貴金属などを探索しながら遺品整理を進められます。
ただし、室内にあるすべての物を無条件に一つずつ保管するのではなく、作業前に「何を探すのか」「どこにある可能性があるのか」「見つかった場合にどう扱うのか」を確認します。
探索を希望する品物は、できるだけ具体的にお知らせください。
・現金、財布、小銭入れ
・預金通帳、キャッシュカード、印鑑
・権利証、登記識別情報、賃貸借契約書
・生命保険、年金、税金に関する書類
・運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード
・金、指輪、腕時計などの貴金属
・家や車、自転車、金庫などの鍵
・携帯電話、パソコン、記録媒体
・写真、手紙、アルバムなど残しておきたい物
品名だけでなく、色、形、大きさ、入っている可能性がある容器、最後に見た場所なども分かれば、作業員へ共有します。
例えば「通帳を探してください」だけでなく、「青い通帳ケースに印鑑と一緒に入っている可能性がある」「寝室の机か押し入れに置いていた」といった情報があると、確認する場所を絞りやすくなります。
ゴミ屋敷状態の室内では、重要書類や現金が次のような場所から見つかることがあります。
・封筒、紙袋、買い物袋の中
・衣類や布団の間
・引き出し、収納ケース、衣装箱の中
・本、新聞、雑誌の間
・空き箱、菓子箱、薬の箱の中
・食器棚や冷蔵庫周辺
・ベッドや家具の下
・バッグ、財布、ポーチの中
このため、袋に入っているという理由だけで、内容を確認せずに搬出することはありません。事前に定めた探索品と照らし合わせながら、家財と処分物を仕分けます。
ただし、探索を依頼した品物を必ず発見できるとは限りません。すでに室外へ持ち出されている場合、処分されている場合、別の場所に保管されている場合もあります。
また、孤独死後の室内では、体液や腐敗物が付着した家財の中に、貴重品や重要書類が混じっていることがあります。
汚染した品物は、通常の家財と同じように素手で取り扱ったり、そのまま持ち帰ったりできない場合があります。汚染の状態を確認し、保管できるか、表面処理が必要か、処分するかをご依頼者へ確認します。
発見した現金や貴重品、重要書類は、他の処分物と分けて保管します。作業終了時または事前に決めた時点で、ご依頼者へ確認していただきます。
探索方法や引き渡し方法について、作業前に次の内容を決めておくことが重要です。
1.探索する品物の名称と特徴
2.保管されている可能性がある場所
3.発見した場合の保管方法
4.汚染していた場合の扱い
5.作業途中で確認が必要になった場合の連絡先
6.依頼者以外へ引き渡す場合の権限確認
相続人が複数いる場合や、依頼者と家財の所有者が異なる場合は、誰が処分を決め、誰が発見品を受け取るのかも作業前に確認します。
室内に孤独死による体液汚染や強い臭い、害虫がある場合は、最初から家財整理だけを始めるとは限りません。先に一次処理を行い、作業員が安全に探索と仕分けを進められる状態にしてから家財撤去へ移ります。
現地見積もり前でも、間取り、ゴミや家財の量、探している品物、保管場所の心当たり、孤独死が起きた場所などをお知らせいただければ、必要な作業工程を整理できます。
- 特殊清掃で300万円の見積もりは妥当ですか
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特殊清掃で300万円という見積もりが妥当かどうかは、合計金額だけでは判断できません。
同じ「特殊清掃の見積もり」でも、体液汚染箇所の処理だけを指している場合と、家財撤去、内装解体、二次処理、原状回復まで含んでいる場合では、作業内容が大きく異なります。
まず、見積書に300万円の内訳が記載されているかをご確認ください。
- ・ 体液や腐敗物などへの一次処理
- ・ 汚染した布団、家財、床材などの撤去
- ・ 室内に残る家財や生活用品の仕分け・搬出
- ・ 床下地、壁際、巾木周辺などの洗浄
- ・ 乾燥、消臭、再確認を行う二次処理
- ・ 床、壁、天井、建具などの解体
- ・ 床材や壁紙の張り替えなどの原状回復
- ・ 設備の交換、電気工事、給排水工事
- ・ 養生、車両、搬出条件などに伴う付帯作業
これらがすべて含まれている場合は、見積総額が300万円になる現場もあります。
一方で、汚染箇所の撤去と洗浄だけで300万円と記載されている場合や、「特殊清掃一式」としか書かれておらず、施工場所や作業工程が分からない場合は、金額の妥当性を確認できません。
見積書では、少なくとも次の内容を確認してください。
- 1. 特殊清掃を行う場所と範囲
- 2. 撤去する家財、床材、壁材の範囲
- 3. 家財撤去や遺品整理を含むか
- 4. 一次処理と二次処理が分かれているか
- 5. 原状回復工事を含むか
- 6. 各工程の金額が分けられているか
- 7. 見積金額が確定額、幅表示、概算のどれか
- 8. 追加料金が発生する条件
- 9. どの状態をもって作業完了とするか
特に注意したいのは、特殊清掃と原状回復工事が一つの「一式」にまとめられている見積書です。
特殊清掃は、汚染箇所の特定、撤去、洗浄、乾燥、消臭などを行う工程です。床材の張り替え、壁紙交換、建具や設備の復旧は原状回復工事であり、役割が異なります。
この二つが区分されていないと、どこまでが臭いや汚染への処理で、どこからが内装の復旧費なのか分かりません。
また、室内に大量の家財が残っている場合は、特殊清掃費よりも家財撤去や搬出にかかる金額の割合が大きくなることがあります。部屋数、物量、階段作業、搬出距離、車両の駐車位置なども確認が必要です。
見積もりを確認するときは、「300万円は高いか安いか」だけでなく、300万円で何を撤去し、どこまで処理し、どの状態まで復旧するのかを確認してください。
見積書に内訳がない場合は、契約前に次のように質問してください。
- ・ 特殊清掃だけの金額はいくらですか
- ・ 家財撤去はいくらですか
- ・ 解体する場所と範囲はどこですか
- ・ 二次処理は見積もりに含まれていますか
- ・ 原状回復では何を新しく施工しますか
- ・ 契約後に金額が変わる条件は何ですか
- ・ 不要な工程を外した場合はいくらになりますか
複数の見積もりを比較する場合も、総額だけを並べてはいけません。一方には家財撤去と原状回復まで含まれ、もう一方には一次処理しか含まれていなければ、同じ条件の見積もりではないためです。
まごのてへ見積書をご提示いただければ、他社の価格が適正かどうかを断定するのではなく、記載されている作業範囲、工程、未確認部分、追加条件を整理してご説明します。
ただし、見積書だけでは現場の物量や汚染範囲を確認できないため、金額の妥当性を判断するには、室内写真、間取り、発見までの期間、家財量などの情報も必要です。
- 特殊清掃を自分でやりたいのですが可能でしょうか
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体液、腐敗物、ハエやウジ、強い臭いが残っている室内では、ご自身で清掃を始めないでください。まず警察の現場確認が終わり、室内への立ち入りや物の移動が認められているかを確認します。
警察の確認後でも、家財の処分や床材の撤去を決められるとは限りません。相続人、建物所有者、賃貸物件の管理会社など、処分や施工を承認できる方を確認してから進める必要があります。
遺体が搬送された後も、室内には体液、腐敗物、害虫、使用された薬剤などが残っていることがあります。家庭用マスクや薄手の手袋だけでは防護が足りない場合があるため、写真を撮る目的だけで無理に入室する必要はありません。
次の行為は避けてください。
- ・ 体液、腐敗物、ウジ、ハエ、汚染した寝具などへ素手で触れる
- ・ 臭いを確認するため、床や寝具へ顔を近づける
- ・ 塩素系洗剤、酸性洗剤、消臭剤などを自己判断で混ぜる
- ・ 汚染範囲を確認せず、畳や床材を剥がす
- ・ 市販の消臭剤や家庭用オゾン発生器だけで処理しようとする
- ・ 汚染した布団、床材、家財を通常の家庭ごみとして無断で出す
まごのての一次処理は、体液や腐敗物、害虫、強い臭いの拡大を抑え、その後の確認や家財整理へ進みやすい状態を整える工程です。ご家族による拭き掃除や消臭剤の散布とは異なり、一次処理だけで室内全体の消臭や原状回復まで終わるものでもありません。
ご自身で対応できる可能性があるのは、専門処理後に入室できる状態を確認し、汚染していない家財の要不要を判断するなどの限定的な範囲です。作業を始める前に、残す物、処分する物、探してほしい貴重品を整理しておくと、その後の家財撤去や遺品整理を進めやすくなります。
室内写真がなくても、発見日、警察確認の有無、物件の種類、外まで臭いが出ているか、害虫が見えるかなど、分かる範囲の情報から相談できます。
- 孤独死の臭いは必ず消えますか?
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現場確認前に「必ず消える」とはお約束できません。ただし、臭いの原因となる体液や腐敗物、汚染した床材や下地を特定し、必要な撤去、洗浄、乾燥、再確認を行うことで、契約した範囲の消臭完了を目指します。
一次処理は、体液、害虫、強い臭いなどの拡大を抑え、家財整理やその後の確認へ進める状態を整える工程です。一次処理だけで室内全体の消臭が終了するとは限りません。
家財撤去後に、床材の下、巾木の裏、壁際、床下地などから新たな汚染が見つかることがあります。その場合は、二次処理や原状回復の必要性、施工範囲、金額を説明し、依頼者や建物所有者の了承を得てから進めます。
契約時には、どの部屋と部位を施工するのか、原状回復を含むのか、何をもって完了とするのかを確認してください。
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