事故物件買取コラム
20年居住で250万請求?賃貸退去の原状回復トラブル解決法

毎年、春の引越しシーズンが終わる頃になると、SNSなどで話題になるのが「退去費用の高額請求トラブル」です。
「掃除をしていないから」「傷をつけたから」といった借主側の過失による請求も多いですが、中には大家さん(貸主)側の知識不足による「不当な請求」も少なくありません。
今回ご紹介するのは、千葉県の木造アパートに22年間住み続けた高齢者の退去事例です。
退去後、大家さんから突きつけられた請求額は、なんと約250万円。
ゴミ屋敷化していたわけでもないのに、なぜこれほど高額になったのでしょうか?
この記事では、実際のトラブル事例をもとに、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に照らし合わせた正しい考え方と、理不尽な請求への対処法を解説します。
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ゴミ屋敷のハウスクリーニング|退去までに何をすればいい?1. 実録:22年住んだアパートで退去費用250万円!?
【物件情報】
千葉県内の木造アパート(築35年以上)
居住期間:22年
入居者:高齢者(退去済み)
【部屋の状況】
高齢化により日々の掃除が行き届かず、水回りや床にはそれなりの汚れが蓄積していました。
しかし、いわゆる「ゴミ屋敷」のように床が見えない状態ではなく、また壁に穴を開けたり柱を削ったりといった「故意・過失による破壊」もありませんでした。



連帯保証人である娘さんは、退去時にクリーニングを入れるつもりでした。
しかし大家さんから「どうせリフォームするから、そのままでいいよ」と言われたため、好意と考えてしまい言葉通りに受け取って掃除をせずに鍵を返却。
その直後、家賃3年半分に相当する約250万円の請求書が届いたのです。
2. 大家さんの言い分と「原状回復義務」の誤解
まごのてが介入し、大家さんにヒアリングを行ったところ、請求の内訳は以下のようなものでした。
- 畳や壁紙が変色しているから全交換
- 洗面台とトイレが古いから新品交換
- キッチンのサビが取れないから新品交換
- サッシの黒カビがあるから窓ごと交換
- 玄関ドアや下駄箱も汚いから交換
つまり、大家さんの主張は「内装・設備をすべて新品にしろ。それが原状回復だ」というものです。
これは民法やガイドラインにおける「原状回復義務」を完全に曲解しています。
正しい「原状回復」の知識
原状回復とは「入居時の状態に戻すこと」ではありません。
「借主の故意・過失によって生じた損耗」を復旧することであり、「経年劣化(時間が経って古くなること)」や「通常損耗(普通に使っていて汚れること)」は、家賃に含まれているため借主が負担する必要はないのです。
壁紙の耐用年数は6年。22年も住めば残存価値はほぼゼロ(1円)です。
すべてを借主負担で新品にする場合、大家さんは「新品の設備」と「原状回復費用」の両取りとなり、不当利得にあたります。
3. 30年前の感覚?「全部新品にしろ」への対抗策
まごのてスタッフがハウスクリーニングを行い、最低限の「掃除義務」を果たした状態で大家さんに部屋を確認してもらいました。
しかし、高齢の大家さんは激昂しました。
👴 大家さんの言い分:
「俺はずっとこうやってきた!今まで出て行った人はみんな新品にしてくれた!
原状回復っていうのはそういうもんだ!払うまで毎日電話してやる!」
この大家さんは、法整備が進む前の「30年前の感覚」で止まっていたのです。
私たちは冷静に、しかし毅然と対応しました。
- ✔ ガイドラインの提示: 国土交通省のガイドラインに基づき、経年劣化分は負担義務がないことを説明。
- ✔ 清掃の完了確認: 汚れていた部分はプロの清掃で綺麗になっており、これ以上の交換は「グレードアップ(大家負担)」であることを明示。
- ✔ 恐喝への警告: 「支払う義務のないものを強要し、毎日電話をするなら恐喝・強要になる」と通告。
結果、大家さんは沈黙し、それ以降の請求は止まりました。
正しい知識と、間に立つ第三者の存在がトラブルを解決に導いたのです。
4. 自主管理物件は要注意!トラブル回避のポイント
今回のケースのように、原状回復で揉めるのは断然「自主管理大家さん(管理会社を入れていない物件)」が多い傾向にあります。
管理会社が入っていれば、ガイドラインに沿った精算が行われますが、自主管理の場合は大家さんの「マイルール」が適用されがちです。
物件探しの際は「管理会社が入っているか」「自主管理か」を確認するのも、将来のトラブルを避ける一つの手です。
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6. まとめ:トラブル解決も「まごのて」にお任せ
株式会社まごのては、ゴミ屋敷の片付けや特殊清掃を専門としていますが、それに付随する「退去トラブルの解決」も得意としています。
代表の佐々木は宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士・行政書士の有資格者であり、法的な知識に基づいた的確なアドバイスと交渉サポートが可能です。
「汚れがひどくて自分では掃除できない」
「大家さんから高額請求されそうで怖い」
そんな時は、退去前のクリーニングと合わせて、まごのてにご相談ください。
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株式会社まごのて 代表取締役
佐々木久史
主に特殊清掃技術の開発や指導に注力しています。まごのては宅地建物取引業の免許を受けており私は専任の宅建士です、また賃管士資格を保有しており不動産取引関係には精通しています。
東洋経済:ゴミ屋敷に商機を見出した男の波乱万丈人生
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株式会社まごのて
東京都江戸川区北葛西3-5-6
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宅地建物取引業:東京都知事(1)109168
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