特殊清掃コラム

法律関係
2026.06.26

孤独死は損害賠償になる?善管注意義務と原状回復費を分けて考える

孤独死の原状回復にまつわる裁判例
孤独死は損害賠償になる?
善管注意義務と原状回復費を分けて考える

賃貸物件でご家族が亡くなったあと、管理会社や貸主から「原状回復費」「特殊清掃費」「損害賠償」「リフォーム代」と書かれた請求書が届くことがあります。

突然のことで、何を払うべきなのか、どこまで自分たちの責任なのか、混乱してしまうのは自然なことです。

まず大切なのは、全部を「損害賠償」として考えないことです。

孤独死そのものは、借主がわざと部屋を壊したり、不注意で傷めたりしたという話ではありません。自然死や病死そのものを理由に、直ちに善管注意義務違反として損害賠償を負うと考えるのは正確ではありません。

一方で、賃貸物件を返す以上、室内に残った家財、体液等の影響が残った箇所、強いにおい、水回りや床の状態をそのままにしてよいわけではありません。これは、損害賠償というより、明け渡しと原状回復の問題です。

この記事では、孤独死そのものへの責任、特殊清掃が必要になる理由、相続人や連帯保証人が確認すべき範囲を、法律の考え方と現場実務の両方から分かりやすく整理します。

最初に分ける|孤独死そのもの・室内の影響・明け渡しの費用

請求書に「損害賠償」と書かれていても、その中身がすべて同じ性質とは限りません。まず、孤独死そのものへの請求なのか、室内に残った汚れやにおいへの対応なのか、退去までの家賃や家財撤去費なのかを分けて見ます。

孤独死後の請求は、まず3つに分ける

孤独死そのもの

損害賠償とは
別に考える

室内に残った影響

特殊清掃・原状回復で
確認

明け渡しまでの費用

家財撤去・未払い家賃
鍵返却

分けるもの 内容 考え方
孤独死そのもの 部屋の中で人が亡くなった事実 それだけで損害賠償とは考えにくい
室内に残った影響 体液等の影響が残った箇所、強いにおい、床や壁への影響 原状回復・特殊清掃の対象になる
明け渡しまでの費用 家財撤去、未払い家賃、鍵返却までの賃料、管理会社対応 相続人・保証人が確認すべき債務になる

善管注意義務とは何か|借りた部屋を返すまで大事に扱う義務

善管注意義務(民法400条にかかわる考え方)とは、難しい言葉ですが、簡単に言うと「借りている物を、普通に気をつけて大事に扱う義務」です。

賃貸物件でいえば、借りた部屋を勝手に壊さない、水漏れを放置しない、カビや汚れを広げない、返すまで必要な注意を払う、という考え方です。

ここで大切なのは、「善管注意義務違反=何か悪いことをした」というイメージを持たないことです。借主が部屋を返すまで保存するための注意義務として設定されています。

孤独死そのものは、通常、善管注意義務違反とは考えにくい

孤独死という事実は、ご遺族にとっても貸主にとっても重い出来事です。しかし、法律上の責任を考えるときは、感情と費用を分けて考える必要があります。

病死や自然死は、借主がわざと部屋を壊したわけでも、不注意で部屋を傷めたわけでもありません。人が生活している以上、室内で亡くなること自体は、直ちに「借りた部屋を大事に扱わなかった」とはいえません。

そのため、孤独死そのものを理由に、当然に善管注意義務違反として損害賠償を負う、と説明するのは正確ではありません。「事故物件になったから慰謝料を払え」「家賃下落分を全部払え」と請求された場合でも、その内訳と法的根拠は慎重に確認する必要があります。

裁判例でも、自然死そのものと損害賠償は分けて考えられています

賃借人が室内で亡くなり、発見まで時間が経過していた事案では、貸主側が将来の賃料下落分などを損害として請求した裁判例があります。

その裁判例(東京地裁平成29年9月15日判決)では、死因が自殺とは認められず、賃借人が自分の死亡を予見できたともいえない事情のもとで、賃借人に善管注意義務違反があったとは認められないと判断されました。つまり、室内で亡くなったこと自体を理由に、当然に損害賠償を負うとは考えられていません。

ただし、ここで注意したいのは、損害賠償が認められにくいことと、部屋をそのまま返してよいことは別だという点です。発見まで時間が経過し、体液等の影響や強いにおいが残っている場合は、特殊清掃や原状回復の問題として、別に対応が必要になります。

※裁判例は個別事情によって判断が変わります。請求内容で争いがある場合や、相続放棄を検討している場合は、弁護士等へ確認してください。

孤独死後の請求内容の切り分けを示すイメージ
孤独死後の請求では、亡くなったこと自体への責任と、室内に残った影響への原状回復費を分けて考える必要があります。請求書の名目だけで判断せず、内訳を確認することが大切です。

ただし、部屋を返すための原状回復義務は残る

ここで誤解してはいけないのは、「孤独死そのものが損害賠償になりにくい」ということと、「部屋をそのまま返してよい」ということは別だという点です。

民法621条は、簡単に言えば「借りた物に通常使用を超える損傷がある場合、返すときに復旧する必要がある」という考え方です。賃貸物件を返すときには、室内に残った家財を撤去し、体液等の影響が残った箇所を確認し、強いにおいが残っている場合は、においを抑える作業が必要になります。

これは、亡くなったことへの罰ではありません。部屋を貸主へ返すために必要な原状回復の実務です。

損害賠償と原状回復は同じではない

損害賠償
  • ・わざと・不注意による損害
  • ・家賃下落分
  • ・慰謝料

※法的根拠の確認が必要

原状回復
  • ・家財撤去
  • ・体液等の影響が残った箇所
  • ・においの確認
  • ・床・壁・下地

※部屋を返すための作業

特殊清掃費は「損害賠償」ではなく、原状回復のための実務費用

ご遺族の中には、特殊清掃費を「損害賠償」と受け止める方がいます。しかし、特殊清掃は、誰かを責めるための費用ではありません。

発見まで時間が経過したお部屋では、体液等の影響が床、巾木、壁際、下地、家財の底面などに残ることがあります。また、見た目の家財を出しても、強いにおいが残ることがあります。特殊清掃をせずに返そうとすると、退去確認で作業が止まりやすくなります。

そのため、特殊清掃では、どこに影響が残っているかを確認し、必要な範囲で撤去、洗浄、においを抑える作業を行います。これは、部屋を返すための原状回復に近い実務です。

大切なのは、特殊清掃費を「損害賠償」としてまとめて見るのではなく、どの場所に、どの作業が必要で、どこまで行うのかを確認することです。作業記録や写真を使って、貸主や管理会社に範囲を説明することが重要になります。

特殊清掃の作業前後比較を示す写真
特殊清掃では、家財を出すだけでなく、体液等の影響が残った箇所、床・巾木・壁際・下地への影響、においの残り方を確認します。これは損害賠償ではなく、部屋を返すために必要な原状回復の実務です。

相続人と連帯保証人は、どこまで関係するのか

相続人と連帯保証人は、同じ立場ではありません。

相続人について

民法896条は、簡単に言えば「相続人は、亡くなった方の財産だけでなく、契約上の義務も承継する」という考え方です。そのため、未払い家賃、明け渡し、原状回復に関わる費用が問題になることがあります。

ただし、相続放棄をしている場合や、相続放棄を検討している場合は対応が変わります。迷う場合は、部屋の物を動かしたり処分したりする前に弁護士等へ確認してください。

連帯保証人について

連帯保証人は、賃貸借契約で保証した範囲について責任を負う立場です。未払い家賃、明け渡しまでの費用、原状回復費が問題になることがあります。

どこまで保証しているかは、契約書の内容、契約時期、極度額(民法465条の2に関わる、個人根保証契約における責任の限度額)の有無によって変わります。

大切なのは、「相続人だから全部」「連帯保証人だから全部」と考えないことです。まず契約書と請求書の内訳を確認し、未払い家賃、家財撤去費、特殊清掃費、原状回復費、損害賠償名目の請求を分けて見ます。

請求書は名目ではなく内訳で見る

請求書に「損害賠償」と書かれていても、その中に特殊清掃費、家財撤去費、未払い家賃、リフォーム費、家賃下落分が混ざっていることがあります。そのため、まずは名目ではなく内訳を見ます。

支払うかどうかを考える前に、「これは部屋を返すための費用なのか」「通常損耗や経年劣化まで入っていないか」「事故物件になったことへの請求なのか」を分けて確認してください。

一式請求は、内訳に分けて確認する

未払い家賃 家財撤去費 特殊清掃費 汚損箇所の補修 全面リフォーム 家賃下落分 慰謝料 通常損耗・経年劣化分
請求項目 確認すること 考え方
未払い家賃 いつまでの家賃か 明け渡し日までの債務として確認
家財撤去費 何をどこまで撤去するか 遺品整理・明け渡しに必要
特殊清掃費 どの箇所にどの作業をするか 原状回復のための実務費用
床・壁の補修費 体液等の影響がある範囲か 影響範囲と経年劣化を分ける
全面リフォーム費 汚損箇所以外まで含まれていないか 内訳確認が必要
家賃下落分 何年分、どの根拠か 損害賠償として当然とは限らない
慰謝料 誰に対する何の慰謝料か 法的根拠を確認
一式請求 内訳があるか そのまま合意しない

支払う前に管理会社へ確認したいこと

管理会社を疑うのではなく、混乱を避けるために内訳を確認することが大切です。以下の質問を参考にして、請求の内容を整理してください。

  • 1. この請求は、損害賠償ですか、原状回復費ですか。
  • 2. 特殊清掃費は、どの箇所のどの作業ですか。
  • 3. 床、壁、下地の補修は、体液等の影響がある範囲ですか。
  • 4. 通常損耗や経年劣化分は除かれていますか。
  • 5. 全面張替えや設備交換が必要な理由は何ですか。
  • 6. 家賃下落分や慰謝料の根拠は何ですか。
  • 7. 見積書の「一式」の内訳を出してもらえますか。
  • 8. 明け渡し期限と鍵の返却方法はいつですか。
  • 9. 作業完了後、誰が確認しますか。
  • 10. 作業写真や報告書の提出先はどこですか。
作業完了報告書のイメージ写真
退去確認では、何をどこまで作業したかを説明できる資料があると、管理会社や貸主との認識違いを減らしやすくなります。作業写真や報告書は、請求書の内訳を確認する際の判断材料にもなります。

家財撤去だけで終わらない理由|におい・床・水回り・体液等の影響

孤独死があった部屋では、家財を出して空にしただけでは明け渡しが進まないことがあります。

体液等の影響は、家財の下、床、巾木、壁際、畳、クッションフロア、下地に残ることがあります。また、においは目に見えないため、ご遺族側では「片付いた」と思っていても、管理会社の確認で止まることがあります。水回りや換気扇の汚れ、害虫の発生が残っている場合も同様です。

だからこそ、特殊清掃では、見えている家財を出すだけでなく、どこに影響が残っているか、においがどこから出ているか、清掃で整えられる範囲と原状回復工事が必要な範囲を分けて確認します。家財撤去のみを行う業者とは、ここが大きく異なります。

まごのてができること|特殊清掃・家財撤去・原状回復範囲の整理

まごのてでは、発見まで時間が経過したお部屋について、家財撤去、特殊清掃、においの確認、床・水回り清掃、原状回復範囲の整理まで相談できます。

ご遺族が無理に室内へ入る必要はありません。写真がなくても、分かる範囲の情報で相談できます。作業前に必要な範囲を確認し、作業範囲と上限金額を確認したうえで進めます。

また、まごのてには宅建士が在籍しており、原状回復範囲や管理会社対応で何を確認すべきかについて、現場と不動産実務の両面から整理できます。ただし、法的代理を行う立場ではありません。損害賠償請求そのものの争い、相続放棄、訴訟対応などは、必要に応じて弁護士等へ確認してください。

対応地域と、退去日が近い場合の相談

まごのてでは、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県を中心に、孤独死後の特殊清掃、家財撤去、においの確認、原状回復範囲の整理に関する相談を受けています。茨城県、群馬県・栃木県・山梨県の一部地域も、作業量、搬出条件、車両を停められる場所、退去日までの残り時間によって確認します。

退去日や管理会社の立ち会いが近い場合は、家財の量だけでなく、体液等の影響が残った箇所、におい、共用部への搬出導線、鍵の返却方法、作業後の確認方法まで整理する必要があります。

共用部の搬出養生を行っている写真
退去日が近い場合でも、室内だけでなく、廊下・エレベーター・共用部への搬出導線を確認する必要があります。においや汚れを広げないため、必要に応じて搬出前の一次処理や養生を行います。

まずは、分かる範囲で構いません。発見日、退去期限、管理会社から届いた請求書や見積書、室内に残っている家財の量、においの有無を伝えてください。

におい漏れや害虫がある場合は、一次処理が優先になることがあります

退去日や管理会社の確認が近い場合でも、最初から遺品整理、原状回復、請求内容まですべてを決める必要はありません。発見まで時間が経過し、におい漏れや害虫、共用部への影響がある場合は、まず特殊清掃の一次処理で、においの元や初期の影響を抑え、室内確認へ進みやすい状態を整えることが優先になる場合があります。

状況により、相談当日または翌日に、一次処理の手配可否や、におい漏れ・害虫を抑える初動対応を確認できる場合があります。ご遺族が無理に室内へ入る必要はありません。まずは、発見日、においの有無、管理会社からの連絡内容、退去期限を分かる範囲で伝えてください。

孤独死後にまず行う特殊清掃一次処理はこちら におい漏れ・害虫・共用部への影響を抑え、遺品整理や原状回復へ進みやすい状態を整える初動対応を整理しています。

よくある質問

Q.孤独死があっただけで、損害賠償を払う必要がありますか?
A.
病死や自然死そのものは、借主がわざと部屋を壊したり、不注意で傷めたりしたものではありません。そのため、孤独死そのものを理由に、直ちに善管注意義務違反として損害賠償を負うと考えるのは正確ではありません。ただし、室内に残った体液等の影響やにおい、家財撤去、未払い家賃などは、原状回復や明け渡しの費用として確認が必要です。
Q.特殊清掃費は損害賠償ですか?
A.
特殊清掃費は、亡くなったことへの罰として払うお金ではありません。体液等の影響が残った箇所や強いにおいを確認し、部屋を返すために必要な作業費用です。請求書に損害賠償と書かれていても、まずは特殊清掃費、家財撤去費、原状回復費、家賃下落分などを分けて確認してください。
Q.家財を全部出せば、原状回復は終わりますか?
A.
家財を出すだけでは終わらないことがあります。発見まで時間が経過している場合、床、巾木、壁際、畳、下地、家財の底面などに体液等の影響やにおいが残ることがあります。退去確認へ進むためには、特殊清掃やにおいの確認が必要になる場合があります。
Q.相続人はすべての請求を払わなければいけませんか?
A.
すべての請求をそのまま払うと決める必要はありません。相続人は、亡くなった方の権利義務を承継する立場ですが、相続放棄をした場合や検討している場合は対応が変わります。未払い家賃、家財撤去費、特殊清掃費、原状回復費、損害賠償名目の請求を分けて確認してください。相続放棄や法的な争いがある場合は、弁護士等へ確認してください。
Q.連帯保証人はどこまで支払う必要がありますか?
A.
連帯保証人は、契約で保証した範囲の債務について責任を負う立場です。未払い家賃、明け渡しまでの費用、原状回復費が問題になることがあります。ただし、保証契約の内容、契約時期、極度額の有無によって範囲が変わります。まず契約書と請求書の内訳を確認してください。
Q.管理会社から高額なリフォーム代を請求されたらどうすればよいですか?
A.
まず、どの箇所のどの作業なのか、内訳を出してもらってください。体液等の影響がある箇所の復旧なのか、通常損耗や経年劣化まで含まれているのか、全面張替えや設備交換が必要な理由は何かを確認します。その場で合意書や念書にサインせず、必要に応じて弁護士等へ相談してください。
Q.ご遺族が室内に入らなくても相談できますか?
A.
相談できます。発見まで時間が経過したお部屋では、ご遺族が無理に室内へ入る必要はありません。写真がなくても、発見日、退去期限、管理会社からの連絡内容、請求書や見積書の有無、室内に残っている家財の量など、分かる範囲の情報で相談できます。
請求書の内訳と、部屋を返すために必要な作業を分けて整理できます

孤独死後の請求では、損害賠償、原状回復費、特殊清掃費、家財撤去費、未払い家賃などが混ざっていることがあります。

まごのてでは、ご遺族が無理に室内へ入らなくても、分かる範囲の情報から状況を整理できます。家財撤去、体液等の影響が残った箇所の確認、においを抑える作業、床・水回り清掃、原状回復範囲の整理まで相談できます。

作業前に、必要な作業範囲と上限金額を確認します。請求内容で法的な争いがある場合は、必要に応じて弁護士等への確認も検討してください。

記事執筆:

株式会社まごのて 代表取締役
佐々木久史

主に特殊清掃技術の開発や現場指導に注力しています。
孤独死・自殺・ゴミ屋敷・事故物件など、他社が断るような現場でも創業以来施工不能となった現場は一つもありません。

宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士の資格((東京)第277343号)を保有しており、清掃・消臭の技術判断と「どう再生すれば資産価値を回復できるか」の不動産判断を同時に行える点が他の特殊清掃業者との最大の違いです。

日本在宅医学会・高齢者虐待防止学会での登壇実績、各行政区のゴミ屋敷条例意見交換会への出席など学術・行政の両面から現場の専門家としての地位を確立しています。

東邦大学保健衛生学部・岸恵美子教授(セルフネグレクト・ ゴミ屋敷研究の第一人者)と、現場データの共同研究を継続。 複数の学術論文に共同執筆者として名前が掲載されており、 現場実務者として学術分野での評価も確立しています。

東洋経済:ゴミ屋敷に商機を見出した男の波乱万丈人生
理念と経営:逆境の時ほど爪を研げ

株式会社まごのて
東京都江戸川区北葛西3-5-6
インボイス適格事業者登録番号:T1011701018023
宅地建物取引業:東京都知事(1) 109168
産業廃棄物収集運搬業:01300191644(株式会社MG)
宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士 創業15年・施工不能ゼロ 学術登壇実績あり
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孤独死・自殺・事故物件の特殊清掃について、現場の状況をそのままお話しください。対応可能かどうか、費用の目安も含めてご案内します。


事故物件の処分・リフォーム・再生について、宅建士として適正な選択肢をご提案します。売る・直す・貸すどの方向でも構いません、まずご相談ください。