特殊清掃コラム
孤独死は損害賠償になる?善管注意義務と原状回復費を分けて考える

善管注意義務と原状回復費を分けて考える
賃貸物件でご家族が亡くなったあと、管理会社や貸主から「原状回復費」「特殊清掃費」「損害賠償」「リフォーム代」と書かれた請求書が届くことがあります。
突然のことで、何を払うべきなのか、どこまで自分たちの責任なのか、混乱してしまうのは自然なことです。
まず大切なのは、全部を「損害賠償」として考えないことです。
孤独死そのものは、借主がわざと部屋を壊したり、不注意で傷めたりしたという話ではありません。自然死や病死そのものを理由に、直ちに善管注意義務違反として損害賠償を負うと考えるのは正確ではありません。
一方で、賃貸物件を返す以上、室内に残った家財、体液等の影響が残った箇所、強いにおい、水回りや床の状態をそのままにしてよいわけではありません。これは、損害賠償というより、明け渡しと原状回復の問題です。
この記事では、孤独死そのものへの責任、特殊清掃が必要になる理由、相続人や連帯保証人が確認すべき範囲を、法律の考え方と現場実務の両方から分かりやすく整理します。
最初に分ける|孤独死そのもの・室内の影響・明け渡しの費用
善管注意義務とは何か|借りた部屋を返すまで大事に扱う義務
孤独死そのものは、通常、善管注意義務違反とは考えにくい
ただし、部屋を返すための原状回復義務は残る
特殊清掃費は「損害賠償」ではなく、原状回復のための実務費用
相続人と連帯保証人は、どこまで関係するのか
請求書は名目ではなく内訳で見る
支払う前に管理会社へ確認したいこと
家財撤去だけで終わらない理由|におい・床・水回り・体液等の影響
まごのてができること|特殊清掃・家財撤去・原状回復範囲の整理
対応地域と、退去日が近い場合の相談
よくある質問
孤独死後の請求では、損害賠償、原状回復費、特殊清掃費、家財撤去費、未払い家賃などが混ざっていることがあります。
まごのてでは、ご遺族が無理に室内へ入らなくても、分かる範囲の情報から状況を整理できます。家財撤去、体液等の影響が残った箇所の確認、においを抑える作業、床・水回り清掃、原状回復範囲の整理まで相談できます。
作業前に、必要な作業範囲と上限金額を確認します。請求内容で法的な争いがある場合は、必要に応じて弁護士等への確認も検討してください。
株式会社まごのて 代表取締役
佐々木久史
孤独死・自殺・ゴミ屋敷・事故物件など、他社が断るような現場でも創業以来施工不能となった現場は一つもありません。
宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士の資格((東京)第277343号)を保有しており、清掃・消臭の技術判断と「どう再生すれば資産価値を回復できるか」の不動産判断を同時に行える点が他の特殊清掃業者との最大の違いです。
日本在宅医学会・高齢者虐待防止学会での登壇実績、各行政区のゴミ屋敷条例意見交換会への出席など学術・行政の両面から現場の専門家としての地位を確立しています。
東邦大学保健衛生学部・岸恵美子教授(セルフネグレクト・ ゴミ屋敷研究の第一人者)と、現場データの共同研究を継続。 複数の学術論文に共同執筆者として名前が掲載されており、 現場実務者として学術分野での評価も確立しています。
東洋経済:ゴミ屋敷に商機を見出した男の波乱万丈人生
理念と経営:逆境の時ほど爪を研げ
株式会社まごのて
東京都江戸川区北葛西3-5-6
インボイス適格事業者登録番号:T1011701018023
宅地建物取引業:東京都知事(1) 109168
産業廃棄物収集運搬業:01300191644(株式会社MG)
孤独死・自殺・事故物件の特殊清掃について、現場の状況をそのままお話しください。対応可能かどうか、費用の目安も含めてご案内します。
事故物件の処分・リフォーム・再生について、宅建士として適正な選択肢をご提案します。売る・直す・貸すどの方向でも構いません、まずご相談ください。










