よくある質問
- 事故物件を売却した後も固定資産税や管理費を支払いますか?
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事故物件を売却した後の固定資産税や管理費は、所有権移転日、売買契約、管理規約などに基づいて精算します。ただし、固定資産税とマンション管理費では、請求の仕組みが異なります。
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点で登記簿上の所有者となっている人が、その年度分の納税義務者です。年の途中で所有権を買主へ移しても、その年度の納税通知書は原則として売主へ届きます。
そのため、不動産売買では、引渡日を基準に固定資産税等を日割り計算し、所有権移転後の期間に相当する金額を買主が売主へ支払う方法がよく用いられます。ただし、起算日、日割り方法、支払時期は売買契約で確認してください。
区分マンションの管理費・修繕積立金は、所有権移転日までを売主、移転後を買主の負担として精算する方法が一般的です。月の途中で引き渡す場合に日割りするか、月単位で区切るかは、管理規約、管理会社の請求方法、売買契約によって異なります。
管理費や修繕積立金に滞納がある場合は、決済前に管理会社へ月額と滞納額を確認してください。売買代金から清算するのか、売主が事前に支払うのかを契約書や決済明細へ記載し、未処理のまま所有権を移転しないことが重要です。
固定資産税、管理費、修繕積立金のほか、駐車場使用料、専用庭使用料、町会費、賃貸物件の家賃や敷金なども決済時の精算対象になる場合があります。査定額だけでなく、決済日に差し引かれる金額と、最終的な受取額を事前に確認してください。
- 事故物件の売却代金は相続人の誰が受け取りますか?
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事故物件の売却代金を誰が受け取るかは、遺言、遺産分割協議、相続登記の内容、共有持分などによって異なります。親族の代表者であるという理由だけで、一人が代金の全額を自由に受け取れるわけではありません。
遺産分割協議により一人の相続人が不動産を取得し、その方の名義へ相続登記をしたうえで売却する場合は、通常、その方が売主となり買取代金を受け取ります。ただし、他の相続人へ代償金を支払う合意がある場合は、遺産分割協議書に従って精算します。
複数の相続人が共有名義で売却する場合は、各共有者が売主となります。買取代金を共有持分に応じて各人の口座へ振り込む方法のほか、相続人全員の合意により代表者の口座へ振り込み、後から分配する方法もあります。
代表者が一括して受け取る場合は、誰がいくら取得するのか、特殊清掃費、家財撤去費、司法書士費用、住宅ローン、滞納管理費などをどのように差し引くのかを、売買契約前に書面で決めてください。振込先を一人にまとめることと、その人が売却代金の全額を取得することは別です。
売却代金の分け方は、必ずしも法定相続分と同じになるとは限りません。遺言や相続人全員による遺産分割協議があれば、その内容に従います。協議がまとまらない場合は、一部の相続人だけで分配額を決めず、家庭裁判所の遺産分割調停などを検討します。
なお、相続放棄をした人は、原則として初めから相続人ではなかったものとして扱われるため、相続人として売却代金の分配を受ける立場にはなりません。相続放棄を検討している段階で、売買契約、家財処分、代金受領へ関与してよいかは、事前に弁護士や司法書士へ確認してください。
査定や契約の際は、戸籍、遺言書、遺産分割協議書、登記事項証明書などを確認し、売主となる人、振込先、各相続人への分配、売却費用の負担を整理します。
- 事故物件の買取代金に税金はかかりますか?
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事故物件を売却して利益が生じた場合は、譲渡所得に対する所得税、復興特別所得税、住民税がかかることがあります。事故物件だから別の税金が加算されるという仕組みではありません。
税金は、受け取った買取代金の全額にかかるわけではありません。基本的には、次のように譲渡所得を計算します。
譲渡所得=売却代金-取得費-譲渡費用-適用できる特別控除
取得費には、土地や建物の購入代金、購入時の手数料などが含まれます。建物については、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。購入金額が分からない場合は、売却代金の5%を概算取得費とする方法がありますが、実際の取得費より不利になることがあります。
相続した物件では、相続税評価額をそのまま取得費にするのではなく、原則として亡くなった方が購入したときの取得費と取得時期を引き継ぎます。売買契約書、領収書、建築関係資料などが残っていないか確認してください。
譲渡費用には、売却のために直接支払った仲介手数料、売買契約書の印紙税、一定の解体費や測量費などが含まれる場合があります。一方、特殊清掃費、家財撤去費、固定資産税、通常の修繕費などが、すべて無条件に譲渡費用になるわけではありません。
税率は、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかどうかで異なります。相続した物件では、亡くなった方が取得した時期を引き継いで所有期間を判定します。
自宅を売った場合の3,000万円特別控除や、相続した一定の空き家を売った場合の特別控除などを利用できることがあります。ただし、建築時期、居住状況、売却時期、売却価格、相続人の人数などに要件があります。
買取代金から税金が自動的に差し引かれるとは限りません。売却した翌年に確定申告が必要となる場合があるため、売買契約書、取得時の資料、特殊清掃や解体などの領収書、相続関係書類を保管し、税理士または税務署へ確認してください。
- 事故物件の売買契約後に売主から解約できますか?
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事故物件の売買契約を締結した後は、売主の気持ちが変わったという理由だけで、無条件に解約できるわけではありません。解約できる条件と必要な負担は、売買契約書、手付金の有無、契約の進行状況によって異なります。
買主から解約手付を受け取っている場合は、契約で定めた期限内かつ買主が履行へ着手する前であれば、売主が受け取った手付金を返還し、さらに同額を買主へ支払う、いわゆる手付倍返しによって解除できることがあります。
たとえば、買主から100万円の手付金を受け取っている場合、手付解除の条件を満たせば、受け取った100万円に同額を加えた合計200万円を買主へ返還することになります。ただし、契約書で手付解除期限が過ぎている場合や、買主が中間金を支払うなど履行へ着手している場合は、手付倍返しによる解除ができないことがあります。
手付解除ができない段階で売主が契約を履行しなければ、契約書に定めた違約金や損害賠償を請求される可能性があります。買主が査定、調査、融資、登記、残置物処理などに実際の費用を支出している場合もあるため、自己判断で鍵の引き渡しや必要書類の提出を止めないでください。
買主が同意すれば、当事者間の話し合いによる合意解除も可能です。その場合は、手付金、違約金、すでに発生した調査費用、鍵や書類の返還などを整理し、解除合意書へ記載します。
なお、事故物件の買取会社が買主となる契約について、売主が自由に利用できる一般的なクーリング・オフ制度があるとは限りません。契約をやめたい場合は、まず契約書の解除条項を確認し、宅地建物取引士や弁護士へ相談してください。
- 事故物件の買取査定後に金額が下がることはありますか?
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写真や物件資料をもとにした概算査定の後、現地確認によって新たな事実が判明し、買取価格が変わることはあります。概算査定は、現時点で提供された情報を前提とする金額であり、最終的な買取価格とは限りません。
金額へ影響する可能性があるのは、写真では確認できなかった床下や壁際の汚染、想定を超える残置物、雨漏り、建物の損傷、未登記部分、管理費の滞納、抵当権、共有者や占有者などが現地確認や資料調査で判明した場合です。
本査定で金額が変わる場合は、何が新たに判明し、その事実が清掃費、撤去費、修繕費、権利整理などへどのように影響するのか、内訳と根拠を確認してください。「事故物件だから」「想定より大変そうだから」という説明だけで判断する必要はありません。
現地確認を終え、最終買取価格と契約条件へ合意した後は、どのような場合に価格を変更できるのかを売買契約書へ記載します。特殊清掃費、家財撤去費、解体費などを後日精算する場合は、対象、算定方法、上限、承認手続きを契約前に確認してください。
売主が把握していた死亡事案、残留臭、建物不具合、権利関係などを伝えていなかった場合や、契約の前提となる事実が異なっていた場合は、価格や契約条件の見直しが問題になることがあります。分からない事項は推測せず、不明であることを含めて査定時に伝えてください。
査定額を比較するときは、最初に提示された金額だけでなく、その金額が概算なのか確定額なのか、決済時に別途差し引かれる費用があるのかを確認します。最終的に受け取る金額を書面で確認してから、売買契約を判断してください。
- 事故物件の査定では死亡の状況をどこまで伝える必要がありますか?
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事故物件の査定では、物件内で人が亡くなったことについて、現在把握している事実をお伝えください。すべての内容を確定させてからでなければ相談できないわけではありません。分からない事項は、分からないままで構いません。
査定時には、主に次の内容を確認します。
・亡くなった場所とおおよその時期
・病死、自死、事故など、把握している死亡の状況
・発見までのおおよその期間
・警察、消防、管理会社などが対応したか
・特殊清掃、家財撤去、原状回復を実施したか
・室内に臭い、体液汚染、害虫、残置物があるか
・近隣住民や管理組合が事案を把握しているか
死因や死亡日時が確定していない場合は、「病死と聞いている」「発見までの期間は不明」「警察から詳しい説明を受けていない」など、把握している範囲と不明点を分けてください。推測を事実として記載する必要はありません。
反対に、査定額が下がることを心配して、知っている死亡事案、特殊清掃歴、残留臭、建材への汚染などを伏せないでください。現地確認後や売買契約後に新たな事実が判明すると、査定条件や契約内容の見直しが必要になることがあります。
査定時に伝える情報と、最終的に買主へどこまで告知するかは同じではありません。売買時の告知内容は、死亡の態様、室内の状態、特殊清掃の有無、買主からの質問などを整理し、宅地建物取引業者が個別に確認します。
死亡診断書、警察から受け取った書類、特殊清掃の報告書、管理会社との連絡記録などがあれば、確認資料としてご提示ください。ただし、資料が手元になくても、物件所在地と現在分かっている状況から相談を始められます。
- 事故物件の査定には室内へ入る必要がありますか?
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最初の相談や概算査定では、所有者やご遺族が室内へ入る必要はありません。物件所在地、登記事項証明書、間取り、外観や室内の写真、死亡事案や残置物について分かる範囲の情報から、査定の相談を始められます。
ただし、最終的な買取価格を提示するためには、原則として現地で建物や室内の状態を確認します。写真だけでは、家具の下、床下、壁際、設備、臭い、害虫、建材への汚染などを確認できないことがあるためです。
現地確認の際も、所有者やご遺族が室内へ一緒に入る必要はありません。鍵の受け渡し方法と確認範囲を事前に決め、まごのてが室内を確認する方法をご相談いただけます。遠方にお住まいの場合や、精神的に入室が難しい場合も、その事情をお伝えください。
強い臭いがある、体液や腐敗物が残っている、害虫が発生しているなどの状態では、査定のためにご自身で無理に入室しないでください。室内写真を撮るために汚染部分へ近づいたり、床材や家財を動かしたりする必要もありません。
現地確認では、査定に必要な範囲と、特殊清掃の調査・見積もりを分けて説明します。家財を動かす、床材を剥がすなどの確認が必要になる場合は、実施内容と費用、原状への影響について承諾を得てから行います。
- 事故物件の売買契約や決済にはどのような書類が必要ですか?
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事故物件の売却に必要な書類は、所有者、相続、共有、住宅ローンなどの状況によって異なります。最初の査定相談では、すべてをそろえていなくても、現在お持ちの資料から確認を始められます。
査定相談の段階では、主に次の資料があると確認が進みやすくなります。
・物件の所在地と登記事項証明書
・固定資産税納税通知書または評価証明書
・間取り図、購入時の契約書、重要事項説明書
・マンションの管理費、修繕積立金、管理規約に関する資料
・住宅ローンの残高が分かる資料
・室内、建物、残置物の写真
・死亡事案や特殊清掃の実施状況が分かる資料
売買契約や決済では、一般に、売主の本人確認書類、実印、印鑑証明書、登記識別情報または権利証、固定資産税関係の資料、鍵などが必要です。住所や氏名が登記簿と異なる場合は、その変更を確認できる住民票や戸籍の附票などが必要になることがあります。
相続した物件では、相続登記の状況に応じて、戸籍関係書類、遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書などを確認します。共有名義の場合は、原則として共有者全員について本人確認と売却意思の確認が必要です。
住宅ローンや抵当権が残っている場合は、金融機関へ完済予定額と抵当権抹消書類の準備日程を確認します。決済日に所有権移転や抵当権抹消へ必要な書類がそろわなければ、代金の支払いと引き渡しを予定どおり行えないことがあります。
事故物件では、通常の売買書類に加えて、死亡事案、室内の汚染、残留臭、特殊清掃歴、残置物、返還する貴重品などを確認する資料も重要です。売主が把握している事実と、買主が引き受ける状態を、物件状況報告書、付帯設備表、売買契約書、残置物に関する確認書などへ反映します。
必要書類は案件ごとに異なるため、契約日や決済日を先に確定するのではなく、宅地建物取引士や司法書士による確認を受けてから日程を決めてください。
- 他社で買取を断られた事故物件でも相談できますか?
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他社で買取を断られた事故物件でも、まごのてへ査定をご相談いただけます。断られたという事実だけで判断せず、物件の状態、所在地、権利関係、取得後に必要となる対応を確認します。
買取を断られた理由が分かる場合は、査定時にお伝えください。主に、次のような事情を確認します。
・家財や残置物が大量に残っている
・体液汚染、強い臭い、害虫が発生している
・特殊清掃や解体へ多額の費用が見込まれる
・再建築不可、接道不足、未登記部分などがある
・相続登記や共有者の同意が整っていない
・住宅ローン、抵当権、管理費などの滞納がある
・入居者や占有者がおり、引き渡し条件が決まっていない
・査定額より残債や処理費用が大きい
まごのては、特殊清掃と家財整理を自社で行うため、室内を空にして原状回復してからでなければ査定できないとは限りません。家財や汚染が残る状態を確認し、取得後の清掃・撤去・再生費用を反映した現状有姿の買取条件を検討します。
ただし、すべての物件を買い取れるわけではありません。売却権限を確認できない、共有者の合意がない、抵当権を抹消できないなど、契約や所有権移転の前に解決が必要な問題もあります。その場合は、何を整えれば再査定できるのかを分けて確認します。
他社の査定書や断られた理由の説明がある場合は、提示していただいて構いません。ただし、他社の査定額だけを基準に上乗せを約束するのではなく、まごのてが物件と契約条件を確認して独自に査定します。
- 入居者や占有者がいる事故物件でも買い取れますか?
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入居者や占有者がいる事故物件でも、買取査定をご相談いただけます。ただし、空室物件とは確認事項が異なるため、居住者の立場、契約内容、家賃の支払状況、引き渡し条件などを確認して、買取の可否と価格を個別に判断します。
正規の賃借人が入居している場合は、入居者付きの収益物件として売却できることがあります。この場合は、賃貸借契約書、家賃、敷金、更新条件、保証会社、滞納、修繕履歴などを確認し、買主がどの契約上の地位や債務を引き継ぐのかを整理します。
事故が起きた部屋とは別の部屋に入居者がいる一棟アパートでは、事故があった一室だけでなく、建物全体の入居率、家賃収入、賃貸借契約、共用部への臭いや汚染の影響なども査定対象になります。
一方、賃貸借契約を確認できない人が住んでいる、契約終了後も退去していない、所有者と占有者の間で争いがあるといった場合は、通常の入居者付き売買とは別の問題です。売主や買主が自己判断で鍵を交換したり、家財を撤去したりせず、弁護士へ相談して明渡しや権利関係を整理してください。
売却のために入居者を必ず退去させなければならないとは限りません。入居者付きで引き継ぐのか、売主側で明渡しを完了してから引き渡すのかによって、査定額、決済時期、売買契約の条件が変わります。査定時に、誰がいつまでに何を行うのかを書面で確認してください。
- 建物を解体した事故物件の土地も買い取れますか?
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孤独死や自殺があった建物をすでに解体している場合でも、土地として買取査定をご相談いただけます。ただし、所在地、土地面積、接道、用途地域、境界、再建築の可否、権利関係などを確認したうえで、個別に買取可否と価格を判断します。
建物がまだ残っている場合も、売主が先に解体して更地にする必要があるとは限りません。古家、残置物、汚染などが残った状態で査定し、取得後に見込まれる家財撤去費や解体費を買取条件へ反映できる場合があります。
解体してから売る方法と、建物付きのまま売る方法を比較するときは、解体費だけでなく、残置物撤去、アスベストの事前調査、地中埋設物、境界確認、建物滅失登記、固定資産税なども確認してください。先に解体しても、その費用が売却価格へ同額上乗せされるとは限りません。
また、建物を解体したからといって、過去の死亡事案を説明しなくてよいと一律には判断できません。死亡の状況、取引対象、買主からの質問、周辺での認知状況などを整理し、宅地建物取引業者と告知内容を確認します。
査定時には、解体前後の写真、解体工事の契約書や完了資料、建物滅失登記の状況、土地の測量図、境界資料などがあればお知らせください。解体工事で地中に残った基礎や廃材などがある場合も、把握している範囲を伝えます。
- 戸建て以外のマンションや一棟アパートも買い取れますか?
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まごのてでは、事故があった戸建てだけでなく、区分マンションや一棟アパートなども買取査定をご相談いただけます。ただし、物件種別だけで買取可否が決まるわけではなく、所在地、権利関係、建物状態、賃貸状況などを個別に確認します。
区分マンションでは、専有部分の状態に加えて、管理規約、管理費・修繕積立金の滞納、駐車場や専用使用権、共用部への影響などを確認します。室内の臭いや汚染が廊下、配管、階下などへ及んでいる可能性がある場合は、管理組合や管理会社との対応状況も査定条件に関係します。
一棟アパートや一棟マンションでは、事故があった部屋だけでなく、入居状況、賃貸借契約、家賃収入、空室、建物全体の修繕状態、土地と建物の権利関係などを確認します。入居者がいる物件は、空室物件とは契約や引き渡し条件が異なります。
戸建てでは、土地と建物の状態、接道、再建築の可否、境界、残置物、増改築の状況などを確認します。建物が著しく傷んでいる場合でも、建物だけでなく土地としての利用可能性を含めて査定します。
物件種別が分からない場合でも、所在地、登記事項証明書、固定資産税の資料、間取り、室内写真など、現在お持ちの情報からご相談いただけます。買取を保証するものではありませんが、現状有姿で査定できるか、先に整理すべき権利関係があるかを確認します。
- 事故物件の買取査定額はどのような項目で決まりますか?
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事故物件の買取査定額は、「人が亡くなった物件だから一律に何割下げる」という方法だけでは決まりません。まず、立地、土地面積、建物の種類と築年数、接道、周辺の取引状況などから、不動産としての基礎的な価値を確認します。
そのうえで、死亡の状況、発見までの経過、告知事項、室内の汚染範囲、残留臭、害虫、残置物量、建物の損傷などを確認します。同じ孤独死物件でも、汚染が一室に限られる場合と、床下や共用部まで影響している場合では、取得後に必要な対応が異なります。
査定で主に確認する項目は、次のとおりです。
・所在地、最寄り駅、周辺環境
・土地面積、建物面積、間取り、築年数
・接道、再建築の可否、用途地域などの法令上の条件
・戸建て、区分マンション、一棟建物などの物件種別
・所有者、相続登記、共有者、抵当権などの権利関係
・管理費、修繕積立金、税金などの滞納状況
・死亡の状況、告知事項、近隣での認知状況
・体液汚染、臭い、害虫、建材への影響
・家財や残置物の量と、返還する貴重品の有無
・特殊清掃、家財撤去、原状回復、解体などの見込費用
・取得後に再利用、賃貸、再販売できる可能性
まごのてでは、特殊清掃や家財撤去が必要な物件について、物件自体の評価と取得後に見込まれる再生費用を確認して買取条件を提示します。査定額を確認するときは、提示された金額が最終的な買取価格なのか、清掃費、処分費、測量費などが後から差し引かれるのかも確認してください。
写真や資料だけでは、家具の下、床下、壁内などの状態まで確認できないことがあります。概算査定と現地確認後の本査定が異なる場合は、どの事実が判明し、どの費用やリスクが変わったため金額を変更するのか、説明を受けてから契約を判断してください。
- 事故物件の買取価格から特殊清掃費や家財撤去費を精算できますか?
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まごのての直接買取では、事故物件やゴミ屋敷を現状のまま査定し、取得後に必要となる特殊清掃、家財撤去、原状回復などの費用を買取条件へ反映できます。そのため、売主が清掃費を先に現金で支払ってからでなければ売却できないとは限りません。
査定時には、物件そのものの評価と、残置物や汚染を処理するために見込まれる費用を分けて確認します。たとえば、物件評価額から合意した再生費用を差し引いて最終的な買取価格を提示する方法や、最初から必要費用を織り込んだ買取価格を提示する方法があります。
重要なのは、契約前に最終的な受取額を確定させることです。「買取価格」として提示された金額から、決済直前に特殊清掃費、処分費、解体費などを追加で差し引く条件になっていないか確認してください。
家財撤去費などを精算する場合は、対象となる作業、算定方法、金額が固定なのか概算なのか、数量や重量による実費精算なのかを売買契約書や確認書へ記載します。現地確認後に作業範囲が変わる可能性がある場合は、どの条件で価格を変更できるのかも事前に定めます。
なお、買取価格より住宅ローン残高、抵当権の抹消費用、滞納管理費、税金などが大きい場合は、特殊清掃費を先払いしなくても、決済に別途資金が必要になることがあります。清掃費だけでなく、売却に伴う支出を含めた最終的な手取り額を確認してください。
- 近所や親族に知られずに事故物件を売却できますか?
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事故物件の直接買取では、一般向けの売却広告や不特定多数の内見を行わずに、査定から売買契約まで進められる場合があります。そのため、仲介で広く買主を募集する方法と比べて、物件の事情が周囲へ広がる機会を減らせます。
ただし、近所や親族を含め、誰にも知られないことを保証するものではありません。現地査定、家財整理、特殊清掃、測量、鍵の受け渡しなどで人や車両の出入りが生じれば、近隣の方に気づかれる可能性があります。
まごのてでは、訪問日時、車両の停車位置、現地での説明方法など、可能な範囲で近隣への配慮を相談できます。ただし、会社名のない車両を必ず使用する、作業目的について虚偽の説明をするなど、対応できない要望もあります。
親族へ知らせずに進められるかは、その方の立場によって異なります。物件の所有権や家財の処分権限を持たない親族へ、一律に売却の同意を求めるわけではありません。一方、共同相続人、共有者、連帯保証人、成年後見人など、契約や権利関係に関わる人への確認を省略することはできません。
また、買主や宅地建物取引業者へ伝えるべき死亡事案、室内の汚染、特殊清掃歴などを、秘密にしたいという理由で伏せてよいわけではありません。近隣への情報拡散を抑えることと、売買契約で必要な説明を行うことは分けて考えてください。
- 事故物件の売却後に見つかった貴重品は返してもらえますか?
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まごのての直接買取では、売買契約や所有権移転の後に室内から貴重品や重要書類が見つかった場合でも、契約前に返還対象として取り決めた物は、確認した方法で売主側へ報告・返還します。
返還対象として確認する物には、現金、貴金属、通帳、キャッシュカード、印鑑、有価証券、権利証、保険関係の書類、写真、手紙などがあります。品名が分かっている場合は、保管場所や特徴も事前にお伝えください。
ただし、現状有姿で売却すれば、すべての買取業者が同じ対応をするとは限りません。不動産の売買契約とは別に、室内の家財を買主へ譲渡するのか、処分を委任するのか、どの品を返還対象とするのかを契約書や確認書へ残してください。
発見物については、発見時の写真、品名と数量を記載した一覧、連絡履歴、返還時の受領記録を残すことで、売却後の認識違いを防ぎやすくなります。保管期限、郵送や手渡しの方法、送料などの扱いも事前に確認します。
貴重品や重要書類が室内にある可能性が高い場合でも、強い臭い、体液汚染、害虫などがある部屋へ無理に入る必要はありません。査定時に探してほしい物を伝え、売買後の家財整理と探索方法を契約条件へ含めてください。
- 住宅ローンが残っている事故物件でも売却できますか?
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住宅ローンが残っている事故物件でも、買取相談や査定は可能です。ただし、売却して所有権を買主へ移すためには、原則として決済時に住宅ローンを完済し、物件に設定された抵当権を抹消できる状態にする必要があります。
まず金融機関へ確認し、決済予定日時点の住宅ローン残高、繰上返済に必要な手続き、手数料、抵当権抹消書類を受け取るまでの日程を整理します。査定額だけを見て契約を急がず、売買代金で完済できるかを確認してください。
売却価格が住宅ローン残高を上回る場合は、売買代金からローンを返済し、決済と同時に抵当権を抹消する流れが一般的です。売却価格だけでは不足しても、自己資金を加えて完済できる場合は、同様に売却を進められる可能性があります。
売却価格と自己資金を合わせても完済できない場合は、金融機関の承諾なく抵当権を外すことはできません。返済を続けられない事情がある場合は、金融機関と相談し、任意売却などの手続きを検討します。任意売却では、売出価格、売買契約、抵当権抹消について、債権者の確認や承諾が必要です。
事故物件では、特殊清掃、家財撤去、原状回復を先に行うか、現状有姿の査定を受けるかによって、売却前の支出と手元に残る金額が変わります。ローン残高だけでなく、清掃費等を誰が負担するのか、査定額から追加で差し引かれる費用がないかも確認してください。
- 共有名義の事故物件でも売却できますか?
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共有名義の事故物件でも売却できます。ただし、不動産全体を売却する場合は、原則として共有者全員が売却条件に同意し、売買契約や所有権移転の手続きに協力する必要があります。
共有者全員の同意がまだ整っていない段階でも、買取相談や概算査定は可能です。まずは登記事項証明書などで、現在の名義人、各共有者の持分、住所変更や相続登記の未了がないかを確認します。
査定額が出ても、一人の共有者だけで不動産全体の売買契約を締結することはできません。共有者ごとに、売却価格、残置物の扱い、特殊清掃や家財撤去費の精算、代金の分配方法、決済日を確認します。
ご自身の共有持分だけを売却する方法が検討されることもありますが、不動産全体を売る場合とは取引条件や買主が異なります。まごのてが共有持分だけを買い取れるかは、物件と権利関係を確認して個別に判断します。
共有者と連絡が取れない、売却に反対している、亡くなった共有者の相続登記が終わっていないなどの場合は、通常の売買手続きだけでは進められないことがあります。自己判断で契約を進めず、司法書士や弁護士へ相談してください。
- 相続登記前でも事故物件の買取査定を依頼できますか?
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相続登記が終わっていない段階でも、事故物件の買取相談や概算査定は可能です。物件所在地、登記事項証明書、固定資産税の資料、室内写真などをもとに、現時点で想定される買取価格や条件を確認できます。
ただし、査定を受けることと、売買契約を締結して所有権を移転することは別です。亡くなった方の名義のままでは、原則として相続人が売主となって所有権を移転できないため、決済までに相続関係を確定し、必要な相続登記を行います。
相続人が複数いる場合は、誰が物件を取得して売却するのかを遺産分割協議などで決めます。共有名義で相続する場合は、原則として共有者全員の売却意思も確認が必要です。
相続放棄を検討している方は、査定相談の段階でその旨をお伝えください。家財の処分、故人の預金からの支払い、売買契約の締結などを自己判断で進めると、相続手続へ影響する可能性があるため、先に弁護士や司法書士などの専門家へ確認してください。
相続登記は2024年4月1日から義務化されています。登記手続きに時間がかかりそうな場合でも、物件を放置せず、相続人の確認と並行して査定相談を進めることで、売却価格、残置物、特殊清掃、管理費などの見通しを早めに整理できます。
- 事故物件の買取と仲介売却は何が違いますか?
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買取は不動産会社が直接買主になる売却方法です。仲介は、不動産会社へ依頼して一般の買主を探してもらう売却方法です。誰が買主になるのかによって、売却までの期間や事前に必要な準備が変わります。
仲介では、一般の買主が内見して購入を判断するため、家財撤去、特殊清掃、原状回復などを売却前に求められることがあります。売出価格を設定して募集しますが、その価格で成約することや、希望する時期までに買主が見つかることが決まっているわけではありません。
直接買取では、不動産会社が残置物、汚染、建物状態、告知事項、再生費用などを確認したうえで買取価格を提示します。仲介より提示価格が低くなる場合がありますが、売却前の片付けや工事を行わず、現状有姿で進められることがあります。
どちらが適しているかは、提示額だけでは判断できません。売却前に必要な費用、売却までの期間、固定資産税や管理費などの維持負担、残置物の扱い、契約不適合責任、売却後に手元へ残る金額を比較してください。
また、「買取」と説明されていても、実際には買主を探す媒介契約である場合があります。契約前に、相手方自身が買主になる売買契約なのか、第三者の買主を探す媒介契約なのかを確認することが重要です。






