告知して家賃を下げれば特殊清掃せずに貸せますか?
告知を行い、家賃を下げる場合でも、室内に死臭や体液汚染などが残っていれば、必要な清掃や原状回復を行わずに再募集することは適切ではありません。告知と家賃設定は不動産取引上の判断であり、室内に残る物理的な不具合への対応とは別の問題です。
ただし、人が亡くなった部屋であれば、すべて特殊清掃が必要になるわけではありません。発見が早く、腐敗による汚染や臭いが発生していない場合は、室内の状態を確認したうえで、通常の清掃や必要な原状回復だけで対応できることもあります。
反対に、床や下地へ体液が浸透している、家財撤去後も臭いが残る、害虫が発生しているといった場合は、表面清掃や壁紙の張り替えだけでは原因が残る可能性があります。この場合は、まず特殊清掃で汚染範囲と臭いの原因を確認し、その後に必要な原状回復の範囲を決めます。
告知の要否や期間、家賃を下げるかどうかは、死亡の状況、物件の状態、募集条件などをもとに、不動産会社や必要に応じて専門家と確認してください。特殊清掃会社が、施工の有無だけで告知義務や家賃を決めるものではありません。
孤独死後の部屋を再募集する前に確認する特殊清掃と原状回復の順番
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