特殊清掃コラム
孤独死後の家財撤去|先に特殊清掃が必要な理由

孤独死があった部屋で、家財撤去を先に始めるのは基本的にやめるべきです。
「まず部屋を空にしたい」「家財を出さないと次へ進めない」と考えられがちですが、発見までに時間が経った孤独死現場では、その順番が後の特殊清掃を難しくします。
ご遺体痕が残った床を踏み、そのまま別の部屋へ歩けば、無関係だった場所まで影響が広がります。においの影響を受けた家財をそのまま共用廊下へ運べば、室内だけだった問題を建物の外へ持ち出すことになります。
まずご遺体痕をきれいにする。においを低減する。ハエやウジを抑える。その後に家財撤去へ進む。
まごのてでは、これを孤独死現場の基本的な順番と考えています。
- ・結論|孤独死現場では、家財撤去より先にご遺体痕をきれいにします
- ・実例|家財撤去を先にした結果、無関係の部屋までご遺体痕が広がった現場
- ・実例|「残置物撤去の見積もり」で呼ばれた部屋は、先に特殊清掃が必要でした
- ・ご遺体痕を踏んで家財を運べば、室内だけの問題では済みません
- ・この状態の部屋を、通常の家財撤去として扱うべきではありません
- ・まごのてでは、ご遺体痕を「故人そのもの」と考えています
- ・例外は、発見が早く特殊清掃が必要な状態になっていない場合です
- ・この家財撤去前の初期対応を、まごのてでは「一次処理」と呼んでいます
- ・孤独死後の特殊清掃を東京・千葉・神奈川・埼玉を中心に対応しています
- ・孤独死後の家財撤去と特殊清掃についてよくある質問
- ・孤独死後の部屋は、家財を動かす前にご相談ください
結論|孤独死現場では、家財撤去より先にご遺体痕をきれいにします
発見までに時間が経ち、ご遺体痕や強いにおい、ハエ・ウジなどが確認される部屋で、いきなり家具や寝具を運び出すべきではありません。
最初に行うのは、亡くなられた場所とその周辺への処置です。
ご遺体痕を洗浄し、においを低減し、虫の発生を抑える。そのうえで、家財を動かしても周囲へ影響を広げにくい状態へ整えます。
特殊清掃を家財撤去の前座にするのではなく、まず故人がいらした場所をきれいにする。そこから次の作業へ進みます。
実例|家財撤去を先にした結果、無関係の部屋までご遺体痕が広がった現場
これは、孤独死があった部屋で、家賃保証会社側の手配による家財撤去が先に行われた後の現場です。
家財はすでに運び出されていました。しかし、床にはご遺体痕由来の汚れを踏んだ跡が残り、亡くなられた場所とは関係のない通路や別室まで広がっていました。
ご遺体痕を踏み、別の場所へ広げたことで、後から特殊清掃で確認しなければならない範囲を増やしています。
家財撤去そのものが悪いわけではありません。問題は順番です。
ご遺体痕を処置していない状態で、人が何度も室内を往復し、家具や寝具を運ぶ。その結果、靴底や資材を通じて無関係だった場所まで影響を広げることがあります。
だから、家財を出す前に特殊清掃が必要なのです。
実例|「残置物撤去の見積もり」で呼ばれた部屋は、先に特殊清掃が必要でした
別の現場では、不動産会社から「残置物の撤去見積もりをしてほしい」と依頼を受けました。
実際に室内を確認すると、そこは孤独死があった部屋でした。
どのような意図で残置物撤去として案内されたのかは分かりません。ただ、孤独死があった部屋でも「まず家財撤去」という考え方が今も残っていることは、現場で実際に経験しています。
この現場では、残置物撤去を先には行いませんでした。
まずご遺体痕への処置を行い、においを低減し、必要な初期対応を済ませてから家財撤去へ進めています。
契約上の呼び方ではなく、現場の状態で順番を決めます。
ご遺体痕を踏んで家財を運べば、室内だけの問題では済みません
家財撤去では、作業員が家具を持ち上げ、寝具を梱包し、室内と玄関の間を何度も往復します。
その通り道にご遺体痕が残っていれば、靴底、資材、梱包材が接触します。そのまま歩けば、元々は影響のなかった床まで確認と清掃が必要になります。
集合住宅では、玄関を出た後も共用廊下、階段、エレベーター、エントランスを通り、最後は搬出車両へ積み込みます。
影響を受けた寝具や家財を適切な処置なしに動かせば、においや付着した汚れ、虫を室外へ持ち出す可能性があります。
「部屋を空にする」ことより先に、「室外へ問題を持ち出さない」状態を作る必要があります。
この状態の部屋を、通常の家財撤去として扱うべきではありません
孤独死現場では、ご遺体痕が残り、強いにおいがあり、ハエやウジが大量に発生していることがあります。
その状態を通常の残置物撤去と同じように扱い、片付け作業員を先に入れる判断を、まごのては適切だとは考えていません。
先に現場を落ち着かせる必要があります。
ご遺体痕をきれいにし、においを低減し、虫の発生を抑える。その後に家財を動かします。
ハエ・ウジが発生している場合 孤独死現場でハエ・ウジが発生した場合|駆除後に確認する場所と作業順序 見えている虫を止めるだけでは終わりません。窓・照明・設備裏・共用部など、駆除後にどこを確認するかを実例で解説しています。 記事を見る >まごのてでは、ご遺体痕を「故人そのもの」と考えています
この考え方には、きっかけがあります。
いつまでも父を放置してる気分です」
以前、ご遺族からいただいた言葉です。
その言葉を聞いてから、私たちはご遺体痕を単なる「汚れ」や「作業対象」として扱わないようになりました。
そこは、つい少し前まで故人がいらした場所です。
知らない作業員が何度もそこを踏み、家具を運ぶことを当然とは考えていません。
まず、その場所をきれいにする。においをできる限り低減する。必要な処置を終えたら、手を合わせ、花を手向ける。
家財を運び出すのは、その後でも遅くありません。
例外は、発見が早く特殊清掃が必要な状態になっていない場合です
孤独死があったから、すべての部屋で必ず同じ作業が必要になるわけではありません。
死後日数が短く、ご遺体痕がなく、強いにおいやハエ・ウジの発生もなく、通常の家財整理ができる状態なら、家財撤去を先に行える場合があります。
しかし、発見までに時間が経過し、ご遺体痕やにおい、虫の発生が確認されるのであれば、基本は逆です。
まず亡くなられた場所を処置し、においと虫への初期対応を行ってから家財撤去へ進みます。
この家財撤去前の初期対応を、まごのてでは「一次処理」と呼んでいます
まごのてでは、ご遺体痕への処置、必要な洗浄、虫への対応、初期的なにおい対策など、家財撤去より前に行う工程を「特殊清掃一次処理」と呼んでいます。
これは業界共通の名称ではなく、工程を分けて説明するために使っている呼び方です。
このページで伝えたいのは、一次処理の細かな施工方法ではありません。なぜ、それを家財撤去より先に行うのかです。
特殊清掃全体の流れを確認する 特殊清掃はどこまで?一次処理から原状回復までの4工程 一次処理、家財撤去、その後の清掃、原状回復まで、特殊清掃全体の工程を整理しています。 記事を見る > ご遺族が室内へ入る前に 孤独死があった部屋へ入る前に|ご遺族がすぐ入室しなくてよい理由 ご遺族自身が最初に部屋へ入る必要はありません。入室前に何を確認し、誰へ相談するかを解説しています。 記事を見る >孤独死後の特殊清掃を東京・千葉・神奈川・埼玉を中心に対応しています
株式会社まごのては東京を拠点に、孤独死後の特殊清掃、家財撤去前の初期対応、その後の家財整理を東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県を中心に行っています。
江戸川区、江東区、葛飾区、墨田区、足立区、台東区、荒川区、北区、板橋区、練馬区、豊島区、文京区、新宿区、中野区、杉並区、渋谷区、世田谷区、目黒区、品川区、大田区、港区、中央区、千代田区の23区全域に対応しています。多摩地域では武蔵野市、三鷹市、調布市、府中市、町田市、八王子市、立川市、西東京市などもご相談ください。
市川市、船橋市、松戸市、浦安市、柏市、流山市、鎌ケ谷市、習志野市、千葉市、市原市などへ対応しています。集合住宅では、共用廊下やエレベーターへにおいや虫の影響を持ち出さないよう、家財搬出前の状態確認を重視します。
横浜市、川崎市、相模原市、藤沢市、鎌倉市、横須賀市、大和市、厚木市などに対応しています。管理会社との搬出時間や共用部の条件も確認し、特殊清掃後に家財撤去へ進める段取りを組みます。
さいたま市、川口市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、春日部市、所沢市、川越市などへ対応しています。戸建て・集合住宅を問わず、家財を先に動かす前に必要な特殊清掃があるかを確認します。
孤独死後の家財撤去と特殊清掃についてよくある質問
孤独死の部屋では、遺品整理業者へ先に頼んではいけませんか?
発見までに時間が経ち、ご遺体痕、強いにおい、ハエやウジなどが確認される場合は、家財撤去より先に特殊清掃の初期対応を行うのが基本です。家財を動かすことで影響を広げる場合があるためです。
まず家具を少しだけ動かして確認してもよいですか?
ご遺体痕やその周辺への影響が分からない段階では、むやみに動かさない方が安全です。家具の下や通路に影響があると、動かしたことで別の場所へ広げる場合があります。
特殊清掃を先にすると、部屋を全部きれいにしてから家財撤去するのですか?
いいえ。最初から部屋全体を仕上げるという意味ではありません。まずご遺体痕と周辺を処置し、におい・虫への対応を行い、家財撤去を進められる状態へ整えます。
発見が早い場合も特殊清掃が先ですか?
死後日数が短く、ご遺体痕、強いにおい、虫の発生などがなく、通常の家財整理ができる状態なら家財撤去を先に行える場合があります。
孤独死後の部屋は、家財を動かす前にご相談ください
「まず部屋を空にしなければ」と考える必要はありません。
ご遺族が無理に入室したり、家財を先に動かしたりせず、分かる範囲の状況をお伝えください。ご遺体痕、におい、虫の発生、建物条件を確認し、最初に必要な作業を整理します。
電話で相談する 03-4405-5420 LINEで相談する受付 6:30~21:00/休業日あり
LINEは内容を確認後、順次ご案内します。
株式会社まごのて 代表取締役
佐々木久史
孤独死・自殺・ゴミ屋敷・事故物件など、他社が断るような現場でも創業以来施工不能となった現場は一つもありません。
宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士の資格((東京)第277343号)を保有しており、清掃・消臭の技術判断と「どう再生すれば資産価値を回復できるか」の不動産判断を同時に行える点が他の特殊清掃業者との最大の違いです。
日本在宅医学会・高齢者虐待防止学会での登壇実績、各行政区のゴミ屋敷条例意見交換会への出席など学術・行政の両面から現場の専門家としての地位を確立しています。
東邦大学保健衛生学部・岸恵美子教授(セルフネグレクト・ ゴミ屋敷研究の第一人者)と、現場データの共同研究を継続。 複数の学術論文に共同執筆者として名前が掲載されており、 現場実務者として学術分野での評価も確立しています。
東洋経済:ゴミ屋敷に商機を見出した男の波乱万丈人生
理念と経営:逆境の時ほど爪を研げ
株式会社まごのて
東京都江戸川区北葛西3-5-6
インボイス適格事業者登録番号:T1011701018023
宅地建物取引業:東京都知事(1) 109168
産業廃棄物収集運搬業:01300191644(株式会社MG)
孤独死・自殺・事故物件の特殊清掃について、現場の状況をそのままお話しください。対応可能かどうか、費用の目安も含めてご案内します。
事故物件の処分・リフォーム・再生について、宅建士として適正な選択肢をご提案します。売る・直す・貸すどの方向でも構いません、まずご相談ください。










