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賃貸のゴミ屋敷で住み続けたい|先に止める5つの実害

賃貸の部屋がゴミ屋敷状態になっていても、今すぐ退去したいとは限りません。仕事や家族、家賃、通勤などを考えると、できればこのまま住み続けたいという方もいます。
そのとき、最初から部屋全体を完璧に片付けようとすると、物量の多さに止まりやすくなります。住み続けるために先に見るべきなのは、ゴミの量ではなく、建物や他の入居者へ影響が広がっている場所です。
現行記事は民法621条や退去費用を広く扱っていましたが、退去が決まった人の対応はID299、契約解除・是正要求を受けた後の対応は別記事へ分けます。この記事では、まだ住んでいる段階で何を先に止めるかだけに集中します。
住み続けたいなら「全部片付ける」より、外へ広がる問題を先に止める
ゴミ屋敷片付けというと、床一面の物を全部なくすことがゴールに見えます。しかし賃貸で住み続けたい場合、優先順位は少し違います。
たとえば、衣類や紙類が多くても、においが外へ出ず、水回りが使えて、設備点検の動線が確保されている状態と、物量は少なくても漏水や害虫が他室へ広がっている状態では、先に対処すべき場所が違います。
先に止めたい5つの実害|におい・害虫・水回り・点検動線・建物への影響
優先して確認したいのは、次の5つです。どれか一つでも外へ影響が広がっている場合は、部屋全体の片付けより先にそこへ人と時間を使います。
契約上の問題は「ゴミの高さ」より、実害と対応経過で考える
「ゴミが床から何センチ積もったら契約解除になるのか」という全国共通の数値基準があるわけではありません。実際の問題は、契約内容と個別事情を踏まえて判断されます。
不動産適正取引推進機構が紹介している裁判例では、貸室内への大量のゴミ放置だけではなく、他の入居者から苦情が出る異臭、火災警報器の確認・復旧ができない状態、漏水調査の拒否、管理会社からの繰り返しの連絡に対応しなかったことなどが重なった事案で、賃貸借契約の解除が認められています。
部屋全体より先に「点検・修理ができる動線」を作る
住み続けたい人にとって、現場で非常に重要なのが点検や修理を受け入れられる状態を先に作ることです。
消防設備点検、水漏れ確認、排水管作業、電気設備の修理などは、部屋全体が片付いていなくても、玄関から対象箇所までの動線があれば進められる場合があります。逆に、点検箇所へ到達できなければ、必要な確認が止まります。
| 予定されている確認 | 先に作る動線 | 片付ける優先範囲 |
|---|---|---|
| 消防設備点検 | 玄関→感知器・設備周辺 | 床の通路、設備の真下・周辺 |
| 漏水・水道確認 | 玄関→キッチン・洗面・浴室・トイレ | 水回り前、配管・点検口周辺 |
| 電気・設備修理 | 玄関→対象設備 | 設備前の作業スペース |
| 管理会社の室内確認 | 玄関→指摘された場所 | 指摘箇所と、その原因になっている範囲 |
管理会社から連絡が来たら「全部片付いてから返事」をしない
管理会社から連絡が来ると、「片付いてから返事をしよう」と考えてしまうことがあります。しかし、完成まで数週間かかるなら、その間ずっと返答がない状態になります。
この記事で勧めたいのは、法的な言い訳や交渉ではありません。受け取ったこと、何を確認されているか、いつまでにどこを改善する予定かを整理し、対応を止めないことです。
におい・害虫・水回り・点検予定・共用部への影響など、分かる範囲から優先順位を整理できます。
自力か業者かは「ゴミの量」より、実害が進む速さで判断する
自力で続けるか、業者を入れるかを、ゴミ袋の数だけで判断する必要はありません。見るのは、時間をかけている間に実害が広がるかどうかです。
| 状態 | 自力で進めやすい条件 | 早めに外部作業を検討したい条件 |
|---|---|---|
| 物量 | 紙・衣類など乾いた物が中心で、生活動線を少しずつ作れる | 玄関や水回りまで塞がれ、点検・修理へ進めない |
| におい | 室内に留まり、原因が分かっている | 共用部・隣室へ出ている、原因が絞れない |
| 害虫 | 少数で、食品残渣等の発生源を自分で撤去できる | 発生が続き、他室や共用部への影響が疑われる |
| 水回り | 通常使用でき、漏水の兆候がない | 詰まり・漏れ・使用不能がある |
| 期限 | 点検等まで時間があり、毎日作業できる | 点検・修理・管理会社確認の日付が近い |
作業後は「きれいになった写真」より、改善した場所を記録する
作業をした後は、部屋をきれいに見せるためだけに写真を撮るのではなく、何を改善したかを説明できる記録として残します。
写真や作業報告があるから契約上の問題が解決すると断定はできません。ただ、何をいつ改善したかを自分でも整理でき、管理会社等へ現在の状態を説明しやすくなります。
民法621条は「今すぐ片付ける順番」を決める条文ではありません
民法621条は、退去時の原状回復義務について、通常の使用・収益による損耗や経年変化を除く考え方を定めています。国土交通省のガイドラインも、通常損耗・経年変化と、故意・過失・善管注意義務違反等による損耗を分けています。
ただし、この記事の段階で優先したいのは「将来どちらの負担になるか」を決めることではありません。いま進んでいるにおい・害虫・漏水・設備点検の支障などを止めることです。法的な負担割合は、退去時の状態、契約内容、個別事情をもとに別に確認します。
できないこと:契約解除の可否、原状回復費の法的負担割合、特約の有効性を決めること、法律交渉の代理。必要に応じて弁護士等の専門家へ確認してください。
参考:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」 / 東京都「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」
退去が決まったら、次は「部屋を空にする」記事へ 住み続ける段階ではなく退去が決まった場合は、家財撤去→清掃→記録→管理会社確認の順番へ切り替えます。対応地域|点検予定と建物条件を一緒に確認します
まごのてでは、東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県を中心に、賃貸住宅のゴミ屋敷片付け、生活動線づくり、水回り周辺の整理、床や水回りの清掃などを相談できます。茨城県・栃木県・群馬県・山梨県の一部地域は、条件を確認したうえで対応可否をご案内します。
対応可否は地域名だけでなく、建物の階数、エレベーター、共用廊下、駐車位置、点検予定、水回りの使用可否、におい・害虫の状況などで変わります。管理会社や設備業者の入室予定がある場合は、その日付と確認場所も一緒に伝えてください。
点検日・確認日が近い方へ|急ぎの片付けの進め方 消防設備点検、管理会社確認、退去日など具体的な日付が迫っている場合の段取りはこちらです。よくある質問
部屋全体を一度に完成させるのではなく、におい・害虫・水回り・点検動線・床や壁への影響など、外へ広がる問題から順番を整理します。契約や法律の判断ではなく、現場側で改善できることからご相談ください。
LINEは内容を確認後、順次ご案内します。
株式会社まごのて 代表取締役
佐々木久史
孤独死・自殺・ゴミ屋敷・事故物件など、他社が断るような現場でも創業以来施工不能となった現場は一つもありません。
宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士の資格((東京)第277343号)を保有しており、清掃・消臭の技術判断と「どう再生すれば資産価値を回復できるか」の不動産判断を同時に行える点が他の特殊清掃業者との最大の違いです。
日本在宅医学会・高齢者虐待防止学会での登壇実績、各行政区のゴミ屋敷条例意見交換会への出席など学術・行政の両面から現場の専門家としての地位を確立しています。
東邦大学保健衛生学部・岸恵美子教授(セルフネグレクト・ ゴミ屋敷研究の第一人者)と、現場データの共同研究を継続。 複数の学術論文に共同執筆者として名前が掲載されており、 現場実務者として学術分野での評価も確立しています。
東洋経済:ゴミ屋敷に商機を見出した男の波乱万丈人生
理念と経営:逆境の時ほど爪を研げ
株式会社まごのて
東京都江戸川区北葛西3-5-6
インボイス適格事業者登録番号:T1011701018023
宅地建物取引業:東京都知事(1) 109168
産業廃棄物収集運搬業:01300191644(株式会社MG)
ゴミ屋敷の状態がどれだけひどくても、お断りした現場は15年間一度もありません。恥ずかしがらず、現状をそのままお話しください。










