事故物件を家財ごと売る|残置物・貴重品の契約確認

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事故物件買取コラム

事故物件買取
2026.08.16

事故物件を家財ごと売る|残置物・貴重品の契約確認

事故物件、瑕疵物件の家マンションを高額買取

孤独死があったマンションや、家財が大量に残る相続物件を売りたい。でも、売却前に特殊清掃や家財撤去へ費用をかけるのではなく、室内をそのままにして買い取ってもらいたい。

現状有姿での直接買取は、そうした場面で検討できる方法の一つです。ただし、「家ごとそのまま売る」と「室内の物を全部買主へ渡す」は同じ意味ではありません。

この記事で一番伝えたいこと

家財ごと現状有姿で売るなら、不動産の売買条件と、室内動産の処分・返還ルールを分けて契約することが重要です。売却後に現金・貴金属・通帳・写真などが見つかることを前提に、何を返すのかまで先に決めます。

この記事では、売却前に清掃費をかけるかどうかではなく、現状有姿で売ると決めた後、室内の家財や遺品を契約上どう扱うかに絞って説明します。

不動産と室内の家財は、契約上分けて確認します

現状有姿という言葉から、「家の中にある物も含めて全部そのまま買主のものになる」と考えてしまうことがあります。

しかし、民法555条は売買を「ある財産権を相手方に移転すること」の合意として定め、176条は物権の移転を当事者の意思表示によるとしています。つまり、何を売買対象にするのかは当事者の合意内容を確認することが基本です。

事故物件を現状有姿で売る場合も、不動産そのものと、室内に残る家具・家電・衣類・現金・貴金属・書類・写真等を一括で曖昧にせず、契約書や確認書で扱いを分けます。

確認する対象 契約前に決めたいこと
土地・建物 売買対象、引渡し時期、現況、契約不適合責任等の条件
家具・家電・日用品 売買対象に含めるのか、処分を委任するのか
現金・貴金属・通帳・権利関係書類 発見時に誰へ連絡し、誰へ返還するか
写真・手紙・記念品 探索する物、保留する物、返還する物をどう指定するか

参考:e-Gov法令検索「民法」第176条・第555条

個別の売買契約で、室内動産の所有権がいつ・どの範囲で移転するかは契約内容によります。この記事だけで法的結論を決めず、契約書作成時に宅地建物取引士・必要に応じて弁護士等へ確認してください。

「全部処分してください」の前に、室内の物を4つへ分けます

現状有姿での買取では、売主が自分で部屋を空にしなくても進められる場合があります。だからこそ、買主側が片付けを始める前に、室内の物をどう扱うかを決めます。

分類 契約・確認書で決めること
探索品 通帳、印鑑、権利証、契約書、写真 何を探すか、見つけたら誰へ連絡するか
返還品 現金、貴金属、重要書類、鍵等 返還先、受領方法、記録方法
保留品 写真、手紙、記念品、判断がつかない物 保管期間、確認方法
処分対象 不要な家具、家電、生活用品等 買主側で処分する範囲
家財が多く残る室内を現状有姿で売却した事例
▲ 家財が多く残る室内を現状有姿で売却した事例。売却前に、室内の物をすべて処分対象にするのか、探索・返還する物を残すのかを契約で整理します。

家財が多い物件では、売主自身も「何が残っているか分からない」状態で売却を検討することがあります。その場合も、分からないまま全処分とするのではなく、少なくとも探したい物と返してほしい物を先に共有します。

実例:売却後の片付けで現金・インゴット等を発見し、ご遺族へ返還

まごのてが東京都内のマンションを買い取った事例では、室内に家財が多く残っており、ご遺族からは「残っている物は処分してほしい」という意向を伺っていました。

売却後に室内の片付けを進めたところ、ベッドまわりや収納の中から、現金とインゴットなどの貴重品が見つかりました。現行記事の施工記録では、合計600万円以上に相当する資産として記録されています。

売却後の片付けで発見された貴重品
▲ 売却後の片付けで、現金やインゴットなどの貴重品が見つかった事例があります。何を返還対象にするかは、契約前にルールを決めておく方が整理しやすくなります。

まごのてでは、発見した貴重品をご遺族へ連絡し、返還しました。

売却後に発見した貴重品をご遺族へ返還した記録
▲ まごのてが買い取った物件では、片付け中に見つかった現金・インゴット等を確認し、ご遺族へ返還した実例があります。

この事例から大切なのは、「どの買取会社でも返してくれる」という話ではありません。また、「売却後も当然に売主の所有物である」とこの記事で法的判断をするものでもありません。

現状有姿売買では、売却後に何か見つかることを想定し、返還対象・連絡方法・保管方法を先に決めておく。 これが、この実例から渡せる一番実務的な判断軸です。

家財ごと売るなら、売買契約とは別に残しておきたい確認事項があります

「現状有姿」「残置物あり」とだけ記載しても、売却後の片付け現場で迷うことがあります。

契約書・覚書・確認書など、取引に合った方法で次の事項を明確にします。

・室内動産を売買対象に含めるのか、処分を買主へ委ねるのか

・探索してほしい物の一覧

・現金・貴金属・重要書類等を発見した場合の扱い

・返還先と連絡先

・保留品の保管期間

・処分を買主側へ任せる範囲

・売主が残してほしい物を追加で伝える期限

買主側に片付けまで任せるからこそ、契約後の現場担当者まで同じルールを共有できる形にしておくことが重要です。

「直接買取」と「仲介」は、家財の扱いまで同じではありません

不動産会社が自ら買主になる直接買取と、一般の買主を探す仲介では、売却前に必要な準備が異なります。

確認項目 仲介 直接買取
買主 仲介会社が購入希望者を探す 買取会社自身が買主になる
家財の事前撤去 売却条件により必要になることがある 残したまま引き受ける条件を相談できる場合がある
室内動産 引渡し条件に合わせて整理 処分・探索・返還ルールを買主と直接決める
先に確認すること 販売条件と必要な片付け範囲 買取価格と家財・契約条件をセットで確認
片付け・特殊清掃へ費用をかける前に、仲介と買取を比較する
この記事は家財の契約ルールを扱っています。そもそも清掃してから売るか、現況で売るかを決めたい場合はこちらをご覧ください。
直接買取を依頼する会社を比べる 事故物件の買取業者はどう選ぶ?査定額より先に見る7項目 査定額だけでなく、価格確定時点、再査定条件、売主負担、残置物の扱い、契約条件まで確認します。家財を残したまま売る場合は、発見品の扱いも比較項目です。

現状有姿買取を相談するときは、家財量だけでなく「残したい物」を伝えます

査定相談の時点で、室内を片付けたり、ご遺族が無理に入室して写真を撮ったりする必要はありません。

分かる範囲で、次の情報を整理します。

・物件所在地、戸建て・マンション等の種別

・相続登記、共有者、売却権限の状況

・孤独死等があった場合の現場対応状況

・家財がどの程度残っているか

・探してほしい通帳、印鑑、書類、写真、貴重品

・売却後に発見品を受け取る人と連絡先

「部屋の物は全部いらない」と思っている場合でも、権利関係書類や預貯金関係の資料など、後から必要になる物が残っている可能性があります。処分ルールは査定額とは別に確認します。

事故物件の現状有姿買取を相談できる地域

東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県を中心に、孤独死等があった物件や、家財が残る相続不動産の現状有姿買取についてご相談いただけます。

東京都は23区・多摩地域、千葉県は千葉市・市川市・浦安市・船橋市・松戸市・柏市など、神奈川県は横浜市・川崎市・相模原市など、埼玉県はさいたま市・川口市・戸田市・草加市・越谷市・八潮市などを中心に確認しています。

物件所在地だけでなく、戸建て・区分マンション・一棟物件等の種類、相続登記・共有者、残置物量、管理会社との調整、現地確認のしやすさなどを確認して買取可否を整理します。

茨城県・栃木県・群馬県・山梨県など周辺地域は、物件条件を確認したうえで対応可否をご案内します。

まごのての事故物件買取エリア

事故物件を家財ごと売るときのよくある質問

事故物件を家財が残ったまま売ることはできますか?
物件の状態や買主の条件によっては、家財や残置物を残した現状有姿のまま売却を相談できます。ただし、不動産の売買と室内動産の扱いは分けて確認し、何を売買対象にするのか、何を処分するのか、何を返還・保留するのかを契約前に整理します。
不動産を売却したら、室内の家財も自動的に買主の所有物になりますか?
不動産の売買契約を締結しただけで、室内の動産すべてが当然に売買対象になると決めつけない方が安全です。民法は売買を財産権移転の合意として定め、物権移転は当事者の意思表示によるとしています。室内動産についても、売買対象・処分委任・返還対象など契約上の扱いを明確にしてください。個別契約の法的判断は必要に応じて弁護士等へ確認してください。
売却後に現金や貴金属が見つかった場合はどうなりますか?
まず売買契約や残置物に関する合意内容を確認します。現状有姿売買では、探索品・返還品・処分対象をあらかじめ分け、発見時の連絡先と返還方法を契約や確認書で決めておくと整理しやすくなります。まごのてでは、買い取った物件の片付け中に見つかった現金・インゴット等をご遺族へ返還した実例があります。
現状有姿で売るなら、特殊清掃や家財撤去を先に依頼する必要がありますか?
先に一括で依頼するとは限りません。仲介で売るのか、現状有姿で直接買い取ってもらうのかによって、売主側で先に必要な作業範囲が変わります。売却方法を比較してから、必要な清掃・家財撤去・原状回復を決めます。
家財を残したまま売る場合も、処分と返還のルールから整理できます

事故物件や相続物件を現状有姿で売却する場合、査定額だけでなく、室内の家財を誰がどう扱うかまで確認してから契約へ進みます。

まごのてでは、現状有姿での直接買取を相談する段階から、探索したい物、返還する物、処分を任せる物を分けて整理できます。

ご遺族が無理に室内へ入る必要はありません。物件所在地、相続状況、家財の概況、探してほしい物など、分かる範囲からご相談ください。

受付時間 6:30~21:00|休業日あり|LINEは内容を確認後、順次ご案内します

記事執筆:

株式会社まごのて 代表取締役
佐々木久史

主に特殊清掃技術の開発や現場指導に注力しています。
孤独死・自殺・ゴミ屋敷・事故物件など、他社が断るような現場でも創業以来施工不能となった現場は一つもありません。

宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士の資格((東京)第277343号)を保有しており、清掃・消臭の技術判断と「どう再生すれば資産価値を回復できるか」の不動産判断を同時に行える点が他の特殊清掃業者との最大の違いです。

日本在宅医学会・高齢者虐待防止学会での登壇実績、各行政区のゴミ屋敷条例意見交換会への出席など学術・行政の両面から現場の専門家としての地位を確立しています。

東邦大学保健衛生学部・岸恵美子教授(セルフネグレクト・ ゴミ屋敷研究の第一人者)と、現場データの共同研究を継続。 複数の学術論文に共同執筆者として名前が掲載されており、 現場実務者として学術分野での評価も確立しています。

東洋経済:ゴミ屋敷に商機を見出した男の波乱万丈人生
理念と経営:逆境の時ほど爪を研げ

株式会社まごのて
東京都江戸川区北葛西3-5-6
インボイス適格事業者登録番号:T1011701018023
宅地建物取引業:東京都知事(1) 109168
産業廃棄物収集運搬業:01300191644(株式会社MG)
宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士 創業15年・施工不能ゼロ 学術登壇実績あり
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孤独死・自殺・事故物件の特殊清掃について、現場の状況をそのままお話しください。対応可能かどうか、費用の目安も含めてご案内します。


事故物件の処分・リフォーム・再生について、宅建士として適正な選択肢をご提案します。売る・直す・貸すどの方向でも構いません、まずご相談ください。