よくある質問
- 大家ですが特殊清掃費用は誰が払うのですか?
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基本的に退去時の原状回復義務者は部屋を借りていた人です、ただしこの場合は亡くなってますので連帯保証人や相続人となりますがいない場合や資力がない場合は大家さんが行うことがいいです。
ですから物件をお持ちの大家さんは孤独死の特殊清掃に対応する保険に加入しておきましょう。
☆特殊清掃と原状回復義務と責任の範囲
- アパート大家ですが住人が孤独死しました、親族に損害賠償を請求したいのですが可能ですか?
- 特殊清掃さえしなければ事故物件にならないって本当?
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国交省のガイドラインには「特殊清掃が入るレベルの~」という一文があるため誤解を招いてるようですが、孤独死などが起きたことと、特殊清掃業者が入ることは別物です。また死後日数で変わるという誤解もありますが関係ありません。部屋を借りる、売るという場面で判断材料を提供するのが告知ですから、特殊清掃業者が入ったら要告知ではなく、必要があればやるべきことです。(参考:孤独死が起きた部屋の原状回復手順)
- 孤独死臭はリフォームだけでは消えませんか?
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死後日数や状況にもよると思いますが、「臭いはきえませんか」とお尋ねということはすでに臭いがあると考えることができます。孤独死など人の死にまつわる臭いはリフォームしても消えることはありません。まずリフォームは消臭作業ではありませんし、臭いの元であるご遺体汚れをリフォーム職人は取ることができません。その作業ができるのは特殊清掃業者だけとお考え下さい。(参考記事:特殊清掃前にやってはいけない消臭の妨げ行為2選+1選)
- 告知して賃料も下げる場合でも特殊清掃は必要ですか?
- 事故物件の丸ごと買取はやはり安くなってしまいますか?
- 事故物件買取の地域は限定されますか?
- 家丸ごと買取は決済までどれぐらいの日数がかかりますか?
- ゴミ屋敷化した実家を売りたいが事前のお片付けは必要ですか?
- 賃借人が自殺!遺族にフルリフォームを要求したい
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孤独死と違って自殺は明らかな善管注意義務違反ですのでそれなりの賠償請求は可能です。しかし青天井でいくらでも請求できるのかといえばそうではなくルールに則った内容でなければなりません。特に内装については費用負担割合が定められていますので注意しましょう。参考記事:孤独死が起きた部屋のリフォーム費用は誰の責任で支払う?