ハウスクリーニングコラム

汚部屋クリーニング
2026.08.10

ゴミ屋敷は役所で片付く?行政の支援と民間業者の作業範囲を分けて解説

ゴミ屋敷片付けで困ったら地域包括センターに相談

「役所に相談すれば、ゴミ屋敷を片付けてもらえるのでは」。費用を調べるほど、そう考えたくなる場面があります。自治体に相談窓口や支援制度があることは事実です。ただし、行政へ相談できることと、室内の物を分別・搬出し、その後の床や水回りまで清掃してもらえることは同じではありません。

ここで行政と民間を「無料か有料か」だけで比べると、判断がずれます。行政は生活環境や福祉の相談、制度への接続などを担う住民サービスです。一方、民間業者は人員・車両・分別・搬出・処分・日程調整・清掃まで、必要な作業を組んで実行する事業です。

この記事では、役所に相談した方がよい場面と、民間業者へ確認すべき作業を分けます。自治体独自の支援制度の例も公式情報で確認しながら、退去日や点検日がある場合に何を並行して進めればよいかまで整理します。

ゴミ屋敷は役所に相談できます。ただし「相談」と「作業」は別です

まず押さえたいのは、役所へ相談すること自体は間違いではないということです。近隣への悪臭・害虫・火災への不安、高齢や介護、生活困窮など、室内の状態だけでは整理できない事情があるとき、自治体の生活環境・福祉系の窓口が支援につなぐ入口になることがあります。

ただし、「相談を受けてもらえる」「制度の対象を確認してもらえる」「必要な支援先につないでもらえる」と、「部屋に人が入り、物を分別し、袋詰めし、階段や廊下を通して搬出し、床や水回りを清掃する」は仕事の種類が違います。

この記事の判断軸

「役所か業者か」ではなく、相談・制度確認が必要なのか/実際の作業が必要なのかを分けて考えます。両方が必要なら、両方へ並行して相談できます。

行政が担うのは、生活環境・福祉・制度への接続です

自治体によって担当部署や制度名は異なりますが、ゴミが堆積した住まいについて行政へ相談する意味は、単に「捨ててもらう」ことだけではありません。本人が片付けを続けられない背景、近隣への影響、介護や福祉サービスとの接続、再発を防ぐための見守りなどを含めて整理できる点にあります。

困っていること 行政へ確認すること 別に作業確認が必要なこと
近隣への臭い・害虫・安全面の不安 相談窓口、条例・支援対象、関係部署との連携 室内の分別・搬出・発生源の清掃
高齢者本人だけでは対応しにくい 地域包括支援センター等を含む福祉相談 家財の仕分け・搬出・清掃の実作業
費用負担が難しい 自治体独自制度や担当ケースワーカーへの確認 その予算で実施する作業範囲の設定
退去日・点検日が決まっている 利用できる制度があるかの確認 期限までの人員・車両・搬出・清掃日程

厚生労働省は、地域包括支援センターを高齢者の総合相談、権利擁護、介護予防などを包括的に支援する機関と位置づけています。したがって、地域包括支援センターを「ゴミ屋敷の片付け業者を呼ぶ窓口」と一括りにせず、高齢者本人の生活支援を相談する入口として考える方が実態に合います。

公的情報|厚生労働省「地域包括ケアシステム」 地域包括支援センターの役割を確認できます。

自治体によっては、条件付きで片付け・排出支援を行う制度があります

「役所は何もしてくれない」と決めつけるのも正確ではありません。自治体によっては、条例や独自制度に基づき、条件付きで片付けやごみの排出支援を行っています。大切なのは、他の自治体の事例をそのまま自分の地域へ当てはめないことです。

足立区の例

足立区は、所有者等が改善に同意し、費用負担が困難で、審議会が必要と認める場合に、費用100万円を上限として区が直接片付け等を行う「支援」を条例に定めています。

足立区の公式情報を確認する
横浜市の例

横浜市は、近隣の生活環境が損なわれ、本人・親族だけでは撤去が難しい場合などに、本人の同意を前提として市がごみの排出支援を行う仕組みを示しています。

横浜市の公式情報を確認する

制度の有無、対象者、本人同意、費用負担、支援範囲、手続きは自治体ごとに異なります。この記事は制度の適用可否を判断するものではありません。必ず居住地の自治体公式窓口で最新情報を確認してください。

民間業者の仕事は、人・車・分別・搬出・清掃を実際の日程に落とすことです

民間業者へ依頼する意味は、「行政より早いから」だけではありません。室内の状態を、実際の作業へ分解して、人員・車両・資材・処分・搬出導線・作業時間を組むことにあります。

玄関から室内への通路がふさがっている状態
玄関から室内への通路が物でふさがっている状態。ここで確認するのは「ゴミ屋敷かどうか」という呼び名ではなく、作業員が入れるか、分別場所を作れるか、搬出する袋や家財をどの順番で外へ出せるかです。
分別

残す物、捨てる物、確認が必要な物、危険物などを作業ルールに落とします。

搬出

階段、エレベーター、共用部、玄関から車両までの距離を確認します。

車両・処分

物量と内容から必要な車両・処分条件を組みます。

清掃

物を出した後に、床・水回り・においなど残る工程を分けます。

ゴミ搬出後も床や水回りの汚れが残る状態
物を搬出した後も、床や水回りには別の作業が残ることがあります。行政への相談と、実際にどこまで室内を戻したいかは分けて考える必要があります。
物量・分別・搬出そのものが主役の場合 ゴミ屋敷片付けの作業内容を確認する

「役所なら無料」「民間は高い」だけで比べると、作業範囲が見えなくなります

行政と民間は、同じ商品を違う価格で提供しているわけではありません。行政は住民サービスとして相談・支援・制度運用を行います。民間は、人・車・搬出・分別・日程調整・処分・清掃などを組み、事業として実作業を行います。

そのため、「役所は無料なのに、業者は何万円もする」という比較だけでは、何を比較しているのかが分からなくなります。比べるなら、誰が、どこからどこまで作業するのかをそろえてください。

安く済ませることと、安く見える業者を選ぶことは違います。

行政制度が使える部分は行政へ確認し、民間へ依頼する部分は作業範囲を絞る。これが費用を抑える考え方です。「行政か民間か」の二択にする必要はありません。

予算が限られている場合 1万・5万・10万円で、片付けと清掃のどこを優先するかを整理しています。

行政代執行は「無料で片付けてもらう方法」ではありません

検索中に「行政代執行」という言葉を見て、「最終的には役所が片付けてくれる」と受け取ることがあります。しかし、行政代執行は住民向けの無料片付けサービスではありません。

行政代執行法第5条・第6条では、代執行に要した実際の費用と納期を定めて納付を命じ、その費用を徴収できることが定められています。そもそも代執行が可能かどうかも、法令上の要件や自治体の条例・手続きによって判断されます。

公的情報|e-Gov法令検索「行政代執行法」 第5条・第6条で代執行費用の納付・徴収について確認できます。

個別のケースで行政代執行の対象になるか、どの手続きが必要かは一概には言えません。行政代執行を待つことを片付け計画にするのではなく、必要な行政相談と、今の室内で必要な作業を分けて確認してください。

退去日・点検日があるなら、行政相談と作業確認を並行して進める

期限がない相談と、退去日・管理会社の点検日が決まっている相談では、優先順位が変わります。行政の支援制度を確認することに意味があっても、その回答が出るまで作業条件の整理を止める必要はありません。

同時に確認すること 行政側 作業側
期限 制度確認に必要な日数・手続き 作業日、人員、車両を確保できるか
物量 支援対象や相談区分 分別・搬出量、車両、処分条件
片付け後 支援制度の範囲 床・水回り・におい・退去確認まで必要か

まごのてでは、まず写真・動画・間取り・期限・ヒアリングから見える条件と見えない条件を整理します。写真が用意できない場合も、間取り、物量、通路、水回り、期限など分かる範囲から相談を始められます。正式な現地見積もりは有料です。

退去日・点検日が近い場合 期限から逆算して、物量・搬出・清掃・管理会社対応をどう整理するかを確認できます。

相談前に「行政へ伝える情報」と「業者へ伝える情報」を分けておく

同じ部屋について相談しても、行政と民間業者では確認したい情報が少し違います。先に分けておくと、「同じ説明を何度もする」負担を減らせます。

行政へ伝えたいこと
  • 本人が現在住んでいるか
  • 近隣への臭い・害虫・安全面の影響
  • 高齢・介護・福祉・生活困窮など相談したい背景
  • 本人の片付け意思・家族の関わり
  • すでに相談している部署・支援者
民間業者へ伝えたいこと
  • 間取り・部屋数・おおよその物量
  • 階数・エレベーター・搬出導線
  • 床や水回りが見えるか・使えるか
  • 退去日・点検日・管理会社確認の日付
  • 物を出すだけか、清掃まで必要か

行政制度の利用を検討している場合は、民間業者へもその旨を伝えてください。見積書の費目を「搬出」「清掃」などに分けておく方が、行政側へ説明するときも整理しやすくなります。

対応地域|行政制度は自治体ごと、民間作業は建物条件ごとに確認します

まごのてでは、東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県を中心に、ゴミ屋敷・汚部屋の片付け後清掃やハウスクリーニングの相談を受けています。茨城県・栃木県・群馬県・山梨県の一部地域は、場所、作業内容、日程、車両条件などを確認して対応可否を案内します。

このテーマでは、行政制度の条件と、民間作業の条件を混ぜないことが大切です。同じ都県内でも自治体の制度は異なります。一方、民間の作業条件は市区町村名だけでなく、階数・エレベーター・駐車位置・搬出距離・期限・清掃範囲で変わります。

東京都

23区・多摩地域とも自治体の相談窓口や制度はそれぞれ確認が必要です。マンションでは管理会社、共用廊下、エレベーター、車両位置も作業条件になります。

千葉県

戸建て・集合住宅のどちらも、行政制度の有無とは別に、玄関から車両までの距離、階段、駐車条件、物量と清掃範囲を整理します。

神奈川県

横浜市のように独自のごみ屋敷対策がある自治体もありますが、制度対象かは公式窓口の判断です。坂道・階段・高台住宅では搬出条件を別に確認します。

埼玉県

団地・マンションでは管理窓口、共用部、エレベーター、駐車位置を確認します。行政相談を進めている場合も、退去期限があれば作業日程は別に整理します。

行政制度については、必ず現在住んでいる自治体の公式ページ・担当窓口で確認してください。まごのてが制度の対象可否や法的判断を代わって決めることはできません。一方、室内で必要な分別・搬出・床や水回りの清掃については、分かる範囲の情報から作業条件を整理できます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 役所に相談すれば、ゴミ屋敷を無料で片付けてもらえますか?

自治体によって支援制度は異なり、誰でも室内全体を無料で片付けてもらえるとは限りません。生活環境や福祉の相談、条件付きの排出支援などを行う自治体はあります。まず自治体の公式窓口で対象条件と支援範囲を確認し、室内の分別・搬出・清掃が必要なら民間業者の作業範囲も分けて確認してください。

Q2. ゴミ屋敷条例がある自治体なら、役所が室内を片付けてくれますか?

条例があることだけでは判断できません。調査、相談支援、指導、排出支援、措置など、制度の内容と対象条件は自治体ごとに異なります。本人の同意や近隣への影響などが条件になる制度もあるため、住んでいる自治体の公式情報を確認してください。

Q3. 行政代執行になれば、片付け費用はかかりませんか?

行政代執行は無料の片付けサービスではありません。行政代執行法では、代執行に要した実費について納付を命じ、徴収できると定められています。個別の適用や手続きは自治体・事案によって異なるため、行政代執行を費用負担なしの片付け方法として考えないことが大切です。

Q4. 地域包括支援センターへ相談すれば、片付け作業までしてもらえますか?

地域包括支援センターは主に高齢者の総合相談、権利擁護、介護予防などを担う相談機関です。必要な支援先につながる入口にはなりますが、室内の大量の物を分別・搬出し、床や水回りを清掃する作業そのものとは役割が異なります。

Q5. 生活保護を受けている場合、片付け費用は行政から出ますか?

一概には言えません。生活保護に関する費用負担や支援の可否は個別事情によるため、まず担当ケースワーカーへ確認してください。片付け業者が制度の適用可否を判断するものではありません。必要であれば、行政へ提出しやすいよう作業範囲や費目を分けた見積内容を整理します。

Q6. 退去日や点検日が近い場合、役所と民間業者のどちらへ先に相談すればよいですか?

行政の支援が必要な事情がある場合は自治体へ相談しつつ、期限までに分別・搬出・床や水回りの清掃など具体的な作業が必要なら、民間業者にも並行して条件を確認してください。行政の回答を待つことと、作業日程を確保することは別に進められます。

行政へ相談中でも、室内で必要な作業範囲は別に整理できます

行政に相談している内容、間取り、物量、通路、水回り、退去日・点検日など、分かる範囲から確認します。写真があれば状況を整理しやすくなりますが、用意できない場合は文章からでも相談を始められます。正式な現地見積もりは有料です。

電話受付 6:30~21:00|休業日あり
LINEは内容を確認後、順次ご案内します。

記事執筆:

株式会社まごのて 代表取締役
佐々木久史

主に特殊清掃技術の開発や現場指導に注力しています。
孤独死・自殺・ゴミ屋敷・事故物件など、他社が断るような現場でも創業以来施工不能となった現場は一つもありません。

宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士の資格((東京)第277343号)を保有しており、清掃・消臭の技術判断と「どう再生すれば資産価値を回復できるか」の不動産判断を同時に行える点が他の特殊清掃業者との最大の違いです。

日本在宅医学会・高齢者虐待防止学会での登壇実績、各行政区のゴミ屋敷条例意見交換会への出席など学術・行政の両面から現場の専門家としての地位を確立しています。

東邦大学保健衛生学部・岸恵美子教授(セルフネグレクト・ ゴミ屋敷研究の第一人者)と、現場データの共同研究を継続。 複数の学術論文に共同執筆者として名前が掲載されており、 現場実務者として学術分野での評価も確立しています。

東洋経済:ゴミ屋敷に商機を見出した男の波乱万丈人生
理念と経営:逆境の時ほど爪を研げ

株式会社まごのて
東京都江戸川区北葛西3-5-6
インボイス適格事業者登録番号:T1011701018023
宅地建物取引業:東京都知事(1) 109168
産業廃棄物収集運搬業:01300191644(株式会社MG)
宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士 創業15年・施工不能ゼロ 学術登壇実績あり
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ゴミ屋敷の状態がどれだけひどくても、お断りした現場は15年間一度もありません。恥ずかしがらず、現状をそのままお話しください。