事故物件買取コラム
事故物件対策
2024.08.17
隣室で孤独死!臭いが漏れてきて住んでられない!補償はあるの?
令和6年夏期間に隣や上階で起きた孤独死で影響を受けた人の相談が増えています。主なものでは隣で孤独死があり自室にまで臭いが出たりウジ虫がでてきた、上階で孤独死があり腐敗体液が流れてきたり臭いに悩まされてるといったものです。
このように間接的に影響を受けてしまった場合にどのように対処すべきなのか、また家賃の減額や仮住まいや引越などの費用負担を求めることができるのかについてお伝えします。このようなケースではいわゆる損害賠償を求めるのか、それとも賃料減額請求を求めるのかによって請求の内容や経緯が変わりひじょうに難しい問題になります。
また法的な解釈が含まれるため顧問弁護士である東京都港区の栃木柳沢樋口法律事務所の栃木弁護士に監修いただいた上で公開しています。
このように間接的に影響を受けてしまった場合にどのように対処すべきなのか、また家賃の減額や仮住まいや引越などの費用負担を求めることができるのかについてお伝えします。このようなケースではいわゆる損害賠償を求めるのか、それとも賃料減額請求を求めるのかによって請求の内容や経緯が変わりひじょうに難しい問題になります。
また法的な解釈が含まれるため顧問弁護士である東京都港区の栃木柳沢樋口法律事務所の栃木弁護士に監修いただいた上で公開しています。
大家さん側の義務と賃借人の責任
賃貸住宅は様々なルールがあり大きくは大家さん(賃貸人)と借りて住んでる人(賃借人)それぞれに義務と権利があります。大家さんは賃借人に対して快適な住まいを提供する義務を負い、賃借人は善良な管理者の注意義務というものがあり自分の持ち物よりさらに一段上の注意を払わなければいけません。
では隣室で孤独死が起き、そのために臭いが自室に漏れてきて住めたものではないとなった場合には誰に対してどんな補償を求めることができるのかというのが争点となります。他のコラムでも書いてますが大原則として孤独死した当人に帰責性がないのは明らかですからご遺族や連帯保証人に補償を求めることはできません。
では大家さんに責任があるかと言えば孤独死に関しての責任はありません。しかし快適な住まいを提供する義務は果たしていないことになりますので何らかの補償は必要とも考えられるのです。この記事ではそのあたりをわかりやすく紐解いてご案内いたします。
では隣室で孤独死が起き、そのために臭いが自室に漏れてきて住めたものではないとなった場合には誰に対してどんな補償を求めることができるのかというのが争点となります。他のコラムでも書いてますが大原則として孤独死した当人に帰責性がないのは明らかですからご遺族や連帯保証人に補償を求めることはできません。
では大家さんに責任があるかと言えば孤独死に関しての責任はありません。しかし快適な住まいを提供する義務は果たしていないことになりますので何らかの補償は必要とも考えられるのです。この記事ではそのあたりをわかりやすく紐解いてご案内いたします。
賃料減額請求権と損害賠償請求権
まず隣室で孤独死があり何らかの影響を受けてしまった際にどんな行動を取り、その費用の負担はどこまで誰に求めることができるのかを最近の事例を元に解説してみたいと思います。
1.東京都内のアパートで孤独死が発生。発覚原因は隣室住人からの異臭通報でした。
2.警察がご遺体を出した後も依然として臭いは止まらなかった。
3.普通に暮らすことが出来ないと判断し臭いが止まるまでホテルに退避。
4.約3週間後に臭いが止まったので自室に戻った。
隣室のAさんは仮住まいにかかった費用として約21万円を大家さんに請求したが大家さんは支払いに応じず争いになっている。というもので同じような事例として別の部屋に引越すのでその費用を負担してほしいというものもあります。大家さんやご遺族に支払う責任があるのかどうかを解説していきます。
1.東京都内のアパートで孤独死が発生。発覚原因は隣室住人からの異臭通報でした。
2.警察がご遺体を出した後も依然として臭いは止まらなかった。
3.普通に暮らすことが出来ないと判断し臭いが止まるまでホテルに退避。
4.約3週間後に臭いが止まったので自室に戻った。
隣室のAさんは仮住まいにかかった費用として約21万円を大家さんに請求したが大家さんは支払いに応じず争いになっている。というもので同じような事例として別の部屋に引越すのでその費用を負担してほしいというものもあります。大家さんやご遺族に支払う責任があるのかどうかを解説していきます。
孤独死が発端となった紛争の法律は6つ
民間で起こるトラブルの大半は民法という法律で規定されており、隣室の孤独死にまつわるトラブルは大6つの民法条文を適用しながら進めることとなります。まず大家さんが賃借人に対しての義務である民法606条、そして賃借人が課せられる民法400条、その他415条や416条や民法611条さらに不法行為に基づく損害賠償請求である民法709条などの法律が適用されるのかを知らなければいけないのです。
今回の記事は賃借人(部屋を借りてる人)の目線で書いてますが物件を運営している大家さんも必ず知っておくべき内容となっています。では次章から孤独死トラブルで使う法律関係を条文ごとに解説していきます。
今回の記事は賃借人(部屋を借りてる人)の目線で書いてますが物件を運営している大家さんも必ず知っておくべき内容となっています。では次章から孤独死トラブルで使う法律関係を条文ごとに解説していきます。
大家さんに課せられる賃貸人の修繕義務(民法606条)とは
孤独死が隣室で起き臭いなどが近隣の部屋に影響があった場合にまず検討するべき法律は民法606条ではないかと思います。606条は大家さんに課せられた義務で『賃貸人の修繕義務』というものです。法律の条文は下記の通りです。
1.賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
2.賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
大家さんは貸してる部屋を修繕(快適に暮らせるように維持すること)する義務がありますよ、ただし借りてる人が原因の場合はその限りではないということです。そして(2)は大家さんが修繕すると言ってるのだからそれを拒むことはできませんよ、というのが民法606条です。
この条文にしたがえばアパートの住人が臭いで困ってるのだから大家さんとしてはキチンと対処しなければいけないとなるのですが、本当に耐えがたく住めないレベルなのかというのが争点となり、申し出る側としては耐え難いレベルであることを証明しなければいけません。また大家さん側の主張では(1)の賃借人の責に帰すの部分を拡大解釈し死亡したのも賃借人なんだから補償する必要はないという理論展開をした大家さんもいましたが補償を申し出てる賃借人のことではないので通用はしません。
つまり隣室で孤独死がありその影響でとてもじゃないが暮らしていけるレベルではないことを証明できれば当然に大家さんはその解消に向けて尽力をしなければいけないということになります。したがって上記のような事例だと本当に仮住まいが必要と判断できれば満額の21万円丸々もらえる可能性はあります。証明する方法としては大家さんなり管理会社の人を部屋に呼び換気扇を止め窓を閉め切ってしばらく居させると良く実際に体感してもらうのが一番良いのです。
1.賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
2.賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
大家さんは貸してる部屋を修繕(快適に暮らせるように維持すること)する義務がありますよ、ただし借りてる人が原因の場合はその限りではないということです。そして(2)は大家さんが修繕すると言ってるのだからそれを拒むことはできませんよ、というのが民法606条です。
この条文にしたがえばアパートの住人が臭いで困ってるのだから大家さんとしてはキチンと対処しなければいけないとなるのですが、本当に耐えがたく住めないレベルなのかというのが争点となり、申し出る側としては耐え難いレベルであることを証明しなければいけません。また大家さん側の主張では(1)の賃借人の責に帰すの部分を拡大解釈し死亡したのも賃借人なんだから補償する必要はないという理論展開をした大家さんもいましたが補償を申し出てる賃借人のことではないので通用はしません。
つまり隣室で孤独死がありその影響でとてもじゃないが暮らしていけるレベルではないことを証明できれば当然に大家さんはその解消に向けて尽力をしなければいけないということになります。したがって上記のような事例だと本当に仮住まいが必要と判断できれば満額の21万円丸々もらえる可能性はあります。証明する方法としては大家さんなり管理会社の人を部屋に呼び換気扇を止め窓を閉め切ってしばらく居させると良く実際に体感してもらうのが一番良いのです。
民法611条の適用で家賃を減額させることができる
民法606条は部屋を貸してる大家さんが納得できる状態でないと成立しないということになるのに対し一種の危険負担の規定である民法611条に基づく賃料減額請求権について検討することになります。民法611条とは下記のようなものです。
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
滅失についての条文にも見えますが『賃借物の利用価値を減少させる場合を包含する』という判例もあることから(大阪地裁H9)異臭が発生し困ってる賃借人は賃貸人に対して使用収益できなくなった割合に応じて賃料減額請求権を行使できると考えられます。ただしこの場合も606条と同じく全面的に認められる性質ではなく程度により部分的な減額に留まるだろうと思います。どの程度の減額になるかは一応ガイドラインがあり賃料の10%~多くても40%程度です。したがって特殊清掃等が終わり臭いが解消するまで仮住まいしたとしても上記の21万円には程遠い金額しか請求できないことになります。
賃料減額請求権はあくまでも賃料に対してのものですから損害賠償請求である仮住まい費用や引越費用を請求するもではありません。いずれにしても臭いなどなんらかの影響があったとしても金銭的な請求は法的にもなかなか認められないのが現実的なところだと思います。
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
滅失についての条文にも見えますが『賃借物の利用価値を減少させる場合を包含する』という判例もあることから(大阪地裁H9)異臭が発生し困ってる賃借人は賃貸人に対して使用収益できなくなった割合に応じて賃料減額請求権を行使できると考えられます。ただしこの場合も606条と同じく全面的に認められる性質ではなく程度により部分的な減額に留まるだろうと思います。どの程度の減額になるかは一応ガイドラインがあり賃料の10%~多くても40%程度です。したがって特殊清掃等が終わり臭いが解消するまで仮住まいしたとしても上記の21万円には程遠い金額しか請求できないことになります。
賃料減額請求権はあくまでも賃料に対してのものですから損害賠償請求である仮住まい費用や引越費用を請求するもではありません。いずれにしても臭いなどなんらかの影響があったとしても金銭的な請求は法的にもなかなか認められないのが現実的なところだと思います。
故人の相続人に対する損害賠償請求(民法709条)
ここまでは大家さんと部屋の住民という構図で進めましたが次は近隣住人とご遺族(相続人)という関係について考えてみたいと思います。その前に大前提として孤独死したことによる責任は誰にもなく死亡した本人はもちろん相続人であるご遺族にも責任はありません。
ただ民法709条に規定に照らし合わせて考えてみると意外と無理筋ではないことがわかります。民法709条の条文は下記の通りです。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
隣人の孤独死により賃借物件の通常の使用収益を妨害されたという「不法行為」に基づく損害賠償です。民法709条は交通事故によく用いられるもので契約関係のない当事者間でも成立する性質です。例えば事故がありケガを負った場合加害者と被害者間には何の契約関係もありませんが、他人の権利や法律上保護される権利を侵害したとして運転者が責任を負うのと同じです。
ただしこの場合でも上記と同じく相続人に対して故意または過失があり被害事実があることを立証しなければいけないのは変わりなく孤独死関連で何らかの賠償を求めるのはハードルが高いと言わざるを得ません。
とは言うものの客観的に考えれば相続人=本人なのですから、民法709条に基づく請求のほうが大家さんに対する修繕義務の追求や賃料減額請求よりも現実的な方法と考え方ではないかとも思えます。
ただ民法709条に規定に照らし合わせて考えてみると意外と無理筋ではないことがわかります。民法709条の条文は下記の通りです。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
隣人の孤独死により賃借物件の通常の使用収益を妨害されたという「不法行為」に基づく損害賠償です。民法709条は交通事故によく用いられるもので契約関係のない当事者間でも成立する性質です。例えば事故がありケガを負った場合加害者と被害者間には何の契約関係もありませんが、他人の権利や法律上保護される権利を侵害したとして運転者が責任を負うのと同じです。
ただしこの場合でも上記と同じく相続人に対して故意または過失があり被害事実があることを立証しなければいけないのは変わりなく孤独死関連で何らかの賠償を求めるのはハードルが高いと言わざるを得ません。
とは言うものの客観的に考えれば相続人=本人なのですから、民法709条に基づく請求のほうが大家さんに対する修繕義務の追求や賃料減額請求よりも現実的な方法と考え方ではないかとも思えます。
素早い対応がトラブル防止の秘訣である
孤独死が起きたこと自体には誰も責任がないことは再三お伝えしてる通りです。しかし現実的には孤独死が起きたことで生活に支障をきたしている人がいるのも事実で、そのことに対しては大家さん、ご遺族、不動産会社も真摯に対応する必要があると思います。
孤独死が起きたのにも関わらず誰も何も行動を起こさないとなると誰かが責任を取らなければいけないのは当たり前だと思うのです。まごのてで経験した事例でも2パターンあり孤独死が起きたけど本当にすぐ私たちに特殊清掃一次処理を依頼しにおいを止め共用部などをすべて除菌した場合はたとえ隣室が引越すとなってもすぐに対応してる事実があるので引越費用負担や損害賠償請求等何のトラブルもありませんでした。
逆に孤独死が発覚したにも関わらずなんだかんだと理由を付けて何も行動をせず住人ほったらかしでは大きな揉め事になるのは当然で、かつて発覚から1か月以上たってやっと動き出した時にはアパートの住人の9割が退去し費用を求めるということがありました。
それこそ交通事故と同じで素早く対処するというのがトラブルを未然に防ぐことにもなりますし、逆に他住人から大きな信頼を得ることが出来ると思うのです。結局のところ感情論に持ち込まれるとどうしようもなくなるというのが実際のところです。
孤独死が起きたのにも関わらず誰も何も行動を起こさないとなると誰かが責任を取らなければいけないのは当たり前だと思うのです。まごのてで経験した事例でも2パターンあり孤独死が起きたけど本当にすぐ私たちに特殊清掃一次処理を依頼しにおいを止め共用部などをすべて除菌した場合はたとえ隣室が引越すとなってもすぐに対応してる事実があるので引越費用負担や損害賠償請求等何のトラブルもありませんでした。
逆に孤独死が発覚したにも関わらずなんだかんだと理由を付けて何も行動をせず住人ほったらかしでは大きな揉め事になるのは当然で、かつて発覚から1か月以上たってやっと動き出した時にはアパートの住人の9割が退去し費用を求めるということがありました。
それこそ交通事故と同じで素早く対処するというのがトラブルを未然に防ぐことにもなりますし、逆に他住人から大きな信頼を得ることが出来ると思うのです。結局のところ感情論に持ち込まれるとどうしようもなくなるというのが実際のところです。
近隣トラブルを未然に防ぐまごのての特殊清掃一次処理
孤独死が隣室で起きた際にトラブルになる要因としてはとにかく関係者の対応の遅さから来るのが90%といっても過言ではありません。そもそも孤独死発覚の原因の第一位は臭いからで、しかも隣室住人など同じ建物内の住人が異変を察知して通報して発覚するのです。
つまり異臭通報がある時点で一刻の猶予もなく関係者(不動産会社、大家さん)は早急に何らかの手を打たなければいけないのです。早急になんらかの行動を起こさなければいけないのにもかかわらず残置撤去業者を手配したり、ご遺族に連絡がつくのを待ったり、特殊清掃とは無関係の他職(リフォーム業者など)を立ち入らせたりとお門違いのことをしてる例が多く見受けられます。
もちろん先では必要なことかも知れませんが孤独死発覚直後にやることではなく、その時点で行うことは信頼できる特殊清掃業者に相談し1時間でも早く何らかの対処をしてもらうことです。まごのてでは多くの孤独死現場を経験し数多くのトラブルを見てきた経験からこれらを未然に防ぐのは特殊清掃一次処理(初期の清掃と消臭)しかないと考えています。とにかく管理や所有するマンションやアパートで住人の死亡事案があればすぐに特殊清掃一次処理を行うことを検討してください。
つまり異臭通報がある時点で一刻の猶予もなく関係者(不動産会社、大家さん)は早急に何らかの手を打たなければいけないのです。早急になんらかの行動を起こさなければいけないのにもかかわらず残置撤去業者を手配したり、ご遺族に連絡がつくのを待ったり、特殊清掃とは無関係の他職(リフォーム業者など)を立ち入らせたりとお門違いのことをしてる例が多く見受けられます。
もちろん先では必要なことかも知れませんが孤独死発覚直後にやることではなく、その時点で行うことは信頼できる特殊清掃業者に相談し1時間でも早く何らかの対処をしてもらうことです。まごのてでは多くの孤独死現場を経験し数多くのトラブルを見てきた経験からこれらを未然に防ぐのは特殊清掃一次処理(初期の清掃と消臭)しかないと考えています。とにかく管理や所有するマンションやアパートで住人の死亡事案があればすぐに特殊清掃一次処理を行うことを検討してください。
まごのての特殊清掃一次処理は最短当日可能
特殊清掃一次処理のサービス提供は2018年頃から開始しました。ご遺族や関係者の入室環境を整え、近隣への影響をいち早く止めることを目的とするものです。それ以前は孤独死の相談を受けたら現地を見て、どんな作業が必要か提案して作業日を決めるというやり方でしたがそんなことをしていたのでは日々状況が悪くなるだけですし、その間にもどんどん臭いは濃くなり影響が拡大してしまいます。そして何よりいつまでも放置されてる故人がかわいそうです。
そんな思いから始まったサービス提供ですからとにかくいち早く!最短は当日遅くとも1~2日の間にはお伺いし消臭できるよういたします。費用も軽度なら7~8万円でかなりひどい状況だとしても10万円~15万円までですので孤独死が起き何をどうしていいかわからない方はまずはお気軽に相談してみてください。
そんな思いから始まったサービス提供ですからとにかくいち早く!最短は当日遅くとも1~2日の間にはお伺いし消臭できるよういたします。費用も軽度なら7~8万円でかなりひどい状況だとしても10万円~15万円までですので孤独死が起き何をどうしていいかわからない方はまずはお気軽に相談してみてください。
記事執筆:
株式会社まごのて 代表取締役
佐々木久史
主に特殊清掃技術の開発や指導に注力しています。まごのては宅地建物取引業の免許を受けており私は専任の宅建士です、また賃管士資格を保有しており不動産取引関係には精通しています。
東洋経済:ゴミ屋敷に商機を見出した男の波乱万丈人生
理念と経営:逆境の時ほど爪を研げ
孤独死が起きてお困りの方は私にお気軽にご相談ください。