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横浜市のゴミ屋敷条例と排出支援|行政でできること・業者に頼むべきこと

横浜市でゴミ屋敷状態になったとき、「市役所に相談すれば片付けてもらえるのでは」「横浜市にはごみ屋敷条例があるから、無料で撤去してもらえるのでは」と考える方は少なくありません。
横浜市には、いわゆる「ごみ屋敷」対策条例があり、不良な生活環境の解消・発生防止に向けた取組が行われています。横浜市公式ページでも、ごみなどの物が屋内や屋外に積まれ、悪臭、害虫、崩落、火災のおそれなどにより、本人または近隣の生活環境が損なわれている状態を「不良な生活環境」と説明しています。
ただし、この制度は、民間業者のように依頼すればすぐ部屋を丸ごと片付け、床や水回りまで清掃してくれるサービスではありません。
行政相談が向いている場面もあります。一方で、退去日、消防設備点検、排水管清掃、管理会社確認が近い場合や、床・水回り・探し物・においの原因確認まで必要な場合は、民間業者で作業範囲を整理した方が進めやすいことがあります。
この記事では、横浜市のごみ屋敷条例と排出支援でできること、行政相談の前に整理したいこと、民間業者へ相談した方がよい範囲を、まごのての現場目線で整理します。
- ・横浜市のごみ屋敷条例が「無料片付けサービス」ではない理由
- ・横浜市の排出支援で確認されること
- ・行政相談が向いているケースと、民間業者へ相談した方がよいケース
- ・集合住宅の室内ゴミ屋敷で判断が難しくなりやすい理由
- ・退去日・点検日が近い場合に、行政手続きだけでは間に合いにくい理由
- ・床・水回り・探し物・におい確認まで必要な場合の考え方
横浜市のごみ屋敷条例は「無料片付けサービス」ではありません
横浜市のごみ屋敷条例(横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための支援及び措置に関する条例)は、平成28年12月1日から施行されています。
しかし、この条例は「行政に頼めば無料でゴミを全部回収してくれるサービス」ではありません。横浜市公式ページでは、条例の基本方針として以下のことが示されています。
- ・不良な生活環境は、堆積者が自ら解消することが原則である
- ・ただし、加齢・疾病・判断能力の低下・経済的困窮・地域からの孤立などの事情がある
- ・これらを踏まえ、福祉的観点から寄り添った支援を行う
つまり、ごみを出すことだけが目的ではなく、なぜそのような状態になったのか背景を探り、再発を防ぐための制度です。退去日や点検日に向けて、室内を確認できる状態へ近づける民間業者の片付けとは、目的そのものが異なります。
横浜市の条例は、片付けを代わりに丸ごと引き受けるための制度ではありません。
本人や周囲の生活環境が損なわれているか、本人だけで解消できるか、福祉的な支援が必要かを確認しながら、支援や措置を検討する仕組みです。
つまり、ゴミを外へ出すことだけでなく、生活環境の悪化をどう防ぐか、再発をどう避けるかまで見る制度です。
横浜市の条例は、生活環境の悪化をどう解消し、再発をどう防ぐかを見る制度です。
一方で、退去日、消防設備点検、排水管清掃、管理会社確認が近い場合は、制度の判断を待つだけでは室内の状態が変わらないことがあります。
行政相談が必要な状態かどうかを確認しながら、同時に玄関、水回り、床、共用部、管理会社が確認する場所をどう戻すかを考えることが重要です。

横浜市の排出支援でできること
横浜市公式ページでは、条例でできることとして「調査」「ごみの排出支援」「措置・代執行」の3つが整理されています。相談や苦情があった場合、主に行政側で次のような確認や検討が行われます。
行政代執行は、周辺住民の生命・身体に深刻な影響を及ぼすおそれがあり、行政代執行法の要件を満たした場合に限り可能とされています。相談したからといって、いきなり強制的にゴミが撤去されるわけではありません。

排出支援と、民間のゴミ屋敷片付けは何が違うのか
横浜市のごみ屋敷条例や排出支援は、生活環境の悪化を解消・防止するための制度であり、退去日・点検日・床や水回り清掃・探し物まで一括で進める民間作業とは役割が違います。
行政の制度は、生活環境の悪化を防ぐために必要な支援を検討するものです。
一方、退去日や点検日が近い現場では、玄関、水回り、床、共用部、管理会社が確認する場所を、期限から逆算して戻す必要があります。
そのため、行政相談と民間作業は対立するものではなく、役割を分けて考えることが重要です。
▲【現場例】ゴミを外へ出した後も、床や水回りの汚れ、においの原因が残ることがあります。行政の排出支援で確認することと、退去や生活再開に向けて民間業者で整理する作業範囲は分けて考える必要があります。
集合住宅の室内ゴミ屋敷は、行政対象になるかを確認しながら動く
横浜市は広く、建物の種類によって状況の見え方が大きく異なります。
戸建てで庭や公道にまでゴミが溢れているケースは、近隣への影響が見えやすく、問題が表面化しやすいです。しかし、マンションやアパートの室内だけで完結しているゴミ屋敷は、外からは見えにくいため、初期段階では近隣影響が分かりにくいという特徴があります。
ただし、集合住宅であっても、におい、害虫、下の階への漏水、あるいは定期的な消防設備点検などをきっかけに問題が表面化することがあります。行政の支援対象になるかは状況確認が必要ですが、退去日や点検日がすでに迫っている場合は、行政の判断を待つ時間がないケースも多いため、民間作業との並行検討が有効です。
マンションやアパートの室内ゴミ屋敷は、外から見えにくいため、早い段階では行政や近隣の問題として表に出にくいことがあります。
ところが、におい、害虫、漏水、消防設備点検、排水管清掃、管理会社確認で表面化した時には、すでに期限が近いことがあります。
そのため、集合住宅では「行政対象になるか」だけでなく、「点検や退去に向けてどこまで室内を戻す必要があるか」を同時に考える必要があります。
行政相談の前に整理しておくこと
相談先によって、あらかじめ整理しておくとスムーズな情報が異なります。
行政側は、条例の対象となるか、福祉的な支援が必要かを確認します。
- ・どの区の物件か(担当窓口が変わります)
- ・戸建てか集合住宅か
- ・外部や近隣への影響があるか(におい、害虫、苦情の有無など)
- ・本人だけで撤去できない理由
- ・親族の協力可否
- ・高齢、疾病、身体状況、福祉サービス利用(ケアマネージャー等)の有無
民間業者は、期限に合わせた作業範囲と物理的な搬出導線を確認します。
- ・部屋の広さと物量
- ・退去日、点検日、管理会社確認などの期限の有無
- ・床や水回りの清掃が必要か
- ・残す物、探したい物があるか
- ・(可能であれば)玄関、共用部、部屋全体などの写真
- ・坂道、階段、トラックの駐車位置など搬出のハードルがあるか
横浜市で民間業者に相談した方がよいケース
時間的な余裕があり、制度の対象になりそうな場合は行政への相談が第一選択になります。しかし、以下のような場合は、民間業者へ相談して作業範囲を決定した方が、希望に近い結果を得られやすいです。
- ・退去日が近い、または管理会社から期限を切られている
- ・消防設備点検・排水管清掃・ガス点検が近い
- ・水回りや床の清掃まで必要
- ・ゴミ撤去後に生活できる状態へ戻したい
- ・残す物・探す物がある
- ・におい・害虫への確認と対応が必要
- ・近隣に配慮した搬出計画を組む必要がある
- ・横浜市内で、期限や搬出条件に合わせて作業範囲を整理したい

横浜市で行政相談と民間作業を並行して考える流れ
行政か民間業者か、どちらか一つに絞らなければならないわけではありません。状況に応じて並行して進めることで、手遅れになるのを防ぎます。
1. 近隣への影響が出ている、または福祉的支援が必要な場合は、まず区役所や行政窓口へ相談する。
2. 退去日・点検日・管理会社確認が迫っている場合は、同時に民間業者へも写真等で相談する。
3. 行政へは、制度の対象になるか、どのような支援が可能かを確認する。
4. 民間業者へは、期限に合わせた作業範囲(床・水回り清掃、探し物含む)と費用を確認する。
5. 必要に応じて、行政相談と民間作業を並行して進める。
行政相談と民間作業は、どちらか一方を選ぶものではありません。
行政相談では、制度対象になるか、福祉的な支援が必要か、近隣への影響があるかを確認します。一方で、民間作業では、退去日や点検日から逆算して、玄関、水回り、床、搬出導線、探し物をどの順番で確認するかを決めます。
つまり、行政相談は「制度と背景の整理」、民間作業は「期限と室内状態の整理」と考えると、判断を誤りにくくなります。
行政相談が必要なケースでも、退去日や点検日が近い場合は、室内の作業順を同時に考える必要があります。
横浜市の制度確認を待つ間に、玄関、水回り、床、搬出導線、管理会社が確認する場所を写真で整理しておくと、次の判断がしやすくなります。
よくある質問(FAQ)
横浜市のごみ屋敷条例・排出支援と民間作業の違いに迷っている方へ
横浜市の行政支援は、不良な生活環境の解消・発生防止に向けた制度です。退去日や点検日が近い場合、床・水回り・探し物・におい確認まで必要な場合は、民間業者で作業範囲を整理した方が進めやすいことがあります。
行政へ相談した方がよいのか、民間業者で先に片付けを進めた方がよいのか、写真で分かる範囲から状況を整理できます。
すべてを片付けてから相談する必要はありません。部屋の広さ、物量、期限、近隣への影響、床や水回りの状態を分かる範囲でお伝えください。
受付時間 6:30~21:00|写真で分かる範囲から相談できます
横浜市のごみ屋敷条例や排出支援は、生活環境の悪化を防ぐ重要な仕組みですが、退去や生活再開に向けた清掃・室内確認までを無条件で引き受けるサービスではありません。
期限が迫っている、清掃まで必要、探し物があるなど、ご自身の状況と目的に合わせて行政相談と民間業者の役割を分けて考えることで、次の判断をしやすくなります。「まごのて」では、写真一枚からでも必要な作業範囲と優先順位を整理いたしますので、お気軽にご相談ください。
株式会社まごのて 代表取締役
佐々木久史
孤独死・自殺・ゴミ屋敷・事故物件など、他社が断るような現場でも創業以来施工不能となった現場は一つもありません。
宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士の資格((東京)第277343号)を保有しており、清掃・消臭の技術判断と「どう再生すれば資産価値を回復できるか」の不動産判断を同時に行える点が他の特殊清掃業者との最大の違いです。
日本在宅医学会・高齢者虐待防止学会での登壇実績、各行政区のゴミ屋敷条例意見交換会への出席など学術・行政の両面から現場の専門家としての地位を確立しています。
東邦大学保健衛生学部・岸恵美子教授(セルフネグレクト・ ゴミ屋敷研究の第一人者)と、現場データの共同研究を継続。 複数の学術論文に共同執筆者として名前が掲載されており、 現場実務者として学術分野での評価も確立しています。
東洋経済:ゴミ屋敷に商機を見出した男の波乱万丈人生
理念と経営:逆境の時ほど爪を研げ
株式会社まごのて
東京都江戸川区北葛西3-5-6
インボイス適格事業者登録番号:T1011701018023
宅地建物取引業:東京都知事(1) 109168
産業廃棄物収集運搬業:01300191644(株式会社MG)
ゴミ屋敷の状態がどれだけひどくても、お断りした現場は15年間一度もありません。恥ずかしがらず、現状をそのままお話しください。










