特殊清掃コラム

地域別情報
2026.01.16

江東区の賃貸で孤独死|原状回復費は誰が払う?東京ルールの真実

江東区の孤独死の特殊清掃

江東区内の賃貸物件において、ご親族が孤独死されてしまった際、「原状回復費用は誰が負担するのか」「高額な請求が来るのではないか」といった不安を抱えるご遺族は少なくありません。

特に、大島や砂町エリアの団地群、あるいは門前仲町・清澄白河エリアのマンションにお住まいの方から、株式会社まごのてへ同様の相談が後を絶ちません。

【結論から申し上げます】

「人が亡くなったこと」自体に賠償責任はありません。
しかし、「ご遺体が長く発見されずお部屋に深刻なダメージを与えてしまったこと」には重大な責任(原状回復義務)が発生します。

本記事では、数多くの孤独死現場で大家側・遺族側双方の交渉を見てきた株式会社まごのてが、江東区の地域特性を踏まえ、きれいごと抜きの「原状回復の法的リアル」を解説します。

安易な業者選びで後悔しないために、まずは正しい知識を身につけてください。

1. 「自然死」は借主の過失ではない? 東京地裁判決の衝撃

一般的に「借りている部屋で亡くなられたら困る」と考えるのが大家側の心理ですが、日本の法律(判例)は必ずしもそうではありません。

「死」は自然の摂理であるという司法判断

有名な東京地方裁判所の判決(平成14年など)では、病死や自然死について「人間の死亡は自然現象であり、通常の使用収益に伴うものである」とし、原則として借主(および連帯保証人)に善管注意義務違反はないとする判断が示されています。

つまり、心不全や老衰で亡くなっただけであれば、本来は高額な損害賠償やフルリフォーム費用を負担する必要はないのです。しかし、これには「ある重大な条件」がつきます。

分かれ目は「発見までの期間」と「汚損の程度」

司法が「責任なし」とするのは、あくまで「直ちに発見され、適切な処置がなされた場合」に限られます。

⚠️ 江東区で頻発するリスクと法的解釈

前提として、孤独死(自然死)そのものに法的な過失責任(善管注意義務違反)はありません。しかし、発見が遅れて生じた「汚染・悪臭」は通常の使用による損耗とは認められません。

例えば、不注意で窓ガラスを割った場合と同様に、借主(相続人)には「特別損耗」としての原状回復義務が発生します(民法第621条・国交省ガイドライン)。
つまり、「悪いことをしたから払う(損害賠償)」のではなく、「借りた物を元通りにして返す義務(契約の履行)」として、ご遺体の傷み(腐敗)による汚損箇所の修繕費用を負担しなければならないのが法的な現実です。

2. 【実例公開】江東区大島・団地での「発見遅延」事例

「部屋に入れないほどの臭い」「管理会社からの高額請求」…
孤独死が起きた際、ご遺族様は悲しみの中で多くの現実に直面します。

今回は、実際にまごのてが対応した「東京都江東区・孤独死発見後の特殊清掃事例」をご紹介します。
ご遺族様と物件オーナー様の間に入り、どのように問題を解決し、原状回復(再募集できる状態)まで導いたのか。その全貌を公開します。

【実録事例】江東区・大規模公団住宅での孤独死対応

夏場に発見された70代男性の孤独死現場です。
死後約1ヶ月が経過しており、強い腐敗臭が近隣にも漏れ出していました。
ご遺族様は遠方にお住まいで、「何から手をつければいいかわからない」とパニック状態でのご相談でした。

▼ 現場状況データ

場所 東京都江東区(大島エリア)
建物種別 築40年以上 公団住宅
状況 70代独居男性 / 死後約1ヶ月
発見経緯 異臭による通報(夏場・熱中症疑い)

実際の施工前後の様子

以下は実際の作業写真です。
体液による汚染が床下にまで達していたため、表面の清掃だけでなく「解体」を含めた特殊清掃を行いました。

特殊清掃前の現場 【Before】においレベル計測
特殊清掃後の現場 【After】汚染範囲の確認・作業計画策定

まごのての介入と解決結果

当初、管理会社からは「全面的なリフォーム(クロス全張替え・設備交換)」を求められ、ご遺族様は数百万円規模の請求に困惑されていました。

私たちは第三者機関として現場検証を行い、以下の事実を証明しました。

  • 臭いは強力なオゾン燻蒸(OST法)で除去可能であること
  • 体液が付着していない壁紙(クロス)については、張替え不要であること
  • 経年劣化による設備の老朽化は、本来貸主負担であること
【解決策のポイント】

「臭いの除去(特殊清掃)」と「汚染箇所の物理的撤去(畳・床下)」については、原因を作ったご遺族様負担として実施。

一方で、「経年劣化分のクロス張替え」や「設備更新」については、国土交通省のガイドラインに基づき貸主負担とする折衷案で合意しました。

結果として、ご遺族様の負担を最小限に抑えつつ、物件オーナー様にも納得いただける形での「早期解決」を実現しました。

※施工方法は現場ごとに変わることにご留意ください。

「部屋が見せられない状態」でも大丈夫です

孤独死の現場は、時間との勝負です。
臭いが建材に染み込む前に、まずは写真を送ってください。
匿名・秘密厳守で、概算見積もりと解決策をご提示します。

LINEで無料相談・写真を送る

▼ 対応エリア

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県
※お急ぎの場合はお電話(03-4405-5420)ください。

3. 東京都「賃貸住宅紛争防止条例(東京ルール)」の適用と限界

東京都には通称「東京ルール」と呼ばれるガイドラインがあり、退去時の原状回復トラブルを防ぐ基準が設けられています。江東区の物件も当然これに従います。

「経年劣化」vs「特別損耗」

  • 経年劣化(貸主負担) 日照による畳の変色、家具設置による床の凹み、耐用年数(壁紙は6年)を超えた設備。
  • 特別損耗(借主負担) タバコのヤニ、ペットの傷、そして「孤独死による体液汚染・死臭」

ここで重要なのは、「臭いには耐用年数がない」という点です。
壁紙がどんなに古くても(価値が1円であっても)、強烈な死臭が染み付いていれば、次の入居者を入れられません。そのため、「臭いを除去するための費用」は、築年数に関わらず借主(遺族)の負担となるのが通例です。

だからこそ、「壁紙を剥がさずに、オゾンで臭いだけを消す」というまごのての高度な特殊清掃技術が、遺族の金銭的負担を減らす切り札となるのです。

4. 費用負担の優先順位と請求のフロー

実際に発生した原状回復費用や特殊清掃費用は、誰がどのような順序で支払うことになるのでしょうか。
責任の所在と請求の流れを整理しました。

費用負担の優先順位(請求フロー)
順位 1 故人の遺産
(預貯金・家財)
順位 2 連帯保証人
(法的義務あり)
順位 3 家賃保証会社
(一時立替)
順位 4 法定相続人
(配偶者・子など)

「相続放棄」を考えている方へ

江東区の物件で、「関わりたくないから相続放棄する」という場合でも注意が必要です。
2023年の民法改正により、放棄しても「現に占有している場合」は、次の管理者に引き渡すまで保存義務(管理責任)が残る可能性があります。
また、「鍵を持っている」「遺品を勝手に動かした」などの行為が「単純承認(相続を認めたこと)」とみなされるリスクもあるため、特殊清掃を入れる前に必ず専門家に相談してください。

孤独死発覚後、まずは「特殊清掃一次処理」を

「費用が高額になるか不安」「まだ心の整理がつかない」
まずは被害の拡大を止める『一次処理』だけでもご依頼ください。

遺体痕(汚染物)を放置すると、臭いは建物躯体へ浸透し続け、原状回復費用は1日ごとに高額になっていきます。一次処理を行うことで、ご遺族が入室可能な状態(初期消臭済み)になり、落ち着いて今後の遺品整理や解体工事について話し合うことができます。

▼ 特殊清掃一次処理の内容
  • 汚染箇所の緊急撤去: 体液が付着した布団、畳、カーペット等の密封撤去
  • 害虫駆除: 発生したハエ・ウジの殺虫および除去
  • 初期除菌・消臭: 感染症予防のための消毒剤散布とオゾン燻蒸
江東区内 主要対応エリア: 亀戸 / 大島 / 豊洲 / 東陽 / 門前仲町 / 有明 / 清澄白河 など全域

江東区で「安易な業者選び」は命取りです

中途半端な清掃で臭いを残せば、損害賠償請求の火種はずっと燻り続けます。
「一度で完全に解決し、後腐れなく終わらせる」ことこそが、結果として最も安上がりな解決策です。

電話受付:6:30~21:00(不定休)

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記事執筆:

株式会社まごのて 代表取締役
佐々木久史

主に特殊清掃技術の開発や指導に注力しています。まごのては宅地建物取引業の免許を受けており私は専任の宅建士です、また賃管士資格を保有しており不動産取引関係には精通しています。 

東洋経済:ゴミ屋敷に商機を見出した男の波乱万丈人生
理念と経営:逆境の時ほど爪を研げ

株式会社まごのて
東京都江戸川区北葛西3-5-6
1011701018023  インボイス適格事業者登録番号: T1011701018023

宅地建物取引業:東京都知事(1)109168
産業廃棄物収集運搬業:01300191644(株式会社MG)

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