相続放棄をすれば特殊清掃の費用負担はなくなりますか?
家庭裁判所で相続放棄が受理されれば、故人の債務を相続人として引き継がないのが原則です。ただし、相続放棄を考えている段階で、特殊清掃や家財撤去を自己判断で契約しないでください。
故人の家財を処分する、売却する、故人の預金から作業費を支払うなどの行為は、相続手続へ影響する可能性があります。室内へ入って必要品を持ち出す場合も、先に弁護士や司法書士へ確認してください。
ご自身が賃貸借契約の連帯保証人になっている場合は、相続人としての立場とは別に、保証契約上の責任が残る可能性があります。賃貸借契約書、保証契約、極度額、管理会社から請求されている費用の内訳を確認します。
臭いや害虫が共用部へ広がっている場合は、大家や管理会社へ現状を伝えてください。一次処理が急がれる場合でも、誰が依頼者となり、どこまで施工し、誰が費用を負担するのかを確認してから契約します。
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