人が亡くなったゴミ屋敷の片付けと特殊清掃を依頼できますか
はい。人が亡くなった部屋に大量の家財やゴミが残っている場合も、室内の状態を確認したうえで、特殊清掃と家財撤去を組み合わせて対応できます。
ただし、室内で人が亡くなったという事実だけで、すべて特殊清掃になるわけではありません。体液汚染、腐敗臭、害虫の発生、床や壁への浸透などがなければ、通常の家財整理やゴミ屋敷片付けとして進められる場合があります。
体液や強い臭いなどがある場合は、最初から家財を一斉に運び出すのではなく、汚染箇所の確認と一次処理を先に行います。臭いや害虫の拡大を抑え、作業できる状態を整えてから、家財やゴミの仕分けと搬出へ進みます。
家財撤去後も臭いや汚染が残る場合は、床材や下地の確認、洗浄、消毒、乾燥、再確認などの二次処理が必要です。床材の交換や原状回復工事が必要な場合は、特殊清掃とは別の工程・見積もりとしてご案内します。
警察や管理会社などによる確認が終わり、室内へ入ってよい状態になるまでは、家財の移動や清掃を始めることはできません。液体やシミへ触れたり、臭いを確認するために顔を近づけたりせず、そのままの状態でご相談ください。
ご相談時には、次の内容を分かる範囲でお知らせください。
- ・ ご遺体の搬送や警察による確認が終わっているか
- ・ 亡くなっていた場所と、発見までのおおよその期間
- ・ 体液、シミ、臭い、害虫が確認されているか
- ・ 室内に残っている家財やゴミの量
- ・ 探してほしい貴重品や残したい物
- ・ 賃貸か持ち家か、退去期限があるか
特殊清掃、家財撤去、完全消臭、原状回復を一つの作業として曖昧にまとめず、必要な工程と完了条件を分けて確認します。
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