特殊清掃コラム

実例紹介
2026.07.31

孤独死があった部屋へ入る前に|ご遺族がすぐ入室しなくてよい理由

実体験特殊清掃の実際

管理会社から相談が入った時点で、ご遺族はまだ現場へ到着していませんでした。東京都東部の賃貸アパートで、73歳の男性が室内で亡くなり、発見まで約10日が経過していました。発見のきっかけは、近隣から管理会社へ入ったにおいについての連絡です。

管理会社の担当者が選んだのは、ご遺族へ鍵を渡して先に室内を確認してもらうことではありませんでした。ご遺族が到着する前に、におい、害虫、床面、玄関までの状態を専門業者へ確認させることでした。

孤独死があった部屋へ入るために、まず防護服やマスク、手袋をそろえる必要はありません。服装を整えたことと、その時点で室内へ入ってよいことは別の問題だからです。

先に確認したいのは、警察等の確認が終わっているか、玄関までどのような影響があるか、床面を歩ける状態か、本人が入室しなければ確認できないことが本当にあるかです。そのうえで、本人が入る、玄関付近だけ確認する、管理会社や業者が代理確認する、写真報告で進める、といった方法を選びます。

この現場では、家財撤去や遺品整理を始める前に、影響がある物への初期対応、害虫の抑制、必要な範囲の洗浄・消臭、玄関までの確認を行いました。まごのてでは、こうした家財撤去前の初期対応を「一次処理」と呼んでいます。「一次処理」は特殊清掃業界で統一された一般名称ではなく、初期対応と、その後の家財撤去・遺品整理、二次処理、原状回復を分けて説明するために使用している呼称です。

この記事では、この現場でご遺族が入室する前に何を確認し、実際に本人が入る場合は何を決めてから入るのかを説明します。

この記事の結論

・ご遺族本人が最初に室内へ入る必要はありません。

・防護服・マスク・手袋を用意しただけで、入室してよいと判断するものではありません。

・入室する場合も、誰が・どこまで・何分・何を確認するかを先に決めます。

・家財や床へ不用意に触れず、探したい物を事前に決めます。

・代理確認や写真報告で済むなら、本人が室内へ入らない方法も選べます。

結論|ご遺族が最初に必要なのは、入室ではなく判断材料です

警察や管理会社から、故人が室内で亡くなっていたとの連絡を受けると、「自分が部屋へ行って確認しなければならない」と考えるご遺族は少なくありません。

しかし、強い臭い、害虫、汚染痕が残っている段階で、ご遺族本人が最初に室内へ入る必要はありません。

ご遺族が最初に必要なのは、現場を見ることではありません。現場を見なくても判断できるよう、室内の状態を「判断材料」に変えることです。

専門業者が先に現場へ入る意味は、単に臭いを弱めたり床を洗ったりすることではありません。汚染がどこにあるか、臭いがどこで強くなるか、害虫がどこまで移動しているか、玄関からどこまで近づけるか、どの家財を動かしてよいか、ご遺族本人が入る必要があるかを整理し、写真・数値・位置関係・選択肢としてご遺族へ返すことです。

ご遺族が現場を見ることと、現場について判断することは同じではありません。

汚染、臭い、害虫が残った状態を直接見なくても、管理会社や専門業者からの写真、測定記録、作業報告をもとに、探したい物や次の作業範囲を整理できます。

※孤独死があったとの連絡直後に行う確認については、「孤独死の連絡を受けたら最初にすること|24時間以内の確認と禁止行動」で解説しています。

実例|管理会社は、ご遺族へ鍵を渡す前に相談しました

エリア
東京都東部
建物
賃貸アパート
故人
73歳男性
発見まで
約10日
発見のきっかけ
近隣からの臭いに関する連絡
依頼者
管理会社
初期対応
影響物への対応、表面洗浄、害虫抑制、除菌・消臭、玄関までの確認

管理会社から先に相談が入ったことで、ご遺族の到着を待たずに、室内の状態確認と初期対応の段取りを進めることができました。

この管理会社の担当者は、日頃からまごのての公式Xを見ており、孤独死現場ではご遺族をすぐ入室させる前に、専門業者へ相談するという順番を知っていました。

重要なのは、業者名を知っていたことだけではありません。「ご遺族を先に入室させず、現場を確認してから次を決める」という考え方を知っていたことです。

孤独死が発覚してから初めて対応方法を調べると、ご遺族が現場へ向かう方が先になることがあります。管理会社や大家が初動を知っていれば、ご遺族が到着する前に現場確認と初期工程の段取りを進められます。

ご遺族が来る前に、専門業者が確認したこと

クリックして写真を表示 閲覧注意:孤独死現場の汚染を含みます
初期対応前の居室・床に生活用品が広がっている様子
初期対応前の居室・別角度からの状態

【初期対応前の居室】床に生活用品や紙類が残り、汚染箇所の周囲をそのまま歩いて確認できる状態ではありませんでした(同じ現場の写真です)

現場確認へ向かうと、床には生前からの生活用品や紙類が残っていました。
汚染箇所は居室中央付近にありましたが、その周囲にも寝具や家財が残っている状態でした。

床はクッションフロア(CFシート)で、端部や継ぎ目から下地側へ液体が入り込んでいる可能性がありました。

また、現場検証後の室内には、居室中央から移動方向に沿って足跡状の汚染痕が確認されました。
このような場合は、汚染源だけでなく、足跡状に続く箇所を確認しながら洗浄範囲を決めます。

OMX-ADMで屋外を測定し0を示した記録

屋外:0

屋外で測定した値

OMX-ADMで室内空間を測定し110を示した記録

室内空間:110

室内空間で測定した値

OMX-ADMで汚染源付近を測定し282を示した記録

汚染源付近:282

汚染源付近で測定した値

この現場では、2026年5月19日、同じ測定器(OMX-ADM)を使用し、屋外、室内空間、汚染源付近を数分以内に連続して測定しました。
屋外では0、室内空間では110、汚染源付近では282を示しています。

この数値は、作業前と作業後を比較したものではありません。異なる位置を順に測定し、室内のどこへ近づくほど反応が高くなるかを記録したものです。

この記録から分かるのは、「玄関を越えたら部屋全体が同じ状態」ということではありません。玄関付近に立つのか、居室中央まで進むのか、汚染源付近へ近づくのかによって、接する臭いの状態は変わります。

そのため、ご遺族の入室についても、「入れる・入れない」の二択では判断しません。
玄関から室内を確認するだけにするのか、指定した場所まで進むのか、室内へ入らず写真報告で確認するのかを分けて考えます。

臭気計の数値は、人体への安全性を判定する基準ではありません。しかし、どの位置に近づくほど反応が高くなるかを記録することで、ご遺族が立ち入る範囲を検討する材料にはなります。

クリックして写真を表示 閲覧注意:孤独死現場の害虫を含みます
床面で確認されたウジ
壁際・巾木付近へ移動したウジ

発生源付近だけでなく、壁際にも移動したウジが確認されました

ウジは汚染箇所付近だけでなく、壁際にも移動していました。

ここで問題になるのは、見えている個体の数だけではありません。壁際や家具の下へ移動している場合、ご遺族が室内を歩いたり、家財を動かしたりしたことで、さらに別の場所へ移動する可能性があります。

この現場では、害虫が確認された場所を、ご遺族が避けるべき場所として扱うだけではなく、洗浄と再確認が必要な範囲として記録しました。

初期対応後も害虫が残っている場所があれば、そこへご遺族を案内しない、室内へ入らず業者が代理確認する、といった判断につながります。

発生源だけでなく、玄関まで処理したのは、ご遺族が通る場所だからです

特殊清掃では、汚染が最も強い場所だけに目が向きがちです。
しかし、ご遺族や管理会社が室内を確認する場合、最初に足を置くのは玄関です。その後、出入口の框を越え、壁際や通路を通って室内へ進みます。

この現場では、居室中央にあった汚染箇所だけでなく、足跡状の痕跡が続く場所、害虫が確認された壁際、出入口の框、玄関土間までを確認しました。

これは、部屋全体を完全消臭したという意味ではありません。
ご遺族が確認へ進む場合に、どこを通ることになるのかを先に確認し、その経路へ残る影響を処理したということです。

入室前の初期対応では、汚染源の処理だけでなく、「人が入る経路」を処理範囲として考える必要があります。

足跡状の痕跡や害虫の移動範囲を確認しながら壁際を洗浄

足跡状の痕跡や害虫の移動範囲を確認しながら、壁際・巾木際を洗浄

入室時に足を置く玄関の洗浄

ご遺族や管理会社が最初に足を置く玄関框・土間まで確認して洗浄

玄関の初期洗浄後

玄関土間の初期洗浄後。発生源だけでなく、室内から玄関までを一つの確認範囲として扱いました

初期対応後も、入室は「する・しない」の二択ではありません

家財撤去前の初期対応が終わっても、「もう普通に入れる」と一律に考えることはできません。におい、害虫、床面、立ち入り範囲、まだ確認できていない場所を再確認し、その時点で本人が入室する必要があるかを判断します。

この工程の目的は、ご遺族を必ず室内へ入れることではありません。

入室方法は5つに分けて考えます

1. ご遺族本人が指定した範囲だけ確認する

2. 玄関付近から室内だけ確認する

3. 管理会社等に代理で確認してもらう

4. 特殊清掃・遺品整理業者へ探したい物を指定する

5. 室内へ入らず、写真・作業報告で判断する

本人が入室する場合でも、「入ってよいか」という一つの判断だけでは足りません。誰が入るのか、どこまで立ち入るのか、何分程度にするのか、何を確認するのか、何には触れないのかまで先に決めます。

履物・手袋・マスク等についても、その条件が決まってから確認します。装備をそろえたから長時間室内で遺品整理をしてよい、という意味ではありません。

たとえば「通帳の場所を確認したい」という目的なら、本人が部屋全体を歩いて探す必要があるとは限りません。場所の手掛かりを聞き、業者が探索して写真で確認する方が適している場合もあります。

室内での噴霧・処理中

室内の床面を確認できる状態にした後の様子

影響があった範囲を養生した状態

確認が必要な範囲を養生し、不用意に立ち入らないよう区分した状態

入室するなら、服装より先に「誰が・どこまで・何分・何を触るか」を決めます

孤独死があった部屋へ入るときの「服装」「マスク」「手袋」「靴」を知りたいという方は少なくありません。

しかし、最初に装備を決める順番にはしません。その部屋へ本人が入る必要があるのか、どこまで立ち入るのかを先に決め、その条件に合わせて服装や持ち物を確認します。

先に決めること 確認する内容
1. 入室の目的 現場を見るためなのか、特定の物を確認するためなのか。写真報告や代理確認で代替できないか。
2. 誰が入るか ご遺族本人が入る必要があるのか、管理会社や専門業者が代わりに確認できないか。
3. どこまで進むか 玄関まで、指定した場所まで、室内全体などと範囲を曖昧にしない。
4. 滞在時間 その場で長時間片付け始めず、目的を終えたら退室できるよう準備する。
5. 触らない物 床面、寝具、家財、建材など、専門業者から触れないよう案内された場所・物を確認する。
6. 服装・持ち物 上の条件を確認したうえで、履物、手袋、マスク等について現場を確認した業者の案内に従う。

マスクや手袋は「入室許可証」ではありません。
家庭用のマスクや手袋を着けたことで、まだ状況を確認していない室内へ入れると判断しないでください。写真撮影や様子を見ることだけが目的なら、本人が入室しない方法を先に検討します。

靴・履物で確認するのは「種類」より歩く経路です

どの靴を履くかだけでなく、玄関からどこを歩くのか、床面のどこまで確認済みか、退室時にその履物をどう扱うのかまで確認します。床面に確認が必要な場所が残っているなら、本人がそこを歩かない方法を優先します。

手袋をしても、家財を自由に動かすわけではありません

手袋を着けているからといって、寝具、家財、床材などをその場で動かしてよいとは限りません。探す物がある場合は事前に指定し、自分で探し回る必要があるのかを確認します。

マスクの種類より先に「本人が入らなくても済むか」を考えます

特殊清掃員が使う呼吸用保護具と、ご遺族が短時間確認するときの条件を同じに考える必要はありません。現場を確認していない段階で「このマスクなら大丈夫」と一律に決めず、まず専門業者へ現場状態を確認してもらいます。

作業員側の装備・現場確認はこちら 特殊清掃員は現場で何を見る?共用部から室内までの確認順序 特殊清掃員がどこから現場を確認し、防護服・マスク・手袋・測定機器等を何のために使うかを整理しています。

現場を見せる代わりに、判断できる情報へ整理します

誰が確認・判断するか
主な内容
専門業者
汚染箇所、臭いの位置差、害虫の移動範囲、床材への影響、玄関からの経路
ご遺族
探してほしい物、残す物、処分してよい物、本人が入室するか、代理確認で進めるか
管理会社・大家
鍵、入室・作業条件、共用部養生、作業時間、退去や明け渡しの条件

ご遺族へ現場写真を大量に送れば、判断しやすくなるとは限りません。
汚染の強い写真を見せるだけでは、「大変な状態である」ことは伝わっても、何を決めればよいかは分かりません。

必要なのは、写真を判断項目へ置き換えることです。
どこに汚染があるのか。どこまで洗浄したのか。どこには立ち入らない方がよいのか。家財の下など、まだ確認できていない場所はどこか。次に家財撤去を行えば何を確認できるのか。

こうした情報へ整理することで、ご遺族は現場の生々しい状態を見ること自体を目的にせず、必要な判断へ進めます。

ご遺族が室内へ入らなければ決められないことは、実際にはそれほど多くありません。

汚染範囲や床材への影響は、専門業者が確認できます。建物の作業条件は、管理会社が確認できます。

ご遺族にしか決められないのは、何を探してほしいか、何を残したいか、本人が直接確認する必要があるかという部分です。

この三者の判断を混ぜずに分けることで、ご遺族が最初から汚染現場へ入ることを前提にしなくて済みます。

結論|現場を見ることと、現場について決めることは別です

孤独死の連絡を受けても、ご遺族本人が最初に部屋へ入る必要はありません。

強い臭い、害虫、汚染痕が残っている段階では、室内を見ても、何を残し、何を処分し、どこまで工事するかを正確に決められないことがあります。

先に専門業者が、汚染箇所、臭いの位置、害虫の移動範囲、床面、玄関までを確認します。必要な初期対応を行い、写真と作業記録をまとめてから、ご遺族へ次の選択肢を示します。

ご遺族が決めるべきなのは、現場を無理に見るかどうかではありません。

何を探すか、何を残すか、誰が確認するか、次にどの工程へ進むかです。

対応地域|東京・千葉・神奈川・埼玉を中心にご相談を承ります

株式会社まごのてでは、東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県を中心に、孤独死後の特殊清掃・入室前確認のご相談を承っています。

ご遺族が現場から離れた地域にお住まいの場合でも、最初から室内へ来ていただく必要はありません。管理会社、大家さん、警察等から聞いている情報をもとに、先に確認できることがあります。

周辺地域については、所在地、建物条件、現場の状況、必要な作業内容などを確認したうえでご案内します。

室内へ入らなくても最初に伝えられる情報

・物件所在地と建物種別

・警察等の現場確認が終わっているか

・鍵を誰が持っているか

・発見までの期間について聞いていること

・玄関外や共用部への影響について聞いていること

・管理会社や大家さんから伝えられていること

FAQ|孤独死があった部屋への入室・服装・手袋・マスク

Q. ご遺族は必ず、孤独死があった部屋へ入らなければなりませんか?

A. 必ず入室する必要はありません。管理会社や専門業者から写真、測定記録、作業報告を受け取り、探したい物や次の作業を決める方法もあります。本人が入室する場合は、初期対応後に立ち入り範囲、目的、滞在時間などを確認します。

Q. 孤独死があった部屋へ入るときは、どんな服装がよいですか?

A. 服装だけで入室可否を決めません。まず現場を確認した業者へ、本人が入る必要があるか、どこまで立ち入るか、何を確認するかを確認してください。その条件を決めたうえで、履物・手袋・マスク等について案内を受けます。

Q. マスクと手袋をすれば、自分で部屋へ入れますか?

A. マスクや手袋を着けただけで、室内へ入ってよいとは判断できません。におい、害虫、床面、確認が必要な場所、使用された薬剤等の状況は現場ごとに異なります。写真撮影などが目的なら、本人が入らず専門業者へ確認を依頼する方法を先に検討してください。

Q. 靴は何を履けばよいですか?

A. 靴の種類だけを先に決めるのではなく、玄関からどこまで歩くのか、床面のどこまで確認済みか、本人がそこを歩く必要があるのかを先に確認します。現場を確認した業者から指定や注意事項がある場合は、その案内に従ってください。

Q. 初期対応が終われば安全に入室できますか?

A. 初期対応が終わったことだけで、安全を一律に保証することはできません。におい、害虫、床面、立ち入り範囲などを再確認し、誰がどの範囲へ入るかを現場ごとに判断します。

Q. 室内写真がなくても相談できますか?

A. 相談できます。所在地、建物種別、警察等の確認状況、鍵、管理会社から聞いている内容、玄関外や共用部への影響など、分かる範囲だけお知らせください。写真を撮るためだけに無理に入室する必要はありません。

Q. 室内へ入らず、貴重品を探してもらえますか?

A. 探したい物を事前に指定し、家財撤去・遺品整理の工程で探索する方法があります。現金、通帳、印鑑、権利関係の書類、保険関係書類、写真など、優先順位を整理して伝えます。

Q. 初期対応と家財撤去は同じ作業ですか?

A. 同じではありません。初期対応は、現在続いている影響を抑え、室内確認や次工程へ進みやすい状態を整える工程です。家財撤去・遺品整理は、物を探し、残す物と処分する物を分け、搬出する別工程です。

室内写真を用意するために、ご遺族本人が先に部屋へ入る必要はありません。現在分かっている情報だけで、専門業者が先に確認すべきことと、本人が入室する必要があるかを整理できます。

防護服やマスクを用意して、自分で確認に入る必要はありません

物件所在地、警察等の確認状況、鍵の所在、管理会社から聞いていること、玄関外や共用部への影響など、現在分かる範囲だけお知らせください。ご遺族が現場へ向かう前でも相談できます。

本人が入る・玄関だけ確認する・代理確認・写真報告など、方法を分けて考えます。
入室すること自体を目的にせず、何を確認する必要があるのかから整理します。

電話受付 6:30~21:00|休業日あり|LINEは内容を確認後、順次ご案内します

記事執筆:

株式会社まごのて 代表取締役
佐々木久史

主に特殊清掃技術の開発や現場指導に注力しています。
孤独死・自殺・ゴミ屋敷・事故物件など、他社が断るような現場でも創業以来施工不能となった現場は一つもありません。

宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士の資格((東京)第277343号)を保有しており、清掃・消臭の技術判断と「どう再生すれば資産価値を回復できるか」の不動産判断を同時に行える点が他の特殊清掃業者との最大の違いです。

日本在宅医学会・高齢者虐待防止学会での登壇実績、各行政区のゴミ屋敷条例意見交換会への出席など学術・行政の両面から現場の専門家としての地位を確立しています。

東邦大学保健衛生学部・岸恵美子教授(セルフネグレクト・ ゴミ屋敷研究の第一人者)と、現場データの共同研究を継続。 複数の学術論文に共同執筆者として名前が掲載されており、 現場実務者として学術分野での評価も確立しています。

東洋経済:ゴミ屋敷に商機を見出した男の波乱万丈人生
理念と経営:逆境の時ほど爪を研げ

株式会社まごのて
東京都江戸川区北葛西3-5-6
インボイス適格事業者登録番号:T1011701018023
宅地建物取引業:東京都知事(1) 109168
産業廃棄物収集運搬業:01300191644(株式会社MG)
宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士 創業15年・施工不能ゼロ 学術登壇実績あり
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ゴミ屋敷の状態がどれだけひどくても、お断りした現場は15年間一度もありません。恥ずかしがらず、現状をそのままお話しください。