特殊清掃コラム

実例紹介
2026.08.03

同居しているのに発見が遅れた孤独死|住み続けるための特殊清掃【東京の実例】

同居型孤独死とは
掲載内容について

この記事には、孤独死後の特殊清掃現場に関する記述が含まれます。個人や物件が特定されない範囲に整理し、作業判断を説明するために必要な情報だけを掲載しています。

同じ住戸に家族が暮らしていても、死亡の発見まで時間を要することがあります。今回ご紹介するのは、東京都内で80代の母親と60代の息子が暮らしていた住戸で、息子さんの死亡から約1か月後に発見された事例です。

区役所からまごのてへ伝えられた依頼は、部屋を空にすることではありませんでした。作業期間中は母親に一時避難していただき、作業後も同じ住戸で生活を続けられる状態へ近づけることが目的でした。

退去を前提とする現場であれば撤去できる家財でも、居住を続ける場合は、本人の生活に必要な物として残さなければならないことがあります。処置が必要な場所だけでなく、生活用品、生活動線、トイレ、浴室、台所、別室、収納まで分けて確認する必要があります。

「同居型孤独死」という表現について

「同居型孤独死」は、法令や特殊清掃業界で統一された一般名称ではありません。本記事では、同居者がいる住戸で死亡の発見まで時間を要した事案を説明するための呼称として使用します。この1件から、認知症のある方や同居世帯全体を一般化するものではありません。

この記事からわかること
住み続ける前提の特殊清掃と、退去清掃の違い
生活用品を残す、保留する、移動する、処分する判断
臭気測定値を安全性の数値と混同しないための見方
一時避難期間を利用して段階的に作業した理由
区役所、管理会社、ケースワーカー、清掃業者の役割分担

結論|この現場の目的は、部屋を空にすることではありません

この現場で最初に決める必要があったのは、「何を撤去するか」ではありません。母親が住戸へ戻った後、どの部屋を使い、どの生活用品が必要で、トイレ・浴室・台所をいつから使えるようにするかでした。

退去を前提に家財をすべて搬出すれば、清掃しやすくなる場合があります。しかし、住み続ける方の衣類、寝具、家具、書類、衛生用品、調理器具まで一律に撤去すれば、清掃後に生活を再開できません。

居住継続を前提として生活用品が残されている特殊清掃現場
退去を前提とする現場とは異なり、帰宅後に必要な生活用品を残しながら、作業対象と生活再開に必要な物を分けました。
この現場で先に整理したこと
作業期間中の一時避難先を確保できるか
帰宅後に使用する部屋と生活動線
残す物、保留する物、移動する物、処分できる物
生活設備を再び使用するために必要な確認
誰が処分、予算、帰宅時期を判断するのか

家財撤去前に、におい・害虫・影響がある箇所の広がりを抑え、室内確認や次工程へ進みやすい状態を整える初期対応が必要になる場合があります。まごのてでは、この初期対応を「一次処理」と呼んでいます。これは特殊清掃業界で統一された一般名称ではありません。

一次処理・家財整理・二次処理・原状回復を分ける理由を見る 浴室・階下・害虫・居住継続など条件別に確認する 現場条件別の確認順序を見る >

同居していたのに気付かなかった、と責める記事ではありません

この事例では、認知症のある母親が、息子さんの死亡後も同じ住戸で生活を続けていました。しかし、この事実だけを取り上げて「なぜ気付かなかったのか」と責めても、現場で必要な支援や作業は見えてきません。

同じ家に人がいることと、異変を認識し、状況を整理し、外部へ連絡し、必要な支援につなげられることは同じではありません。この現場で清掃業者が確認すべきなのは、家族関係を評価することではなく、現在の生活環境と、作業後に必要になる支援です。

この事例から一般化しないこと

認知症があれば発見が遅れる、同居者がいれば室内全体へ必ず影響が広がる、行政案件では必ず予算が不足する、といった一般化はできません。本記事で示すのは、今回確認できた施工条件と、その条件に対して行った判断です。

責任追及と生活支援を分ける図
 

施工概要|東京都内の行政依頼で、退去ではなく居住継続を目指した

エリア 東京都内
建物 集合住宅
居住者 80代の母親と60代の息子の二人暮らし
発見までの経過 死後約1か月
発見のきっかけ 近隣から共用部のにおいについて連絡
依頼窓口 区役所
作業後の方針 母親が同じ住戸で生活を継続
作業期間中 施設へ一時避難し、約2週間の期間を確保

この条件により、家財をすべて搬出して床や壁を全面更新する方法ではなく、残す生活用品と作業対象を分けながら、段階的に室内の状態を確認する必要がありました。

行政依頼から居住再開までの施工条件
 

最初に決めたのは、清掃内容ではなく生活再開の条件です

特殊清掃業者だけで、同居者がいつ帰宅できるかを決めることはできません。清掃後の室内状態だけでなく、一時避難先、生活支援、建物管理、本人の生活用品、関係者の受け入れ準備を合わせて確認する必要があります。

確認項目 確認する理由 主な確認先
一時避難できる期間 人が入れない作業や、時間を置いた再確認を行うため 区役所・ケースワーカー・支援先
帰宅後に使う部屋 優先して確認する生活区画を決めるため 本人・家族・支援者
トイレ・浴室・台所 生活設備をいつから使うか決めるため 管理会社・支援者・施工側
残す生活用品 清掃後の生活に必要な物を失わないため 本人・処分判断権限を持つ人
費用上限と支払条件 優先順位と契約範囲を明確にするため 依頼者・行政窓口
最終判断を行う窓口 作業中の確認や変更を一本化するため 区役所・管理会社・家族

生活区画・作業区画・搬出経路を分けました

居住継続の現場では、処置が必要な部屋だけを見て工程を決めません。玄関から帰宅後に使う部屋までの生活動線、トイレ・浴室・台所、収納、残す家具、作業員が通る経路、家財を搬出する経路を分けます。

生活区画

帰宅後に本人が使う部屋、家具、収納、生活用品、生活設備を確認します。

作業区画

影響が確認された場所と、洗浄・確認・消臭が必要な範囲を区切ります。

搬出経路

室内から玄関、共用部まで、荷物を室外へ動かす経路を確認します。

一時移動区画

処分せず、作業中だけ別の場所へ移す生活用品をまとめます。

作業区画だけが整っても、生活区画や生活動線に確認が残っていれば、居住継続を前提とした施工の完了とはいえません。

生活区画と作業区画を分けた平面図
 

生活用品は、残す・保留・一時移動・個別対応・処分に分けます

住み続ける方がいる現場では、清掃業者が見た目だけで処分を決めることはできません。本人が日常的に使う物、医療・介護・行政手続きに必要な物、思い出の品、所有者が確認できない物を分けます。

区分 考え方
残す 帰宅後の生活に必要で、現在の場所で管理できる物 衣類、家具、調理器具、日用品
保留 本人や権限を持つ人の確認が取れるまで処分しない物 書類、写真、手紙、所有者不明の物
一時移動 作業のために場所を変えるが、処分はしない物 家具、収納物、生活家電
個別対応 残すために、材質や状態に応じた確認を行う物 布製品、建具、収納、家具表面
処分 処分権限の確認が取れ、残すことが難しい物 影響が強い寝具や周辺物など
処分の確認を省略しない

本人が判断しにくい状態である場合でも、清掃業者だけで生活用品の処分を決めません。誰が判断できるのかを区役所、家族、管理会社などと確認し、記録を残して進めます。

臭気計の数値は、安全性や完了を一つで決める数値ではありません

この現場では、室内の状態を感覚だけで説明しないため、臭気計を使って作業前後の変化を記録しました。ただし、表示された数値は、法令上の臭気指数や人体への安全性を直接示すものではありません。

測定場所・時点 記録値 確認したこと
共用廊下 0 室外の比較基準として記録
室内・作業前 999 初回確認時の室内状態を記録
養生シート上・初期対応後 2 主要箇所の処置後の変化を確認
別室・トイレ等 5 発見場所から離れた生活区画にも確認が必要と判断

重要なのは、数値が小さくなった場所だけを見て完了としないことです。主要箇所の数値が下がっても、トイレ、収納、別室、建具、壁際など、帰宅後に使う場所へ残りがあれば、生活の中で再び感じる可能性があります。

測定値だけで判断しない理由

臭気計の値は、機器、測定位置、測定時間、温湿度、空気の流れなどで変化します。同じ機器と近い条件で相対的な変化を確認し、現場での確認、発生原因、生活動線、時間を置いた再確認と合わせて判断します。

特殊清掃現場で臭気計を使用して作業前の状態を記録している様子
作業前の表示値を記録した写真です。この数値だけで安全性や作業完了を判断せず、測定場所、生活動線、原因箇所、作業後の変化と合わせて確認します。

約2週間の一時避難期間を使い、段階的に確認しました

この現場では、区役所等の調整により約2週間の一時避難期間を確保できました。その期間を利用して、一度の薬剤処理だけで完了とせず、作業、測定、時間を置いた確認を段階的に行いました。

1
初期対応

発見場所周辺の影響を抑え、室内確認へ進みやすい状態を整えます。

2
生活用品と区画の整理

残す物と作業対象を分け、生活区画と作業区画を整理します。

3
洗浄・消臭・測定

壁、天井、収納、建具、畳など、残す範囲を確認しながら進めます。

4
時間を置いた再確認

作業直後だけでなく、残りや戻りがないか生活区画を再確認します。

約2週間という期間は、すべての現場に必要な標準日数ではありません。発見場所、室内の構造、家財量、残す物、一時避難できる期間、管理会社の条件などによって作業日数は変わります。

また、オゾン発生器を使用する工程では、人や動物が室内にいない状態を確保します。機器を稼働させること自体を完了条件にせず、使用後の換気、測定、室内確認を含めて工程を組みます。

約2週間の段階施工
 

完了条件は、発見場所だけがきれいになったかではありません

居住継続を前提とした現場では、発見場所の処置が終わっただけで完了とは判断できません。本人が戻った後に使う範囲を基準に、生活用品、生活動線、別室、トイレ、浴室、台所、収納を分けて確認します。

清掃側が確認する主な項目
発見場所と周辺の原因箇所へ必要な処置が行われたか
生活動線上へ影響が残っていないか
残した生活用品や収納を個別に確認したか
別室や生活設備を確認したか
作業直後だけでなく、時間を置いて再確認したか
帰宅判断は清掃業者だけで完結しません

清掃業者は施工範囲と確認結果を報告しますが、本人の帰宅時期、生活支援、見守り、福祉サービスなどは、区役所、ケースワーカー、家族、管理会社等と調整して決めます。

予算上限がある場合も、先に削らない作業を分けます

行政案件では、利用できる費用枠や支払条件があらかじめ決められていることがあります。だからといって、作業内容を一律に簡略化すると、生活再開に必要な確認まで不足する可能性があります。

最初に必要なのは、希望する作業をすべて並べることではありません。現在の影響を抑える作業、帰宅前に必要な作業、後から判断できる作業を分けることです。

優先区分 主な内容 判断
最初に必要 原因箇所の初期対応、害虫抑制、必要な洗浄、養生、共用部への影響確認 現在の広がりを抑えるため
帰宅前に確認 生活動線、生活用品、別室、トイレ、浴室、台所、収納 居住再開に関わるため
確認後に判断 家財の追加整理、建材の撤去、設備交換、原状回復 状態を確認してから範囲を決めるため

予算内で何を行い、何を今回の契約に含めず、何が追加判断になるのかを見積書と報告書で分けます。限られた費用であることを理由に、説明のない省略や追加請求を行うものではありません。

費用上限がある現場の優先順位
 

区役所・管理会社・ケースワーカー・清掃業者の役割を分けます

居住継続を前提とする現場では、清掃業者だけで工程を完結できません。作業、予算、建物管理、本人支援、処分判断の窓口を分け、誰が何を決めるかを最初に共有します。

関係者 主に共有すること 清掃側が確認したいこと
区役所・行政窓口 依頼目的、費用枠、支払条件、本人支援 契約窓口と最終承認者
ケースワーカー・支援者 一時避難、生活用品、帰宅後の生活支援 本人が必要とする生活範囲
管理会社・所有者 入室、鍵、共用部、工事申請、設備、建物ルール 作業時間、搬出経路、養生条件
本人・家族・権限者 残す物、処分する物、生活再開に必要な物 誰が処分判断を行えるか
特殊清掃業者 確認範囲、作業内容、未確認箇所、測定、記録 次工程を決めるために必要な情報
連絡窓口を一本化する

作業中に複数の関係者から異なる指示が入ると、処分判断や作業範囲が変わる可能性があります。誰が最終確認を行うかを決め、変更内容を記録します。

見積書は、清掃・家財・消臭・原状回復を分けて確認します

居住継続の現場では、作業中に残す物や追加確認箇所が変わることがあります。そのため、すべてを「特殊清掃一式」とせず、作業目的と完了条件を分けます。

初期対応(一次処理)
生活用品の仕分け・一時移動・家財整理
追加洗浄・追加消臭・再確認
共用部養生・搬出
作業前・作業中・作業後の記録
原状回復や設備交換が必要になった場合の別工程
追加判断が必要になる条件

報告書では、確認済み、処置済み、残置、保留、未確認、次工程で確認する場所を分けます。写真の枚数を増やすだけではなく、写真が何を示し、次に何を判断するための記録なのかを明確にします。

見積書と報告書で分ける項目
 

区役所・管理会社・ご家族から最初に共有してほしいこと

ご相談のために、関係者が無理に室内へ入り、写真を撮り直す必要はありません。警察、管理会社、近隣、支援者から聞いている範囲だけでも、最初の確認項目を整理できます。

共有してほしい情報 確認する理由
警察の確認と入室許可 作業を開始できる状態か確認するため
発見場所と経過 最初に確認する範囲を整理するため
同居者が住み続けるか 退去清掃とは異なる作業設計になるため
一時避難できる期間 人が入れない工程と再確認を組むため
残す生活用品 処分せずに残す範囲を決めるため
費用上限・支払条件 優先順位と契約範囲を分けるため
処分判断を行う人 生活用品を無断で処分しないため
管理会社の作業条件 養生、搬出、作業時間を確認するため
鍵の受け渡し方法 立ち会いの有無と入退室管理を決めるため
室内へ無理に入らず、現在わかることだけご相談ください

住み続ける予定、一時避難期間、生活用品、費用条件、窓口となる方を伺い、最初に必要な確認を整理します。

電話受付 6:30~21:00|休業日あり|LINEは確認後に順次ご案内します

まとめ|清掃後の部屋ではなく、その後の生活まで見て工程を組みます

同居者がいる住戸で発見まで時間を要し、その後も同じ部屋で生活を続ける場合は、一般的な退去清掃と同じ順序では進められません。

発見場所を処置するだけでなく、生活区画、作業区画、生活用品、生活設備、搬出経路、一時避難、費用条件、処分権限、帰宅後の支援を分けて確認する必要があります。

この事例の結論

部屋を空にして作業しやすくすることが目的ではありません。本人が戻った後に必要な物と範囲を残しながら、確認できた事実に基づいて、必要な工程だけを順序立てることが重要です。

対応地域|東京・千葉・埼玉・神奈川を中心に対応します

通常対応

東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県

条件により対応

茨城県・栃木県・群馬県・山梨県の一部地域

一部対応地域は、作業内容、必要日数、現場までの距離、搬出条件、施工予定などを確認したうえで対応可否をご案内します。

特殊清掃の対応地域マップ
 

同居者がいる孤独死後の特殊清掃に関するFAQ

Q. 同居型孤独死は一般的な業界用語ですか?

A. 法令や業界で統一された名称ではありません。本記事では、同居者がいる住戸で死亡の発見まで時間を要した事案を説明するための呼称として使用しています。

Q. 退去清掃と住み続けるための特殊清掃は何が違いますか?

A. 住み続ける場合は、生活用品や家具を一律に撤去せず、帰宅後に使う部屋、生活動線、トイレ・浴室・台所などを基準に作業範囲を組みます。

Q. 家財はすべて処分しますか?

A. すべて処分するとは限りません。残す、保留、一時移動、個別対応、処分に分け、本人や処分判断の権限を持つ関係者へ確認します。

Q. 作業には必ず2週間かかりますか?

A. 必ず2週間かかるわけではありません。本記事の現場では約2週間の一時避難期間を利用しました。必要日数は発見場所、家財、設備、残す物、一時避難期間などによって変わります。

Q. 臭気計の数値が下がれば帰宅できますか?

A. 数値だけでは判断しません。生活動線、別室、収納、生活用品、時間を置いた再確認、支援側の受け入れ準備などを合わせて確認します。

Q. 区役所や管理会社から相談できますか?

A. 可能です。住み続ける予定、一時避難、生活用品、費用上限、処分判断者、建物側の作業条件を確認し、対応範囲を整理します。

住み続ける予定も含め、分かる範囲からご相談ください

同居者が住み続ける予定、一時避難できる期間、残したい生活用品、管理会社や区役所から聞いていることなど、現在分かる情報だけで構いません。相談のために写真を撮ろうとして、室内へ入り直す必要はありません。

電話受付 6:30~21:00|休業日あり|LINEは内容を確認後、順次ご案内します

記事執筆:

株式会社まごのて 代表取締役
佐々木久史

主に特殊清掃技術の開発や現場指導に注力しています。
孤独死・自殺・ゴミ屋敷・事故物件など、他社が断るような現場でも創業以来施工不能となった現場は一つもありません。

宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士の資格((東京)第277343号)を保有しており、清掃・消臭の技術判断と「どう再生すれば資産価値を回復できるか」の不動産判断を同時に行える点が他の特殊清掃業者との最大の違いです。

日本在宅医学会・高齢者虐待防止学会での登壇実績、各行政区のゴミ屋敷条例意見交換会への出席など学術・行政の両面から現場の専門家としての地位を確立しています。

東邦大学保健衛生学部・岸恵美子教授(セルフネグレクト・ ゴミ屋敷研究の第一人者)と、現場データの共同研究を継続。 複数の学術論文に共同執筆者として名前が掲載されており、 現場実務者として学術分野での評価も確立しています。

東洋経済:ゴミ屋敷に商機を見出した男の波乱万丈人生
理念と経営:逆境の時ほど爪を研げ

株式会社まごのて
東京都江戸川区北葛西3-5-6
インボイス適格事業者登録番号:T1011701018023
宅地建物取引業:東京都知事(1) 109168
産業廃棄物収集運搬業:01300191644(株式会社MG)
宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士 創業15年・施工不能ゼロ 学術登壇実績あり
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孤独死・自殺・事故物件の特殊清掃について、現場の状況をそのままお話しください。対応可能かどうか、費用の目安も含めてご案内します。


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