高圧洗浄コラム

詰まり解消
2026.08.27

賃貸の排水管高圧洗浄費用は誰が払う?管理会社へ先に確認する順番

賃貸の排水管高圧洗浄費用は誰が払う?
賃貸の排水トラブルで、費用を決める前に

賃貸の排水管高圧洗浄費用は誰が払う?管理会社へ先に確認する順番

賃貸マンションやアパートで排水が詰まり、「高圧洗浄が必要です」と言われると、次に気になるのがこの費用は自分が払うのか、大家さん・貸主側が払うのかという点です。

先に結論:費用負担を最初から決めつけず、管理会社または貸主へ連絡し、誰が業者を手配するのか、どこに原因があるのか、契約上どう扱うのかを順番に確認します。管理会社が連絡窓口でも、管理会社自身が最終的な費用負担者とは限りません。

この記事では、高圧洗浄を依頼する施工会社の立場から、法律上の一般原則と現場で残すべき事実を分け、管理会社へ何を伝えるか、自分で業者を呼ぶ前に何を確認するか、緊急時や定期清掃を欠席した場合まで整理します。

最初に決めるのは「誰が払うか」より「誰が業者を手配するか」です

排水管の高圧洗浄が必要そうでも、賃貸住宅では入居者がその場で業者を決めてよいとは限りません。管理会社の指定業者がある、貸主の承認が必要、集合住宅全体の排水系統と関係するなど、建物ごとに手配方法が違うためです。

先に確認したいのは、次の4点です。

1. 管理会社または貸主が業者を手配するのか
2. 入居者が手配してよいのか
3. 指定業者・緊急受付窓口があるのか
4. 作業前に見積金額や作業範囲の承認が必要か

「自分が払うかもしれないから、自分で業者を呼ぶ」とは限りません。 作業の手配主体と、最終的な費用負担者は別に整理した方がトラブルを減らせます。

マンションの定期排水管清掃の通知が来ている場合
専有部・共用部、不在時、再実施、作業範囲の確認はこちらで整理しています。

一般原則は「必要な修繕は貸主側、借主の原因なら借主負担」ですが、原因確認が先です

民法606条では、賃貸人は賃貸物を使用・収益するために必要な修繕をする義務を負う一方、賃借人の責めに帰すべき事由で修繕が必要になった場合は例外とされています。

東京都の「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」でも、入居中の必要な修繕は貸主負担が原則で、借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、借主側の責任で必要になった修繕は借主負担という考え方が示されています。

確認された事情 費用負担を考える方向 先に残したい事実
老朽化・設備不良・通常使用の範囲で生じた不具合が疑われる 貸主側の修繕として整理される可能性 築年・過去の修繕歴・配管状態・原因位置
異物を落とした、通常と異なる使い方、放置で被害を拡大した等が確認された 借主側負担が問題になる可能性 異物・使用状況・発生時刻・連絡までの経過
原因が分からない、複数住戸・共用系統の可能性がある 先に調査・管理区分の確認 症状の出る住戸・排水口・階数・管内調査結果

高圧洗浄業者がその場で「大家負担」「入居者負担」と法的結論を決めるものではありません。 施工側が残すべきなのは、原因候補、作業箇所、施工内容、作業前後の状態です。

e-Gov法令検索|民法606条・607条の2・608条
賃貸人の修繕義務、賃借人による修繕、必要費の償還に関する条文を確認できます。
東京都|賃貸住宅トラブル防止ガイドライン
入居中の修繕と貸主・借主の費用負担の一般原則が整理されています。

「専有部だから入居者負担」「共用部だから大家負担」と場所だけで決めません

集合住宅では、排水管が住戸内から共用の縦管・横管へつながります。ここで注意したいのが、配管の管理区分と、費用負担の責任は同じ問題ではないことです。

たとえば住戸内の配管に不具合があっても、設備の老朽化が原因なら貸主側の修繕として扱われることがあります。反対に、共用側へ影響が広がったとしても、借主が流した異物等との因果関係が確認されれば別の整理になる可能性があります。

賃貸マンションでは、貸主・管理会社に加えて管理組合や建物管理会社が関係することもあります。入居者側で図面だけを見て負担者を決めず、管理会社へ「今回の原因位置はどの管理区分か」「誰が修繕を発注するのか」を確認します。

浴室・洗濯パンなどへ逆流している場合
追加で水を流さず、逆流場所・広がり・管理会社への共有を先に整理します。

管理会社には「原因」ではなく、まず7つの事実を伝えます

管理会社へ電話するとき、原因を自分で推測して説明する必要はありません。「配管が老朽化しています」「自分のせいだと思います」と決めるより、現時点で確認できる事実を分けて伝えます。

1. キッチン・浴室・洗面・トイレ・洗濯機など、どこで症状が出ているか
2. 流れが遅い、完全に流れない、ゴボゴボ音、におい、逆流など症状
3. いつ気づいたか、急に起きたか、以前から繰り返していたか
4. 自室の一か所だけか、複数の排水口に出ているか
5. 床へ水・汚水が出ているか、どこまで広がったか
6. 市販薬・ラバーカップ・ワイヤー等、すでに行った対処
7. 定期排水管清掃の実施歴・欠席歴・管理会社からの通知があるか

賃貸物件の排水トラブルを管理会社へ連絡している場面
▲ 賃貸物件の排水トラブルについて、発生場所・時刻・症状・これまでの対処を管理会社へ共有している場面。

逆流している場合は、原因確認のために追加で何度も水を流さないでください。まず使用を止め、広がりを確認してから管理会社の緊急連絡先へ共有します。

自分で高圧洗浄業者を呼ぶ前に、4点を確認します

管理会社へ連絡できる状況なら、業者へ直接発注する前に次を確認します。

1. 管理会社・貸主側で手配するのか、入居者が手配してよいのか
2. 指定業者があるか
3. 入居者が立替える場合、見積額や作業範囲の事前承認が必要か
4. 夜間・休日の緊急時に使う連絡先と、対応できない場合の扱い

民法607条の2では、修繕が必要で、賃貸人へ通知したのに相当期間内に必要な修繕をしない場合や、急迫の事情がある場合には、賃借人が修繕できる場合を定めています。また608条には、賃貸人の負担に属する必要費を賃借人が支出した場合の償還請求に関する規定があります。

ただし「自分で呼べる」ことと「支払った全額が必ず返ってくる」ことは同じではありません。 緊急性、必要性、原因、契約、金額、事前連絡の有無などで争いになることがあります。連絡履歴・見積書・領収書・作業報告書を残します。

国土交通省|賃貸住宅標準契約書
標準契約書は法令で義務付けられた契約書ではありませんが、貸主の修繕義務と借主の故意・過失による費用負担を整理するモデルとして示されています。

逆流・漏水など急ぐ場面は、「責任」より被害拡大を止めることが先です

トイレや浴室から汚水が戻る、床へ水が広がる、下階への漏水が疑われるなど、時間を置くほど被害が広がる場面では、費用負担の議論をしている間にも状況が変わります。

まず、トイレ・キッチン・浴室・洗面・洗濯機などから追加で水を流すのを止めます。安全に確認できる範囲で、発生場所・床への広がり・時刻を写真や動画で残し、管理会社・緊急窓口へ連絡します。

どうしても管理会社と連絡が取れず、急迫の事情から業者手配が必要になった場合も、可能な範囲で連絡した記録、作業前写真、見積書、施工内容、原因についての業者所見、領収書を残します。

汚水が室内へ広がった後の清掃・家財・費用を確認する
配管の詰まり解消後に、床や家財の清掃・記録・費用整理が必要な場合はこちらで分けて確認します。

定期排水管清掃を欠席しただけで、詰まり費用が自動的に全額入居者負担になるとは限りません

マンションやアパートでは、定期的な排水管清掃のお知らせが来ることがあります。では、その日を欠席した後に詰まったら、必ず入居者負担になるのでしょうか。

ここも、欠席という事実だけで結論を出すのではなく、次を確認します。

1. 定期清掃の対象範囲はどこだったか
2. 不在時の再実施・予備日があったか
3. 清掃を受けなかったことと今回の詰まりに関係があるのか
4. 契約書・管理規約・通知書にどのような記載があるか
5. 詰まり原因が老朽化・構造・異物・付着物のどれに近いのか

定期清掃を繰り返し拒否した、再実施の案内にも応じなかった等の事情があれば評価材料になる可能性はあります。しかし、欠席=今回の高圧洗浄費を全額負担と施工会社が自動判定するものではありません。

排水管清掃のお知らせが来たときの確認事項
対象範囲、専有部・共用部、不在時、再実施、当日の準備を別記事で詳しく整理しています。

見積書と作業報告書は、「誰が払うか」を後で整理するための資料になります

費用負担が未確定の案件ほど、見積書を「高圧洗浄 一式」だけで終わらせないことが重要です。後から貸主・借主・管理会社で確認するとき、何をした金額なのか分からなくなるためです。

施工側には、少なくとも次の内容を残してもらいます。

・作業した住戸・水回り・排水桝等の位置
・確認できた詰まり・付着物・異物等の状態
・高圧洗浄、トーラー、ローポンプ、カメラ等の使用内容
・どこからどこまで施工したか
・作業前後の写真または動画
・通水確認の結果
・追加作業があった場合、その理由と金額

排水管高圧洗浄の見積書と作業報告書を確認している場面
▲ 排水管高圧洗浄の見積書・作業報告書で、原因箇所、施工範囲、作業前後の状態を確認している場面。

施工会社の役割は、貸主と借主の責任を決めることではなく、現場で確認した事実を残すことです。 この記録が、管理会社や貸主が費用負担を整理する材料になります。

高圧洗浄の見積書で追加条件を確認する
入口価格だけでなく、作業範囲・追加条件・作業前の金額確認を整理しています。

賃貸の排水管高圧洗浄は、この順番で整理すると判断しやすくなります

1. 使用を止める

逆流・完全閉塞なら追加で水を流さず、被害拡大を止めます。

2. 管理会社へ連絡

症状・場所・発生時刻を伝え、誰が手配するか確認します。

3. 原因位置を確認

住戸内・共用系統・異物・付着物・設備不良などを切り分けます。

4. 契約・管理区分

契約書・特約・管理規約・定期清掃通知を確認します。

5. 費用負担を整理

原因と契約を踏まえて、貸主側・借主側の負担を整理します。

6. 記録を残す

見積書、作業報告書、写真、領収書、連絡履歴を保管します。

この記事の結論:「大家か入居者か」を入口にすると、原因不明のまま責任論になりやすくなります。連絡 → 手配主体 → 原因位置 → 契約 → 費用負担の順に整理する方が実務的です。

対応地域|東京・千葉・神奈川・埼玉を中心に賃貸の排水管トラブルを確認します

まごのてでは、東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県を中心に、賃貸マンション・アパート・戸建て賃貸の排水管詰まり、高圧洗浄、逆流、管内確認についてご相談を受けています。

東京都

江戸川区・葛飾区・江東区・墨田区・足立区・北区・大田区・世田谷区・杉並区など23区全域、多摩地域。賃貸物件では管理会社・貸主への連絡状況と作業手配の確認を含めて整理します。

千葉県

千葉市・市川市・浦安市・船橋市・松戸市・柏市など。マンション・アパートでは専有住戸だけでなく共用排水系統との関係も確認します。

神奈川県

横浜市・川崎市・相模原市を中心に、賃貸住宅の排水詰まり・逆流・高圧洗浄・原因確認のご相談に対応します。

埼玉県

さいたま市・川口市・戸田市・草加市・越谷市・八潮市など。管理会社の指定業者・緊急連絡先がある場合は、先にその手配条件を確認します。

茨城県・栃木県・群馬県・山梨県の一部地域は、所在地、建物条件、緊急性、作業範囲を確認したうえで対応可否をご案内します。

賃貸の排水管高圧洗浄費用でよくある質問

費用負担は原因・契約・建物条件で変わります。ここでは一般的な確認順を整理します。

管理会社に連絡する前に、自分で水道業者を呼んでもよいですか?
緊急性がなく管理会社へ連絡できる状況なら、先に連絡して手配方法・指定業者・費用承認の有無を確認した方が安全です。急迫の事情がある場合には賃借人が修繕できる場合を民法607条の2が定めていますが、立替費用が最終的に誰の負担になるかは原因・契約・必要性・金額等の確認が必要です。
賃貸の排水管高圧洗浄は、大家さんが必ず払うのですか?
必ずではありません。必要な修繕は貸主側が行うのが一般原則ですが、借主の故意・過失や通常と異なる使用が原因なら借主負担が問題になる場合があります。原因位置と契約内容を確認してから整理します。
専有部の排水管が詰まったら、必ず入居者負担ですか?
専有部・共用部という管理区分だけでは決まりません。住戸内配管でも老朽化等が原因なら貸主側の修繕になることがあります。反対に、借主側の原因が確認されれば別の整理になる可能性があります。
定期排水管清掃を欠席した後に詰まったら、全額自己負担ですか?
欠席だけで自動的に全額自己負担と決まるわけではありません。清掃対象範囲、再実施の有無、今回の原因との関係、契約書・管理規約・通知内容を確認します。
自分で立替えた高圧洗浄費を大家さんへ請求できますか?
貸主負担に属する必要費であれば民法608条の償還請求が問題になりますが、実際には原因、緊急性、事前連絡、作業の必要性、金額、契約内容などによって判断が分かれます。見積書・領収書・作業報告書・写真・管理会社との連絡履歴を残して相談してください。
管理会社から「入居者負担です」と言われました。高圧洗浄業者に判断してもらえますか?
施工会社が法的な費用負担を確定する立場ではありません。施工側では、原因候補、作業箇所、確認した異物・付着物、作業内容、写真等を記録できます。その事実と契約内容をもとに、管理会社・貸主と負担を整理します。
費用負担が決まっていない段階でも、現場の事実を整理できます

賃貸の排水トラブルでは、貸主・借主のどちらが払うかを施工会社が先に決めるのではなく、原因候補・作業箇所・施工範囲・作業前後の状態を記録することが重要です。

管理会社・貸主へ連絡したうえで、排水管の確認や高圧洗浄が必要な場合は、作業範囲と金額を事前にご案内します。

受付時間 6:30~21:00|休業日あり|LINEは内容を確認後、順次ご案内します

記事執筆:

株式会社まごのて 代表取締役
佐々木久史

主に特殊清掃技術の開発や現場指導に注力しています。
孤独死・自殺・ゴミ屋敷・事故物件など、他社が断るような現場でも創業以来施工不能となった現場は一つもありません。

宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士の資格((東京)第277343号)を保有しており、清掃・消臭の技術判断と「どう再生すれば資産価値を回復できるか」の不動産判断を同時に行える点が他の特殊清掃業者との最大の違いです。

日本在宅医学会・高齢者虐待防止学会での登壇実績、各行政区のゴミ屋敷条例意見交換会への出席など学術・行政の両面から現場の専門家としての地位を確立しています。

東邦大学保健衛生学部・岸恵美子教授(セルフネグレクト・ ゴミ屋敷研究の第一人者)と、現場データの共同研究を継続。 複数の学術論文に共同執筆者として名前が掲載されており、 現場実務者として学術分野での評価も確立しています。

東洋経済:ゴミ屋敷に商機を見出した男の波乱万丈人生
理念と経営:逆境の時ほど爪を研げ

株式会社まごのて
東京都江戸川区北葛西3-5-6
インボイス適格事業者登録番号:T1011701018023
宅地建物取引業:東京都知事(1) 109168
産業廃棄物収集運搬業:01300191644(株式会社MG)
宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士 創業15年・施工不能ゼロ 学術登壇実績あり
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ゴミ屋敷の状態がどれだけひどくても、お断りした現場は15年間一度もありません。恥ずかしがらず、現状をそのままお話しください。