事故物件を売却した後も固定資産税や管理費を支払いますか?

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【事故物件買取】よくある質問詳細

事故物件を売却した後も固定資産税や管理費を支払いますか?

事故物件を売却した後の固定資産税や管理費は、所有権移転日、売買契約、管理規約などに基づいて精算します。ただし、固定資産税とマンション管理費では、請求の仕組みが異なります。
 

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点で登記簿上の所有者となっている人が、その年度分の納税義務者です。年の途中で所有権を買主へ移しても、その年度の納税通知書は原則として売主へ届きます。
 

そのため、不動産売買では、引渡日を基準に固定資産税等を日割り計算し、所有権移転後の期間に相当する金額を買主が売主へ支払う方法がよく用いられます。ただし、起算日、日割り方法、支払時期は売買契約で確認してください。
 

区分マンションの管理費・修繕積立金は、所有権移転日までを売主、移転後を買主の負担として精算する方法が一般的です。月の途中で引き渡す場合に日割りするか、月単位で区切るかは、管理規約、管理会社の請求方法、売買契約によって異なります。
 

管理費や修繕積立金に滞納がある場合は、決済前に管理会社へ月額と滞納額を確認してください。売買代金から清算するのか、売主が事前に支払うのかを契約書や決済明細へ記載し、未処理のまま所有権を移転しないことが重要です。
 

固定資産税、管理費、修繕積立金のほか、駐車場使用料、専用庭使用料、町会費、賃貸物件の家賃や敷金なども決済時の精算対象になる場合があります。査定額だけでなく、決済日に差し引かれる金額と、最終的な受取額を事前に確認してください。
 

事故物件の査定から売買契約・決済までの流れ
 

現状有姿買取で売買代金と決済時の精算条件を確認する方法

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