事故物件の売却代金は相続人の誰が受け取りますか?

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【事故物件買取】よくある質問詳細

事故物件の売却代金は相続人の誰が受け取りますか?

事故物件の売却代金を誰が受け取るかは、遺言、遺産分割協議、相続登記の内容、共有持分などによって異なります。親族の代表者であるという理由だけで、一人が代金の全額を自由に受け取れるわけではありません。
 

遺産分割協議により一人の相続人が不動産を取得し、その方の名義へ相続登記をしたうえで売却する場合は、通常、その方が売主となり買取代金を受け取ります。ただし、他の相続人へ代償金を支払う合意がある場合は、遺産分割協議書に従って精算します。
 

複数の相続人が共有名義で売却する場合は、各共有者が売主となります。買取代金を共有持分に応じて各人の口座へ振り込む方法のほか、相続人全員の合意により代表者の口座へ振り込み、後から分配する方法もあります。
 

代表者が一括して受け取る場合は、誰がいくら取得するのか、特殊清掃費、家財撤去費、司法書士費用、住宅ローン、滞納管理費などをどのように差し引くのかを、売買契約前に書面で決めてください。振込先を一人にまとめることと、その人が売却代金の全額を取得することは別です。
 

売却代金の分け方は、必ずしも法定相続分と同じになるとは限りません。遺言や相続人全員による遺産分割協議があれば、その内容に従います。協議がまとまらない場合は、一部の相続人だけで分配額を決めず、家庭裁判所の遺産分割調停などを検討します。
 

なお、相続放棄をした人は、原則として初めから相続人ではなかったものとして扱われるため、相続人として売却代金の分配を受ける立場にはなりません。相続放棄を検討している段階で、売買契約、家財処分、代金受領へ関与してよいかは、事前に弁護士や司法書士へ確認してください。
 

査定や契約の際は、戸籍、遺言書、遺産分割協議書、登記事項証明書などを確認し、売主となる人、振込先、各相続人への分配、売却費用の負担を整理します。
 

相続した事故物件の査定から売買契約・決済までの流れ
 

相続人が複数いる事故物件を現状有姿で売却する場合の確認事項

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