事故物件の買取代金に税金はかかりますか?
事故物件を売却して利益が生じた場合は、譲渡所得に対する所得税、復興特別所得税、住民税がかかることがあります。事故物件だから別の税金が加算されるという仕組みではありません。
税金は、受け取った買取代金の全額にかかるわけではありません。基本的には、次のように譲渡所得を計算します。
譲渡所得=売却代金-取得費-譲渡費用-適用できる特別控除
取得費には、土地や建物の購入代金、購入時の手数料などが含まれます。建物については、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。購入金額が分からない場合は、売却代金の5%を概算取得費とする方法がありますが、実際の取得費より不利になることがあります。
相続した物件では、相続税評価額をそのまま取得費にするのではなく、原則として亡くなった方が購入したときの取得費と取得時期を引き継ぎます。売買契約書、領収書、建築関係資料などが残っていないか確認してください。
譲渡費用には、売却のために直接支払った仲介手数料、売買契約書の印紙税、一定の解体費や測量費などが含まれる場合があります。一方、特殊清掃費、家財撤去費、固定資産税、通常の修繕費などが、すべて無条件に譲渡費用になるわけではありません。
税率は、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかどうかで異なります。相続した物件では、亡くなった方が取得した時期を引き継いで所有期間を判定します。
自宅を売った場合の3,000万円特別控除や、相続した一定の空き家を売った場合の特別控除などを利用できることがあります。ただし、建築時期、居住状況、売却時期、売却価格、相続人の人数などに要件があります。
買取代金から税金が自動的に差し引かれるとは限りません。売却した翌年に確定申告が必要となる場合があるため、売買契約書、取得時の資料、特殊清掃や解体などの領収書、相続関係書類を保管し、税理士または税務署へ確認してください。






