事故物件の売買契約後に売主から解約できますか?
事故物件の売買契約を締結した後は、売主の気持ちが変わったという理由だけで、無条件に解約できるわけではありません。解約できる条件と必要な負担は、売買契約書、手付金の有無、契約の進行状況によって異なります。
買主から解約手付を受け取っている場合は、契約で定めた期限内かつ買主が履行へ着手する前であれば、売主が受け取った手付金を返還し、さらに同額を買主へ支払う、いわゆる手付倍返しによって解除できることがあります。
たとえば、買主から100万円の手付金を受け取っている場合、手付解除の条件を満たせば、受け取った100万円に同額を加えた合計200万円を買主へ返還することになります。ただし、契約書で手付解除期限が過ぎている場合や、買主が中間金を支払うなど履行へ着手している場合は、手付倍返しによる解除ができないことがあります。
手付解除ができない段階で売主が契約を履行しなければ、契約書に定めた違約金や損害賠償を請求される可能性があります。買主が査定、調査、融資、登記、残置物処理などに実際の費用を支出している場合もあるため、自己判断で鍵の引き渡しや必要書類の提出を止めないでください。
買主が同意すれば、当事者間の話し合いによる合意解除も可能です。その場合は、手付金、違約金、すでに発生した調査費用、鍵や書類の返還などを整理し、解除合意書へ記載します。
なお、事故物件の買取会社が買主となる契約について、売主が自由に利用できる一般的なクーリング・オフ制度があるとは限りません。契約をやめたい場合は、まず契約書の解除条項を確認し、宅地建物取引士や弁護士へ相談してください。
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