事故物件の査定では死亡の状況をどこまで伝える必要がありますか?
事故物件の査定では、物件内で人が亡くなったことについて、現在把握している事実をお伝えください。すべての内容を確定させてからでなければ相談できないわけではありません。分からない事項は、分からないままで構いません。
査定時には、主に次の内容を確認します。
・亡くなった場所とおおよその時期
・病死、自死、事故など、把握している死亡の状況
・発見までのおおよその期間
・警察、消防、管理会社などが対応したか
・特殊清掃、家財撤去、原状回復を実施したか
・室内に臭い、体液汚染、害虫、残置物があるか
・近隣住民や管理組合が事案を把握しているか
死因や死亡日時が確定していない場合は、「病死と聞いている」「発見までの期間は不明」「警察から詳しい説明を受けていない」など、把握している範囲と不明点を分けてください。推測を事実として記載する必要はありません。
反対に、査定額が下がることを心配して、知っている死亡事案、特殊清掃歴、残留臭、建材への汚染などを伏せないでください。現地確認後や売買契約後に新たな事実が判明すると、査定条件や契約内容の見直しが必要になることがあります。
査定時に伝える情報と、最終的に買主へどこまで告知するかは同じではありません。売買時の告知内容は、死亡の態様、室内の状態、特殊清掃の有無、買主からの質問などを整理し、宅地建物取引業者が個別に確認します。
死亡診断書、警察から受け取った書類、特殊清掃の報告書、管理会社との連絡記録などがあれば、確認資料としてご提示ください。ただし、資料が手元になくても、物件所在地と現在分かっている状況から相談を始められます。
死亡事案や室内の汚染が残る物件を現状有姿で売却する場合の契約条件
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