事故物件の売却後に見つかった貴重品は返してもらえますか?
まごのての直接買取では、売買契約や所有権移転の後に室内から貴重品や重要書類が見つかった場合でも、契約前に返還対象として取り決めた物は、確認した方法で売主側へ報告・返還します。
返還対象として確認する物には、現金、貴金属、通帳、キャッシュカード、印鑑、有価証券、権利証、保険関係の書類、写真、手紙などがあります。品名が分かっている場合は、保管場所や特徴も事前にお伝えください。
ただし、現状有姿で売却すれば、すべての買取業者が同じ対応をするとは限りません。不動産の売買契約とは別に、室内の家財を買主へ譲渡するのか、処分を委任するのか、どの品を返還対象とするのかを契約書や確認書へ残してください。
発見物については、発見時の写真、品名と数量を記載した一覧、連絡履歴、返還時の受領記録を残すことで、売却後の認識違いを防ぎやすくなります。保管期限、郵送や手渡しの方法、送料などの扱いも事前に確認します。
貴重品や重要書類が室内にある可能性が高い場合でも、強い臭い、体液汚染、害虫などがある部屋へ無理に入る必要はありません。査定時に探してほしい物を伝え、売買後の家財整理と探索方法を契約条件へ含めてください。
孤独死後の家を片付けずに売却し、発見した遺品・貴重品を返還した事例
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