孤独死後の残置物は誰が処分できる?相続人・受任者の確認順

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事故物件買取コラム

不動産関連法律
2026.08.16

孤独死後の残置物は誰が処分できる?相続人・受任者の確認順

残置物を勝手に捨てると器物損壊罪?

賃貸住宅で入居者が亡くなり、室内には家具、家電、衣類、書類、写真、日用品が残っている。次の入居者募集を考えると、貸主や管理会社としては早く部屋を空けたい場面です。

ただ、入居者が亡くなったことと、室内の物を貸主が自由に処分できることは別です。見た目に価値がなさそうな物でも、誰が所有し、誰に処分権限があるのかを確認せずに搬出・廃棄すると、後から問題になる可能性があります。

最初に見るのは「何を捨てるか」ではありません

①賃貸借契約がどうなっているか → ②残置物の権利を誰が承継したか → ③誰に処分権限があるかの順で整理します。家財撤去業者を手配するのは、その後です。

この記事では、家賃滞納や夜逃げ一般ではなく、入居者が死亡した後の残置物に絞り、貸主・管理会社が処分前に確認する順番を整理します。

孤独死後の残置物は「貸主の建物にあるから」で処分しません

貸主が所有しているのは建物です。室内に残された家具・家電・衣類・書類などの動産まで、入居者の死亡によって自動的に貸主の物になるわけではありません。

国土交通省・法務省が策定した「残置物の処理等に関するモデル契約条項」も、賃借人の死亡後、賃借権と室内の家財に関する権利が相続人へ承継されることを前提として作られています。

建物の権利と残置物の所有権を分けて確認する図
▲ 建物を返してもらう権利と、室内に残る動産を処分する権限は分けて確認します。

そのため、事故物件の家財撤去では、物量や処分費を出す前に「誰から処分の依頼を受けるのか」を確認する必要があります。

家財撤去を手配する前に、4つを確認します

確認項目 確認すること
1.賃貸借契約 死亡後に契約がどう扱われているか。解除・終了の手続を誰が行うのか。
2.明渡し・鍵 鍵の管理、室内への入室権限、建物の明渡しがどの段階か。
3.残置物の権利者 相続人、遺言執行者、受任者など、家財について確認すべき相手は誰か。
4.処分権限 誰が、どの物について、送付・保管・換価・廃棄を指示できるのか。
賃貸借契約の終了と明渡しを確認する図
▲ 入居者が亡くなった後も、賃貸借契約の終了、鍵、明渡し、残置物の処理は別々に確認します。

「部屋を早く空けたい」と「処分権限がある」は別です。 原状回復や再募集の予定が決まっていても、残置物の扱いを先に確定させます。

入居者が亡くなった後は、まず相続関係を確認します

法務省は、賃借人の死亡後、賃借権と室内に残された家財の所有権は相続人へ承継されることを、残置物モデル契約を策定した背景として説明しています。

したがって、貸主や管理会社が家財撤去を依頼する前に、少なくとも次のような点を確認します。

・相続人として連絡を取っている人は誰か

・相続放棄を検討・申述している人がいないか

・遺言執行者や死後事務の受任者がいるか

・誰が残置物について具体的な指示を出せる立場なのか

入居者死亡後の残置物と相続人の関係を示す図
▲ 入居者が亡くなった後、賃借権と室内家財の権利は原則として相続人へ承継されることを前提に確認します。

相続放棄を検討しているご家族が関係する場合は、家財の処分や売却、故人の財産からの支払いを急がず、必要に応じて弁護士等へ確認してください。特殊清掃会社が相続放棄への影響を判断するものではありません。

「処分に同意します」という書面は、署名者の権限まで確認します

残置物処分の同意書があっても、書面が一枚あるだけでは確認が終わりません。

見るのは、誰が同意したか、その人に処分権限があるか、どの物を対象にしているか、残す物・返す物・処分する物をどう分けるかです。

残置物処分の同意者と処分権限を確認する図
▲ 同意書がある場合も、誰が同意したか、その人に処分権限があるか、対象物が特定されているかを確認します。
家財撤去会社へ渡したい情報

・処分を指示する人の氏名・立場

・探索してほしい通帳・印鑑・契約書・写真等

・見つけた場合に返還する物

・処分してよい家財の範囲

・発見品の連絡先・保管方法

「全部捨ててください」という一言だけで始めるより、処分・保留・探索・返還を先に分けた方が、現場スタッフも判断しやすくなります。

相続人が見つからないことは、貸主に処分権限が移ることを意味しません

単身入居者が亡くなり、相続人の有無や所在がすぐに分からないケースでは、賃貸借契約の終了と残置物処理が止まりやすくなります。

ただし、「連絡できる相続人がいない」という状況と、「貸主が残置物を処分できる」という権限は同じではありません。

生前に委任契約があるか、受任者がいるか、相続・契約終了のためにどの手続が必要かを確認します。個別の法的手続は弁護士等へ確認してください。

死亡後の残置物処理を生前に委託するモデル契約の図
▲ 国土交通省・法務省のモデル契約では、死亡後の契約終了と残置物処理を行う受任者を生前に定める方法が用意されています。

生前に「死亡後の契約終了」と「残置物処理」を委ねる方法があります

国土交通省と法務省は、単身入居者が死亡した後の賃貸借契約と残置物処理を円滑にするため、「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を公表しています。

この仕組みは、大きく2つの契約を分けています。

契約 役割
解除関係事務委任契約 賃借人の死亡後、受任者が賃貸借契約を終了させるための事務を行う。
残置物関係事務委託契約 賃貸借契約終了後、契約で定めた条件に従い、残置物の送付・換価・廃棄等を行う。
処分権限を確認せず残置物を撤去した場合の注意点を示す図
▲ 処分権限を確認しないまま家財を搬出・廃棄すると、貸主側の責任が問題になる場合があります。

国土交通省は2025年10月に活用ガイドブックを第2版へ更新し、モデル契約のQ&Aも更新しています。また、改正住宅セーフティネット法の施行により、居住支援法人の業務に、入居者からの委託に基づく残置物処理が加わりました。

ただし、この制度も「死亡したら貸主が自由に捨ててよい」という仕組みではありません。賃借人が生前に受任者を選び、契約で決めた条件・手順に沿って処理するためのものです。

国土交通省「残置物の処理等に関するモデル契約条項」
契約書式、活用ガイドブック、Q&Aなど最新の公的資料を確認できます。

処分権限が確認できたら、家財撤去は「捨てる作業」ではなく分類から始めます

処分できる立場が確認できた後も、室内にある物を一括で廃棄する必要はありません。

分類 現場での扱い
探索品 通帳、印鑑、契約書、権利証、写真 事前リストを現場スタッフへ共有
返還品 現金、貴金属、鍵、重要書類等 発見時の連絡先・保管方法を決める
保留品 判断がつかない写真、手紙、記念品等 その場で廃棄せず確認へ回す
処分対象 処分権限者が廃棄を指示した家財 指示された範囲を記録して搬出

この分け方は、処分後のトラブルを避けるだけではありません。ご家族や権利者が探している物を、現場で見落としにくくするためにも重要です。

孤独死後の残置物処理で確認する順番を示す図
▲ 残置物処理は、物を捨てるところからではなく、所有者と処分権限を確認するところから始めます。
孤独死後の家財撤去と原状回復を分けて確認する
家財撤去、特殊清掃、リフォームを一式にせず、何のための作業かを整理しています。
家財を残したまま不動産を売る場合 事故物件を家財ごと売る|残置物・貴重品の契約確認 このページは賃貸物件の残置物を誰が処分できるかを扱っています。現状有姿で不動産を売却し、買主側へ家財整理を任せる場合は、不動産と室内動産の契約を分け、探索品・返還品・処分対象のルールを確認します。

孤独死後の家財確認・撤去に対応する地域

東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県を中心に、孤独死後の家財確認、探索品・保留品の整理、処分権限が確認された後の家財撤去についてご相談を受けています。

東京都は23区・多摩地域、千葉県は千葉市・市川市・浦安市・船橋市・松戸市・柏市など、神奈川県は横浜市・川崎市・相模原市など、埼玉県はさいたま市・川口市・戸田市・草加市・越谷市・八潮市などを中心に確認しています。

茨城県・栃木県・群馬県・山梨県は、物件所在地、建物条件、作業量、鍵や入室権限、日程などを確認したうえで対応可否をご案内します。

遠方のご家族や関係者の場合も、誰に処分権限があるかを確認したうえで、立会い回数、鍵の受け渡し、残す物・探す物・返還する物を先に整理します。

孤独死後の残置物処理でよくある質問

入居者が亡くなったら、大家が室内の家財を処分できますか?
入居者が亡くなったという事実だけで、貸主に残置物の処分権限が生じるわけではありません。国土交通省・法務省のモデル契約条項も、賃借権と室内家財の権利は相続人へ承継されることを前提にしています。相続人、受任者、遺言執行者など、誰に処分権限があるかを確認してから進めます。
相続人が見つからない場合は、残置物を処分してよいですか?
相続人の所在が分からないことだけで、貸主が自由に処分できるようになるわけではありません。生前に残置物関係事務委託契約が締結されているか、受任者がいるか、その他に利用できる法的手続があるかを確認します。個別案件では弁護士等へ確認してください。
連帯保証人や親族の同意があれば、残置物を処分できますか?
連帯保証人や親族という立場だけで、残置物の処分権限を持つとは限りません。同意する人が所有者・相続人・適法な代理人・受任者などとして処分権限を持つか、どの物の処分に同意しているかを確認します。
入居前に、死亡後の残置物処理を決めておく方法はありますか?
国土交通省・法務省は「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を公表しています。賃借人が生前に、賃貸借契約を終了させる事務と、死亡後の残置物を送付・換価・廃棄する事務を受任者へ委ねる方法です。契約で定めた条件と手順に従って処理する仕組みで、貸主が自由に家財を処分できる制度ではありません。
処分を始める前に、誰の指示でどこまで扱うかを整理します

まごのてでは、残置物の相続関係や法的な処分権限を判断することはできません。一方で、権限関係が確認できた後の家財撤去では、探索品・返還品・保留品・処分対象を分けて現場へ引き継ぐことができます。

相続放棄を検討中、相続人が不明、同意者の権限が分からないなど、法律上の確認が必要な場合は、処分を進める前に弁護士等へ確認してください。

ご遺族が無理に室内へ入り、家財を一つずつ確認する必要はありません。分かる範囲で、契約状況・鍵・相続人との連絡状況・探したい物をお伝えください。

受付時間 6:30~21:00|休業日あり|LINEは内容を確認後、順次ご案内します

記事執筆:

株式会社まごのて 代表取締役
佐々木久史

主に特殊清掃技術の開発や現場指導に注力しています。
孤独死・自殺・ゴミ屋敷・事故物件など、他社が断るような現場でも創業以来施工不能となった現場は一つもありません。

宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士の資格((東京)第277343号)を保有しており、清掃・消臭の技術判断と「どう再生すれば資産価値を回復できるか」の不動産判断を同時に行える点が他の特殊清掃業者との最大の違いです。

日本在宅医学会・高齢者虐待防止学会での登壇実績、各行政区のゴミ屋敷条例意見交換会への出席など学術・行政の両面から現場の専門家としての地位を確立しています。

東邦大学保健衛生学部・岸恵美子教授(セルフネグレクト・ ゴミ屋敷研究の第一人者)と、現場データの共同研究を継続。 複数の学術論文に共同執筆者として名前が掲載されており、 現場実務者として学術分野での評価も確立しています。

東洋経済:ゴミ屋敷に商機を見出した男の波乱万丈人生
理念と経営:逆境の時ほど爪を研げ

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東京都江戸川区北葛西3-5-6
インボイス適格事業者登録番号:T1011701018023
宅地建物取引業:東京都知事(1) 109168
産業廃棄物収集運搬業:01300191644(株式会社MG)
宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士 創業15年・施工不能ゼロ 学術登壇実績あり
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孤独死・自殺・事故物件の特殊清掃について、現場の状況をそのままお話しください。対応可能かどうか、費用の目安も含めてご案内します。


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