ゴミ屋敷片付けコラム

ゴミ屋敷|法律関連
2026.10.08

ゴミ屋敷で契約解除と言われたら|まず書類と期限を確認・明け渡しの片付け

ゴミ屋敷で強制退去
2008年創業創業以来 料金トラブル0件電話は朝6:30から

「賃貸借契約を解除します」という書類が届いた。

慌てて片付け始める前に、書類の「差出人・表題・期限」を確かめてください。
法律の判断は弁護士へ。部屋を空にする段取りは、まごのてが一緒に組みます。

電話受付 6:30~21:00|休業日あり|LINEは確認後に順次ご案内します

明け渡しの期限から逆算期限・間取り・物の量から、いつまでに何を運び出すかを決めます
作業前に金額を確定料金確約書を発行。急ぎ料金はかかりません
作業前後を記録作業した日・内容・写真を残し、説明に使えるようにします
契約解除の話が出たら、「法律の確認」と「片付け」を二本立てに

片付け会社ができるのは、家財の運び出し、明け渡しに向けた部屋の整理、清掃、作業前後の記録など、現場の作業です。契約解除が有効か、明け渡す義務があるか、どう返事をするか、どう交渉するかは法律の問題です。どちらか一方だけで解決しようとせず、必要なら並べて進めます。

また、「内容証明で届いた」ことと「裁判所から命令が出た」ことは同じではありません。送り方だけで判断せず、差出人と本文を確かめてください。

まず確かめるのは、差出人・表題・求められていること・期限の4つ

封筒の色や「内容証明」という文字だけで判断すると、今どの段階なのかを取り違えやすくなります。まず次の4つを書き出してください。

1. 誰から管理会社、大家さん、代理人の弁護士、裁判所、執行官など
2. 書類の表題警告、契約解除通知、明渡し請求、訴状、期日呼出状、明渡しの催告など
3. 何を求めているか改善、退去、明け渡し、返事、裁判所への出頭など
4. 期限片付けの期限、明け渡しの期限、返事の期限、裁判の日など
写真を撮るなら、部屋より先に書類
片付けの相談では、書類全体を送らなくても、表題・差出人・期限が分かれば作業の予定を組めます。個人情報や法律上の返事の内容が含まれる場合は、必要に応じて弁護士などに確かめてください。

「内容証明」「弁護士」「裁判所」「執行官」は、同じ段階ではありません

「契約解除と言われた」というご相談でも、手元にある書類は同じではありません。特に、内容証明郵便は書類の種類ではなく、郵便の証明サービスです。

管理会社・大家さんからの通知確かめること:本文に「改善」「契約解除」「明渡し」のどれが書かれているか片付けだけで判断しないこと:解除が有効か、法律上の義務
内容証明郵便確かめること:差出人と本文、期限、何を知らせているか片付けだけで判断しないこと:内容証明だから裁判所の命令だ、と決めない
弁護士名義の通知確かめること:代理人の名前、依頼した人、求めていること、返事の期限片付けだけで判断しないこと:返事の内容や交渉の方針は、法律相談を考える
裁判所からの訴状・期日呼出状など確かめること:事件番号、裁判の日、書類を出す期限、同封の書類片付けだけで判断しないこと:片付けに集中して、裁判の手続きを放っておかない
執行官による明渡しの催告など確かめること:引き渡しの期限、断行の予定日、連絡先片付けだけで判断しないこと:最初の管理会社の警告と同じ段階として扱わない

日本郵便によると、内容証明は、いつ、どんな内容の書類を、誰から誰あてに出したかを証明する制度で、書類の内容が本当であることまで証明する制度ではありません。

参考:日本郵便「内容証明とは、どのような制度ですか?」

法律の確認と片付けを、最初から2つの作業に分けます

契約解除の話が出たあとは、片付け会社に全部を相談するのではなく、法律側と現場側で、聞くことを分けると進めやすくなります。

法律の確認で整理すること(弁護士など)
  • 契約解除が有効か、争う余地があるか
  • 通知への返事の内容
  • 訴状・裁判の日・書類を出す期限への対応
  • 自分から退去する・和解・交渉などの方針
  • 費用の負担・損害賠償などの判断
片付けで整理すること(まごのて)
  • 家財の量・間取り・運び出しの条件
  • 残す物・持ち出す物・捨てる物
  • 作業日と、明け渡し日までの段取り
  • 床・水回り・設備を見られる状態づくり
  • 作業前後の写真と作業内容の記録
片付け会社が「契約解除を止めます」とは言えません
部屋を片付けたことが契約にどんな法律上の効果を持つかは、契約の内容、これまでの経緯、通知の内容など、個別の事情で変わります。片付け会社は現場を改善できますが、解除が有効か無効か、裁判の見通しを決める立場ではありません。

退去・明け渡しに進むなら、「きれいに見せる」より先に部屋を空にします

書類を確かめた結果、退去・明け渡しを前提に動くことになったら、部屋をきれいに見せることより、家財を運び出して部屋の中を確かめられる状態にすることが先です。

残す物・持ち出す物・捨てる物を分け、玄関から車までの運び出しの条件を確かめます。そのあと、床・壁ぎわ・水回り・設備のまわりを見えるようにして、必要な清掃や次の作業を整理します。

家財が多く残っている室内
家財が多く残っている部屋の例。まず残す物と運び出す物を分け、床や設備を見られる範囲を広げます。
家財搬出後に室内を確認しやすくなった状態
家財を運び出したあとの例。床・壁ぎわ・水回り・設備が見えたら、掃除で戻る部分と、別の確認が必要な部分を分けます。
退去が決まったら、まず部屋を空にするゴミ屋敷の退去前にやること|まず部屋を空にする >運び出し → 清掃 → 記録 → 管理会社の確認、の順番をまとめています。
明け渡しの期限と家財の量から、片付けの段取りを決めます

書類の表題・差出人・期限、間取り、物の量など、分かる範囲で大丈夫です。法律上の返事が必要な部分は、片付けとは分けて専門家に確かめてください。

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住み続けたい場合も、法律相談の返事を待つ間に被害を放っておかない

契約解除が有効か確かめたい、住み続ける可能性を残したい、という場合もあります。その場合でも、法律相談の答えが出るまで、部屋の問題をそのままにしていいとは限りません。

におい、虫、水漏れ、共用廊下への物のはみ出し、消防や設備の点検ができない、などが続いているなら、法律上の主張とは別に、現場で止められる被害を減らすことを考えます。

片付けることと、法律上で認めることは、同じではありません
どこまで片付けるか、管理会社に何を伝えるか、法律上の主張と食い違わないか不安な場合は、弁護士などに確かめてください。片付け会社は、現場で何をしたかを記録するところまでを担当します。
書類がまだ「改善してください」の段階ならゴミ屋敷で管理会社から警告|最初に返す4つの事実 >契約解除ではなく、改善や点検を求められている段階の進め方をまとめています。

管理会社には、法律上の主張ではなく「決まった事実」を伝えます

管理会社や代理人に連絡するとき、片付け会社がおすすめするのは、法律上の主張を書くことではなく、現場で決まっている事実を短く伝えることです。

通知を受け取った日いつ受け取ったか
作業する予定日家財の運び出し・清掃を行う日
見られるようにする場所明け渡しや点検に向けて確かめられるようにする場所
報告できる日作業後、または途中の様子を伝えられる日

「解除を認めます」「損害をすべて負担します」など、法律上の意味を持ちうる言葉は、片付け会社が文例を作るのではなく、必要に応じて専門家に確かめてください。

長い事情の説明より、現場の予定を分けて
仕事が忙しかった、体調をくずした、片付けられなかった事情を説明したくなることもあります。ただ、片付け側でまず決められるのは、いつ人を入れ、何を運び出し、いつ次の状態を報告できるかです。

料金|作業の前に金額を決めます

期限が迫っていても、急いでいることを理由に料金を上乗せすることはありません。料金は、物の量、残す物、運び出す条件、清掃の範囲で決まります。

単身用(1R・1K・1DK・1LDK)
多いのは20万円前後(税別)
次に多いのは25万~30万円前後。軽い部屋では5.8万円の実例もあります(清掃は別)
2DK以上・一軒家の目安
30万円~(税別)
税込 33万円~
料金確約書をお渡しします
見積もりの金額と作業範囲を書いた「料金確約書」をお渡ししてから作業に入ります。金額が変わる条件があれば、それも先にお伝えします。2008年の創業以来、料金トラブルは0件です。

手元の資金だけで足りない場合も、まずご相談ください。分割払いは、金額や支払いの計画を確かめたうえで案件ごとに判断します。

作業の写真は「解除を止める証拠」ではなく、現場の事実の記録です

作業前後の写真、作業日、運び出した物、清掃した場所などは残します。ただし、それを「契約解除が無効になる証拠」とは扱いません。

記録の役目は、片付け会社がいつ、何を行い、部屋のどこまで確かめられる状態にしたかを説明できるようにすることです。退去・明け渡しの調整、原状回復の確認、法律相談のどれにも、現場の事実を整理しやすくなります。

作業前の全体家財の量や、ふさがれていた場所
作業後の全体運び出したあとに確かめられるようになった範囲
床・壁ぎわ・水回り家財をどけたあとに見えた部屋の状態
作業日・人数・内容いつ、何をしたか
残りの作業その時点で終わっていないこと

裁判所・執行官の段階では、運び出しと法律の確認を両方止めないでください

契約解除の通知が届いたことと、裁判所の強制執行が行われることは、同じ段階ではありません。裁判所の案内では、不動産の明け渡しの強制執行は、執行官が明け渡しの催告を行い、引き渡しの期限や断行の予定日を決め、そのあとに強制執行の実施へ進む手続きが示されています。

執行官の公示書などがある場合は、片付けの日だけを見ないで
引き渡しの期限、断行の予定日、裁判所・執行官の連絡先などを確かめてください。この段階では、家財の運び出しの手配と並べて、法律上の対応を弁護士などに確かめることが大切です。

参考:裁判所「不動産引渡(明渡)執行」

国土交通省の賃貸住宅標準契約書は、使うことが法律で決められた契約書ではなくモデルですが、大家さんからの契約解除の理由と手続きを分けて書いています。実際の判断には、ご自身の契約書、通知の内容、これまでの経緯などを確かめる必要があります。

参考:国土交通省「賃貸住宅標準契約書について」

片付けの相談で伝えていただきたいこと

全部そろっていなくても大丈夫です。分かることから、片付けの段取りを組みます。

  • 書類のこと表題・差出人・期限
  • 期限明け渡しの期限、裁判や点検の日
  • 間取り間取りと、だいたいの物の量
  • 残す物持ち出す物、残す物、探している物
  • 建物のこと何階か、エレベーター、車を停める場所
LINEでは、この写真が1枚あると話が早く進みます表題・差出人・期限が分かると、明け渡しまでの段取りをすぐに組めます。
契約解除の書類が届いたときに送る写真の例:書類の表題と期限
部屋の写真は、玄関・部屋全体・水回りの3枚で十分です。写真がなくても相談できます。

対応エリア|明け渡しの期限と運び出しの条件を一緒に確かめます

明け渡しの期限に間に合うかは、場所までの移動時間、予約の空き具合、何階か、エレベーター、車を停める場所、物の量などで決まります。住所と期限が分かれば、電話の中ですぐにお答えします。

東京都23区・多摩地域。江戸川区の作業所から近い東部(江戸川・葛飾・江東・墨田など)は、急ぎの作業を組みやすい地域です。
千葉県市川・浦安・船橋・松戸など。
神奈川県横浜・川崎・相模原・横須賀・藤沢など。
埼玉県川口・八潮・三郷など。

茨城県・栃木県・群馬県・山梨県の一部も、条件を確かめたうえで対応できるかをお伝えします。

明け渡し日・点検日など期限が近い方へゴミ屋敷片付けを急ぎで|最短即日・退去や点検が明日でも相談可 >日付から片付けの範囲を逆算する方法をまとめています。

よくある質問(FAQ)

Q. 管理会社から契約解除と言われました。すぐ部屋を出なければいけませんか?

A. 書類の内容と個別の事情を確かめずに、一律には判断できません。まず差出人、表題、何を求められているか、期限を確かめてください。契約解除が有効か、明け渡す義務があるかの判断が必要な場合は弁護士などに確かめ、家財の運び出しや清掃は別の作業として並べて整理します。

Q. 内容証明が届いたら、裁判所からの命令という意味ですか?

A. 内容証明は、いつ、どんな内容の書類を、誰から誰あてに出したかを日本郵便が証明する制度です。内容証明で届いたこと自体が、裁判所の命令という意味ではありません。差出人と本文、期限を確かめてください。

Q. 契約解除と言われてから片付ければ、解除を取り消してもらえますか?

A. 片付けただけで契約解除が取り消されると保証することはできません。契約の判断は、契約の内容、これまでの経緯、通知の内容など個別の事情によります。片付け会社では、家財の運び出し、清掃、点検できる状態づくり、作業の記録など、現場の改善を行います。

Q. 期限が近いと料金は高くなりますか?

A. なりません。急いでいることを理由に料金を上乗せすることはありません。作業前に金額を確定し、料金確約書をお渡しします。

Q. 弁護士から通知が来ています。片付け業者に先に相談していいですか?

A. 家財の量や明け渡しの期限から、運び出しの日程を整理する相談はできます。ただし、弁護士名義の通知への返事、契約解除が有効か、交渉の方針などは法律上の判断を含むため、片付けとは分けて弁護士などに確かめてください。

Q. 裁判所や執行官の書類が来ている場合でも、片付けを頼めますか?

A. 家財の運び出しや部屋の整理の相談はできますが、引き渡しの期限、断行の予定日、裁判の日などを確かめる必要があります。片付けの手配だけで法律上の手続きを止められるわけではないため、法律上の対応も並べて確かめてください。

Q. まごのては管理会社や弁護士との交渉を代わりにしてくれますか?

A. 法律上の交渉を代わりに行ったり、契約解除が有効か、損害賠償の負担はどうかを判断したりすることはできません。まごのてでは、家財の運び出し、清掃、運び出しの条件の整理、作業前後の記録など、現場で必要な作業を担当します。

契約解除・明け渡しの話が出たあとの片付けを相談したい方へ

書類の期限と間取りだけでも、ご相談ください。

明け渡しの期限から、運び出しと清掃の段取りを一緒に決めます。
作業前に金額を確定。急ぎ料金はかかりません。

電話受付 6:30~21:00|休業日あり|LINEは確認後に順次ご案内します

まごのては、契約解除の有効性の判断や、法律上の交渉は行いません。通知への法律上の返事は、必要に応じて弁護士などに確かめてください。

記事執筆:

株式会社まごのて 代表取締役
佐々木久史

主に特殊清掃技術の開発や現場指導に注力しています。
孤独死・自殺・ゴミ屋敷・事故物件など、他社が断るような現場でも創業以来施工不能となった現場は一つもありません。

宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士の資格((東京)第277343号)を保有しており、清掃・消臭の技術判断と「どう再生すれば資産価値を回復できるか」の不動産判断を同時に行える点が他の特殊清掃業者との最大の違いです。

日本在宅医学会・高齢者虐待防止学会での登壇実績、各行政区のゴミ屋敷条例意見交換会への出席など学術・行政の両面から現場の専門家としての地位を確立しています。

東邦大学保健衛生学部・岸恵美子教授(セルフネグレクト・ ゴミ屋敷研究の第一人者)と、現場データの共同研究を継続。 複数の学術論文に共同執筆者として名前が掲載されており、 現場実務者として学術分野での評価も確立しています。

東洋経済:ゴミ屋敷に商機を見出した男の波乱万丈人生
理念と経営:逆境の時ほど爪を研げ

株式会社まごのて
東京都江戸川区北葛西3-5-6
インボイス適格事業者登録番号:T1011701018023
宅地建物取引業:東京都知事(1) 109168
産業廃棄物収集運搬業:01300191644(株式会社MG)
宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士 創業15年・施工不能ゼロ 学術登壇実績あり
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ゴミ屋敷の状態がどれだけひどくても、お断りした現場は15年間一度もありません。恥ずかしがらず、現状をそのままお話しください。