ゴミ屋敷片付けコラム

ゴミ屋敷|法律関連
2026.08.29

ゴミ屋敷条例で何が起きる?通報後の流れと行政代執行

ゴミ屋敷条例で何が起きる?

「近所から通報されたら、すぐ強制的に片付けられるのか」「ゴミ屋敷条例がある地域では、行政代執行まで一直線に進むのか」。条例という言葉を見ると、強制撤去を最初に想像しやすくなります。

しかし、ごみ屋敷への行政対応は全国一律ではありません。条例等の有無、対象となる場所、支援の内容、指導・勧告・命令・代執行の規定は自治体ごとに異なります。

この記事では、環境省の全国調査と自治体の公式情報を基に、通報後に行政が何を確認するのか、条例をどこから読めばよいのか、自治体から連絡が来たときに何を整理すべきかを順番に解説します。横浜市の制度そのものを詳しく知りたい方は、地域記事へ分けて案内します。

結論|条例の有無より「対象・支援・措置・現在地」を確認します

ゴミ屋敷条例を調べるとき、最初から「行政代執行になるか」だけを見ると判断を誤ります。まず確認したいのは、その自治体に専用の条例等があるか、何を対象にし、どの段階の対応を定めているかです。

条例を読む4つの軸
1. 対象範囲:室内・敷地・道路へのはみ出し等のどこを対象にするか
2. 支援:相談、福祉連携、排出支援などがあるか
3. 措置:助言・指導・勧告・命令・公表・代執行など何が規定されているか
4. 現在地:自分のケースが相談・調査・指導など、今どの段階にあるか

同じ「ごみ屋敷条例」という呼び方でも、4つの軸が同じとは限りません。全国共通の固定フローとして覚えるより、所在地の公式情報で現在地を確認する方が実務的です。

全国一律の「ゴミ屋敷条例」があるわけではありません

環境省が全国1,741市区町村を対象に実施した令和6年度調査では、調査時点の2024年11月末で、ごみ屋敷事案に対応することを目的とした条例等を「制定済み」と回答した自治体は90市区町村、5.2%でした。一方、「制定予定なし」は1,589市区町村、91.3%です。

つまり、専用条例がある自治体は全国の一部です。ただし「専用条例がない=行政が何もしない」という意味でもありません。

同じ調査では、直近5年度にごみ屋敷事案を認知した自治体は672市区町村あり、現地確認、本人への直接の指導・助言、関係部署と連携したサポートなど、条例だけに限らない対応が報告されています。

公的一次情報|環境省「令和6年度『ごみ屋敷』に関する調査報告書」 全国1,741市区町村の条例制定状況、認知方法、対応、支援部門などを確認できます。

通報された後は、まず事実確認と対応方針の整理が入ります

環境省調査では、ごみ屋敷事案を認知した672市区町村のうち、市民からの通報・情報提供を認知方法として挙げた自治体は602市区町村、89.6%でした。通報は行政が事案を知る大きな入口です。

ただし、通報されたことと、条例違反や強制撤去が確定したことは同じではありません。同調査で多かった対応は、現地確認596市区町村、本人への直接の指導・助言532市区町村、関係部署と連携したサポート292市区町村でした。

通報後にまず起こり得ること
・行政が現地や周辺状況を確認する
・本人や所有者等へ連絡し、事実関係を確認する
・環境・福祉・生活困窮・高齢者支援など関係部署が情報を共有する
・自治体の制度や条例に照らして、支援か行政上の措置かを検討する
自治体からの連絡内容や現地確認の対象箇所を整理している様子
自治体からの連絡内容と、現地で確認された箇所を整理している場面。通報だけで結論が決まるのではなく、事実確認を経て対応方針が整理されます。

このため「通報された=翌日撤去」と考える必要はありません。一方、行政からの連絡を放置すると、何を問題としているのか、どの期限が設定されているのかが分からないまま進んでしまいます。連絡が来た段階で現在地を確認することが重要です。

自治体比較|条例があっても対象と手続きは同じではありません

自治体ごとの差は、実際の条例を見ると分かりやすくなります。ここでは「どの自治体が厳しいか」を比べるのではなく、同じゴミ屋敷でも制度設計が違うことを確認します。

自治体 公式情報から確認できる特徴 読むときのポイント
横浜市 調査、福祉的支援、ごみの排出支援、一定の場合の指導・勧告・命令・代執行 支援を基本にした流れと、措置の要件を分けて読む
足立区 所有者等の調査、指導・勧告、改善されない悪質なケースで命令・公表、要件を満たす場合の代執行。条件付き支援も規定 行政上の措置と生活再建の支援が並行して設計されている
郡山市 条例ページで、建物内のごみ等の堆積物を対象外と明記。敷地の不良状態を対象に指導等を行い、改善されない場合は代執行を規定 条例があるかだけでなく「室内まで対象か」を確認する必要がある

この比較から分かるのは、「条例がある」という一語だけでは、自分の室内や敷地がどう扱われるか決められないということです。

横浜市|不良な生活環境の解消・発生防止 横浜市の調査・支援・排出支援・措置の概要を確認できます。 足立区|ごみ屋敷対策事業 足立区の調査、指導・勧告、命令・公表・代執行、支援の仕組みを確認できます。 郡山市|ごみ屋敷対策の条例 対象となる場所・対象外の範囲と、指導等から代執行までの概要を確認できます。

行政代執行は「無料で片付けてもらう制度」ではありません

「行政代執行」は、行政が無料で片付けてくれるサービスではありません。行政代執行法第2条では、法律や条例等に基づいて命じられた代替的作為義務を義務者が履行せず、他の手段で履行確保することが困難で、不履行を放置することが著しく公益に反すると認められる場合に、行政が代わって行為を行い、その費用を義務者から徴収できると定めています。

同法第5条は、代執行に実際に要した費用の額と納期日を定め、義務者へ文書で納付を命じることを規定しています。したがって、「お金がないから行政代執行を待てば無料になる」という考え方は成り立ちません。

行政代執行を「片付け方法」として待たない
行政代執行は、自治体が定めた要件と行政代執行法の要件を満たした場合の行政上の措置です。退去日・点検日・近隣から示された改善期限に間に合わせるための一般的な片付けサービスとは役割が違います。
法令|e-Gov「行政代執行法」 第2条の代執行要件、第5条・第6条の費用徴収に関する規定を確認できます。 ゴミ屋敷を片付けるお金がないとき|役所・買取・自力の情報を現実から検証 行政相談と片付け費用を同じものとして考えないために、費用面の選択肢と条件を整理しています。

自治体から連絡が来たら、6項目を先に確認します

自治体から電話、訪問、通知文書などが来た場合は、「怒られるか」「強制撤去されるか」だけを考えるより、現在の行政上の位置づけを確認します。

最初に確認する6項目
1. 何が問題と確認されているか
2. どの条例・制度・部署からの連絡か
3. 相談・助言・指導・勧告・命令など、現在どの段階か
4. 何をどこまで改善するよう求められているか
5. 期限や次回確認日はいつか
6. 利用できる支援・担当窓口はあるか
自治体から届いたゴミ屋敷に関する通知文書や改善要請書
自治体から届いた通知文書。個人情報を伏せたうえで、改善を求められている内容・期限・担当窓口が分かる部分を確認します。

「部屋を全部新品同様にすること」が行政から求められているとは限りません。道路へのはみ出し、悪臭、害虫、火災や崩落のおそれなど、自治体が問題としている範囲を確認し、その範囲と室内全体の片付けを分けて計画します。

文書が届いている場合は、業者へ相談するときも写真だけでなく、その文書に書かれた改善内容・期限・担当窓口を共有してください。何を優先するかを合わせやすくなります。

近隣・家族が相談するときは「ゴミ屋敷」という評価より事実を伝えます

近隣や家族の立場で行政へ相談する場合も、「ゴミ屋敷だから何とかしてほしい」という評価だけでは、担当部署が具体的な状況を把握しにくいことがあります。

相談時に整理しやすい事実
・どこに物が堆積しているか(室内・敷地・道路側など)
・悪臭、害虫、通行、火災、崩落など生活環境への具体的な影響
・いつ頃から確認しているか
・本人の生活や安全面で心配なことがあるか
・高齢、生活困窮、障害等の支援につながっているか分かる範囲の情報

環境省の調査でも、福祉部署、警察・消防、管理会社、民生委員、地域包括支援センター、ケアマネジャー等からの情報提供や相談が認知経路として挙げられています。問題を「ごみの量」だけにせず、生活環境と本人の生活課題を分けて伝えることで、必要な部署につながりやすくなります。

危険が切迫している場合は、一般的なごみ屋敷相談とは別に、消防・警察など緊急性に応じた窓口への連絡が必要になることがあります。

民間業者へ頼むときは「行政が求める改善」を作業条件へ変えます

行政から改善を求められた後、自分や家族で解消できるなら、その方法を選べます。物量が多い、搬出に人員や車両が必要、退去や再確認の期限がある場合は、民間業者へ作業を依頼する方法もあります。

ただし、行政から求められている改善内容と、民間業者へ依頼する作業範囲は自動的に一致するわけではありません。行政が問題としている範囲を、見積もり条件へ翻訳することが重要です。

道路側や隣地側への物のはみ出しなど行政から改善を求められた箇所
道路側や隣地側へのはみ出し、通行の支障など、行政から改善を求められた箇所が分かる現場。室内全体とは分けて優先範囲を確認します。
行政から確認された内容 業者相談で具体化すること
道路・隣地側へのはみ出し 敷地外側から優先して撤去する範囲
悪臭・害虫等の周辺影響 原因になっている物の撤去、搬出後に確認する箇所
通行・避難への支障 玄関・通路・屋外動線を優先して確保する範囲
改善期限・再確認日 期限までに必要な人数・車両・作業日数

作業が完了したら、行政上の手続きが自動的に終了すると決めつけず、必要に応じて担当窓口へ改善状況を確認してください。

ゴミ屋敷片付け後に通路や敷地境界を確認している状態
優先範囲の片付け後。通路や敷地境界など、行政から確認された箇所が改善しているかを再確認します。
退去日・点検日が近いゴミ屋敷片付け|期限から逆算する相談手順 行政の期限とは別に、退去・点検など動かせない日がある場合の作業順を整理しています。 横浜市のゴミ屋敷条例|行政支援と民間片付けの分け方 横浜市の条例について、支援・排出支援・措置と民間作業の役割を地域固有情報として詳しく整理しています。

片付け後の再発防止は、行政・福祉支援と別に切らない

ごみ屋敷問題は、物を出したら終わるとは限りません。厚生労働省は、障害、高齢、生活困窮などの福祉的課題が原因の一つとして指摘されていることを踏まえ、関係省庁と連携して自治体の取組事例を整理しています。

環境省の全国調査でも、関係部署の連携、地域包括支援センターや社会福祉協議会等との協力、定期的な見守りなどが報告されています。行政の連絡を「片付けろという警告」だけで受け取らず、必要な生活支援がある場合は同時に相談することが再発防止につながります。

厚生労働省|「ごみ屋敷」対策について 関係省庁が整理した自治体の取組事例と、福祉的課題を含む支援の考え方を確認できます。 ゴミ屋敷は役所で片付く?行政の支援と民間業者の作業範囲 行政の相談・支援と、民間の分別・搬出・清掃を役割で分けたい方はこちらで確認できます。

対応地域|行政からの改善内容と現場作業を分けて確認します

まごのてでは、東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県を中心に、自治体から改善の連絡が来たゴミ屋敷、近隣からの苦情が出ている住戸、退去・点検期限がある部屋などの片付け相談を受けています。

東京都

23区全域、多摩地域。江戸川区、葛飾区、江東区、墨田区、足立区、港区、新宿区、杉並区、練馬区、世田谷区など。

千葉県

千葉市、市川市、浦安市、船橋市、松戸市、柏市、流山市、習志野市など。

神奈川県

横浜市、川崎市、相模原市など。所在地と作業条件、期限を確認してご案内します。

埼玉県

さいたま市、川口市、戸田市、草加市、越谷市、八潮市、蕨市、和光市など。

茨城県・栃木県・群馬県・山梨県などの一部地域は、所在地、物量、期限、作業内容、搬出条件を確認して対応可否をご案内します。条例や行政窓口の制度確認は所在地の自治体の最新情報を基準にしてください。

よくある質問

ゴミ屋敷条例、通報、行政代執行について、相談前によく確認される内容をまとめます。

Q. ゴミ屋敷を通報されたら、すぐ行政代執行になりますか?

A. すぐ行政代執行になるとは限りません。自治体や事案によって異なりますが、環境省の全国調査では、現地確認、本人への指導・助言、関係部署と連携した支援などが広く行われています。条例に指導・勧告・命令・代執行が定められている自治体でも、各段階の要件を確認する必要があります。

Q. ゴミ屋敷条例がない自治体では、役所は何もできないのですか?

A. そうとは限りません。環境省の令和6年度調査では、ごみ屋敷事案への対応として現地確認、直接の指導・助言、福祉部門などとの連携、既存制度を使った支援などが確認されています。ごみ屋敷専用条例の有無だけで、行政相談の可否を判断しないでください。

Q. ゴミ屋敷条例があれば、室内の物も強制的に撤去されますか?

A. 一律には言えません。条例の対象範囲は自治体ごとに異なります。例えば郡山市は、条例ページで建物内のごみ等の堆積物を対象外と明記しています。所在地の条例本文や公式案内で、建物内、敷地、道路へのはみ出しなど、どこまでが対象かを確認してください。

Q. 行政代執行なら、片付け費用は無料ですか?

A. 無料の片付けサービスではありません。行政代執行法第2条は、要件を満たす場合に行政が義務者に代わって行為を行い、その費用を義務者から徴収できると定めています。第5条・第6条にも、実際に要した費用の納付命令と徴収に関する規定があります。

Q. 自治体から連絡や文書が来たら、最初に何を確認すればよいですか?

A. まず、何が問題と確認されているのか、どの条例・制度に基づく連絡か、求められている改善内容、期限、担当窓口を確認してください。生活支援の提案と、行政上の指導・勧告・命令は意味が違うため、文書の名称だけでなく現在の段階を確認します。

Q. 行政から連絡が来た後でも、民間業者へ片付けを依頼できますか?

A. 自主的に改善する方法として民間業者への相談を検討できます。ただし、行政から具体的な期限や改善内容が示されている場合は、その内容を業者にも共有し、何をどこまで改善する必要があるかをそろえてください。民間へ依頼すれば行政上の手続きが自動的に終了するという意味ではありません。

自治体から連絡が来ている場合は、文書やメールに書かれた改善内容、期限、担当窓口を分かる範囲でお知らせください。行政の手続きそのものを代行するのではなく、現場で何をどこまで片付ける必要があるかを整理します。

近隣への影響が出ている箇所、室内の物量、搬出条件、退去・点検など別の期限も合わせて確認し、必要な作業範囲を組み立てます。

自治体から求められている改善内容から作業を整理します

「どこまで片付ければよいか分からない」「期限までに全部は難しい」という段階でも、現在の物量と行政から示された内容を分けて確認します。文書がある場合は、個人情報を隠した写真でも構いません。

電話受付 6:30~21:00|休業日あり|LINEは内容を確認後、順次ご案内します

記事執筆:

株式会社まごのて 代表取締役
佐々木久史

主に特殊清掃技術の開発や現場指導に注力しています。
孤独死・自殺・ゴミ屋敷・事故物件など、他社が断るような現場でも創業以来施工不能となった現場は一つもありません。

宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士の資格((東京)第277343号)を保有しており、清掃・消臭の技術判断と「どう再生すれば資産価値を回復できるか」の不動産判断を同時に行える点が他の特殊清掃業者との最大の違いです。

日本在宅医学会・高齢者虐待防止学会での登壇実績、各行政区のゴミ屋敷条例意見交換会への出席など学術・行政の両面から現場の専門家としての地位を確立しています。

東邦大学保健衛生学部・岸恵美子教授(セルフネグレクト・ ゴミ屋敷研究の第一人者)と、現場データの共同研究を継続。 複数の学術論文に共同執筆者として名前が掲載されており、 現場実務者として学術分野での評価も確立しています。

東洋経済:ゴミ屋敷に商機を見出した男の波乱万丈人生
理念と経営:逆境の時ほど爪を研げ

株式会社まごのて
東京都江戸川区北葛西3-5-6
インボイス適格事業者登録番号:T1011701018023
宅地建物取引業:東京都知事(1) 109168
産業廃棄物収集運搬業:01300191644(株式会社MG)
宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士 創業15年・施工不能ゼロ 学術登壇実績あり
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ゴミ屋敷の状態がどれだけひどくても、お断りした現場は15年間一度もありません。恥ずかしがらず、現状をそのままお話しください。