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ゴミ屋敷で退去警告?契約解除を避ける初動対応と判断ライン

管理会社から「片付けなければ契約を解除します」と言われると、明日にでも鍵を替えられ、荷物ごと外へ出されるように感じるかもしれません。
しかし、管理会社からの改善要請と、裁判所の手続きを経た建物明渡しの強制執行は同じものではありません。
一方で、「すぐ追い出されないなら放置してよい」という意味でもありません。
問題になるのは、部屋が散らかっていることだけではなく、悪臭や害虫が他室へ広がっている、漏水や設備損傷が起きている、消防・設備点検ができない、改善を約束しても実行されないなど、建物管理と近隣生活へ具体的な影響が出ていることです。
この記事では、管理会社からの警告、内容証明、裁判所からの訴状、執行官の公示書を分け、住み続けたい場合と退去する場合に、片付け業者がどこまで対応できるかを整理します。
- ・ゴミ屋敷だから直ちに契約解除になるわけではありません
- ・管理会社が見ているのは、ゴミの量より「建物を管理できるか」です
- ・内容証明・弁護士の通知・裁判所の書類は意味が違います
- ・契約解除へ近づくのは、ゴミより「改善されない履歴」が積み重なったときです
- ・住み続けたい場合は、部屋全体より先に「管理できる状態」へ戻す
- ・退去する場合は、住み続ける場合と片付けのゴールが違います
- ・片付け業者が作れるのは「法律上の結論」ではなく「改善した事実」です
- ・管理会社への連絡は、言い訳ではなく事実を短く伝える
- ・現場写真で見る|点検・管理できる状態へ戻すために確認する場所
- ・執行官の公示書がある段階は、初期警告とは異なります
- ・よくあるご質問(Q&A)
ゴミ屋敷だから直ちに契約解除になるわけではありません
賃貸借契約は継続的な信頼関係に基づく契約です。そのため、室内が散らかっているという理由だけで、一律に明日すぐ契約が解除されるわけではありません。
見た目が悪いかではなく、賃貸借を続けるうえで貸主と借主の関係を維持できる状態かが問題になります。
賃貸借契約を解除できる「ゴミの量」や「床からの高さ」について、全国一律の基準が設けられているわけではありません。契約内容、外部への影響、点検・修繕への支障、改善要請への対応などが個別に確認されます。
国土交通省の賃貸住宅標準契約書も、単なる室内の見た目ではなく、契約上の義務、催告後の履行状況、契約継続が困難かという構成で整理しています。
- ・国土交通省「賃貸住宅標準契約書」
契約上の義務違反や禁止事項(共用部への物の放置、近隣への迷惑行為など)に該当する事実があったとしても、それだけで直ちに解除が認められるとは限りません。違反の内容や程度、改善要求への対応、外部への影響の大きさなどが判断の対象になります。
片付け業者は現場を清掃し改善することはできますが、契約解除が有効であるか、あるいは無効であるかを法的に判断することはできません。

管理会社が見ているのは、ゴミの量より「建物を管理できるか」です
管理会社が確認しているのは、室内が家族から見てきれいかどうかだけではありません。建物全体の安全を守り、設備を点検し、必要な修繕を行い、他の入居者への影響に対応できる状態かを見ています。
室内の家財が多いために配管点検ができない。漏水箇所へ近づけない。消防設備を確認できない。害虫やにおいが他室へ広がっている。こうなると、問題は入居者個人の暮らし方だけではなく、建物管理の問題へと移ります。
現場で重要なのは、床を何割見せたかではありません。管理会社が入室し、指摘した設備や場所を確認できる状態へ戻ったかです。

内容証明・弁護士の通知・裁判所の書類は意味が違います
届いた書類の封筒だけを見て慌てないでください。書類によって、必要な相談先と残された期間が大きく変わる段階を示しています。
たとえば、「内容証明郵便」は郵便の送り方(いつ、どんな内容を、誰から誰へ送ったかを証明する制度)であり、それ自体が裁判所の命令ではありません。内容証明だからといって契約解除が必ず有効になるわけではなく、文書本文に何が書かれているかを確認することが重要です。
- ・日本郵便「内容証明」
書類名が分からない場合は、表題、発信者、期限を確認してください。訴状や期日呼出状に裁判所の事件番号がある場合は、裁判手続へ進んでいる可能性があります。執行官名義の公示書や明渡し催告がある場合は、判決等を前提とした明渡執行手続の段階です。書類によって残された対応期間が異なるため、片付けと並行して弁護士等へ確認してください。
- ・裁判所「不動産引渡(明渡)執行」
- ・法テラス「賃貸借契約の解約・更新に関する相談案内」

契約解除へ近づくのは、ゴミより「改善されない履歴」が積み重なったときです
契約関係を悪化させるのは、ゴミの量だけではありません。「改善を求めたのに、対応されなかった」という時系列の履歴です。
最初に苦情が入った。管理会社が確認を求めた。入居者は「片付けます」と答えた。しかし、約束した日に作業が行われなかった。次の連絡にも返答しなかった。においや害虫はその後も続いた。消防点検にも入れなかった。
このような履歴が積み重なると、管理会社は「もう一度待てば改善される」ではなく、「今後も建物を管理できない状態が続く」と判断しやすくなります。
そのため、「すぐ片付けます」という言葉だけで終わらせず、見積依頼日、作業予定日、改善する範囲、次回報告日を事実として伝えることが重要です。ただし、実行できない期限を約束してはいけません。
また、作業日を示せば必ず待ってもらえるとは限りません。これまでの履歴も含めて総合的に判断されるためです。
関連記事 訪問前に、期限・間取り・建物条件から作業範囲を整理する >
住み続けたい場合は、部屋全体より先に「管理できる状態」へ戻す
住み続けるための片付けは、家財をすべてなくす作業とは限りません。モデルルームのように美しくすることよりも、管理会社が指摘した実害と管理上の支障を止め、点検できる状態へ戻すことが最初の目標です。
- ・共用部にはみ出した物を戻す
- ・玄関と避難経路を開ける
- ・消防・設備・配管等の点検場所へ到達できるようにする
- ・腐敗食品、液体、排泄物等の発生源を撤去する
- ・共用部へ出ているにおい・害虫の原因を確認する
- ・水漏れ、排水口、設備周辺を見える状態にする
ただし、どの状態で契約を継続できるかは貸主側の判断や契約内容にも関係します。片付け業者が継続入居を保証するものではありません。

退去する場合は、住み続ける場合と片付けのゴールが違います
退去が決定している場合は、明渡期限までに家財を搬出し、設備と室内状態を確認できるようにすることがゴールになります。
- ・契約終了日と鍵の返却日の確認
- ・家財・ゴミの搬出
- ・貸主の備品(照明リモコン、エアコン部品等)を残す
- ・床・壁際・水回りを見える状態にする
- ・におい・害虫・液漏れの原因を確認する
- ・清掃前後を撮影する
- ・明渡し後の荷物を残さない
- ・焦って備え付け設備まで捨てる
- ・管理会社へ確認せず内装工事を始める
- ・残す物が決まらないまま一括処分する
- ・裁判所や執行官の期限を片付け業者だけで判断する
- ・修繕工事を管理会社と範囲を確認せずに行う
片付け業者が作れるのは「法律上の結論」ではなく「改善した事実」です
片付け業者が管理会社へ示せるのは、「解除を止められる」という約束ではありません。指摘された支障に対し、いつ、どこまで、何を改善したかという客観的な事実です。
- ・現在の物量と建物条件を確認する
- ・指摘された場所へ到達できる作業範囲を決める
- ・見積書を作成する
- ・作業予定日を示す
- ・家財・ゴミを搬出する
- ・床、水回り、壁際、点検箇所を見える状態にする
- ・におい・害虫の原因を確認する
- ・作業前後の写真を残す
- ・実施した作業内容を整理する
- ・契約解除が有効か判断する
- ・強制退去を止めると保証する
- ・管理会社との法律交渉を代理する
- ・答弁書や法的主張を作成する
- ・原状回復費の法的負担割合を決める
- ・裁判所の期限を変更する
- ・継続入居を保証する
裁判所からの訴状、契約解除通知、執行官の公示書などがある場合は、片付けの相談と並行して、直ちに弁護士や法テラス等へご相談ください。

管理会社への連絡は、言い訳ではなく事実を短く伝える
管理会社へ連絡する際に伝えるべきなのは、言い訳ではなく以下の4点です。
- 通知を受け取ったこと
- 指摘された問題を確認していること
- 業者相談日または作業予定日
- 次に報告する日
「ご連絡いただいた内容を確認しました。現在、室内の片付けと、指摘された〇〇の改善について業者へ相談しています。〇月〇日までに作業範囲と予定日をご連絡します。」
「〇月〇日に片付け作業を行う予定です。今回は、玄関から〇〇までの通路確保、食品ゴミの撤去、〇〇設備を確認できる状態への整理を行います。作業後に実施内容をご報告します。」
「〇月〇日に作業を実施しました。ご指摘のあった〇〇までの通路を確保し、〇〇周辺の家財を撤去しました。作業後の状態を確認いただく方法についてご相談させてください。」
- ・法律上の責任を争っている場合は、文面を弁護士へ確認する
- ・実行できない期限を約束しない
- ・「契約違反をすべて認めます」など、不必要な法的評価を自分で書かない
- ・「完全に改善しました」と断定しない
- ・管理会社が確認する前に「問題は解決した」と決めない
現場写真で見る|点検・管理できる状態へ戻すために確認する場所
実際の複数現場から、点検や管理を妨げやすい状態と、家財搬出後に確認する場所を紹介します。
執行官の公示書がある段階は、初期警告とは異なります
玄関や室内に以下のような書類が掲示されている場合、これは管理会社からの「片付けてほしい」という手紙ではありません。
よくあるご質問(Q&A)
Q. ゴミ屋敷というだけで契約を解除されますか?
Q. 内容証明郵便が来たら、強制退去が決まったということですか?
Q. 管理会社の警告を受けたら、どこから片付ければよいですか?
Q. 片付ければ契約解除を避けられますか?
Q. 裁判所から訴状が届いた場合も、先に片付ければよいですか?
Q. 玄関に公示書が貼られていました。何の書類ですか?
Q. 住み続けたい場合、部屋を全部空にする必要がありますか?
Q. まごのては管理会社と交渉してくれますか?
管理会社から片付けや点検対応を求められている場合は、まず指摘された場所、期限、外部への影響を整理します。
まごのてでは、家財の搬出、点検箇所までの通路確保、食品・液体の撤去、床・水回りの清掃、作業前後の写真記録を行えます。
契約解除を止めることは保証できませんが、いつ、どの範囲を改善できるかを作業計画として整理します。
訴状、判決、執行官の公示書などがある場合は、片付けの相談だけで完結させず、弁護士等へ書類を確認してもらってください。
まごのてでは、書類に記載された期限を確認したうえで、家財搬出や明渡し準備の日程を検討します。法律上の判断や交渉は行いません。
- ・まごのてでは、東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県を中心に、管理会社から改善要請を受けたゴミ屋敷の片付け、家財搬出、点検通路の確保、床・水回り清掃、退去前の室内整理に対応しています。
- ・江戸川区、葛飾区、江東区、墨田区、市川市、浦安市、船橋市、松戸市など、拠点周辺の地域では、改善期限や点検日が近い場合も、予約状況と必要な作業範囲を確認して日程を検討します。
- ・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県の一部地域も、物量、期限、建物条件により対応できる場合があります。
- ・対応可否は地域名だけでなく、管理会社からの期限、家財量、階段・エレベーター、車両位置、必要な清掃範囲から判断します。
株式会社まごのて 代表取締役
佐々木久史
孤独死・自殺・ゴミ屋敷・事故物件など、他社が断るような現場でも創業以来施工不能となった現場は一つもありません。
宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士の資格((東京)第277343号)を保有しており、清掃・消臭の技術判断と「どう再生すれば資産価値を回復できるか」の不動産判断を同時に行える点が他の特殊清掃業者との最大の違いです。
日本在宅医学会・高齢者虐待防止学会での登壇実績、各行政区のゴミ屋敷条例意見交換会への出席など学術・行政の両面から現場の専門家としての地位を確立しています。
東邦大学保健衛生学部・岸恵美子教授(セルフネグレクト・ ゴミ屋敷研究の第一人者)と、現場データの共同研究を継続。 複数の学術論文に共同執筆者として名前が掲載されており、 現場実務者として学術分野での評価も確立しています。
東洋経済:ゴミ屋敷に商機を見出した男の波乱万丈人生
理念と経営:逆境の時ほど爪を研げ
株式会社まごのて
東京都江戸川区北葛西3-5-6
インボイス適格事業者登録番号:T1011701018023
宅地建物取引業:東京都知事(1) 109168
産業廃棄物収集運搬業:01300191644(株式会社MG)
ゴミ屋敷の状態がどれだけひどくても、お断りした現場は15年間一度もありません。恥ずかしがらず、現状をそのままお話しください。










