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足立区のゴミ屋敷片付け|上限100万円の「支援」と自費作業の分け方

「足立区にはゴミ屋敷の支援制度があるらしい。100万円まで出るなら、片付け費用を払わなくてもよいのでは?」と考えて検索している方もいると思います。ここは、最初に制度の意味を正確に分けておいた方がよいところです。
足立区の条例に基づく「支援」は、申請した人へ現金100万円を一律に支給する補助金ではありません。条件を満たした場合に、区が直接片付け等を行う仕組みです。支援額には上限があり、対象になるかどうかも個別に確認されます。
この記事では、足立区の公式資料をもとに、支援へ進む3つの条件、金額の上限、実際の実施件数、協力団体への謝礼金との違いを確認します。そのうえで、制度の確認をする場合と、自費で片付けを手配する場合をどう分けるかを整理します。
足立区の「支援」は、現金100万円を受け取る制度ではありません
足立区の公式ページでは、ごみ屋敷状態の改善に向けた支援策として、費用100万円を上限に「区が直接片付け等を行う支援」を定めています。
ここで読み違えやすいのが「100万円」という数字です。これは、対象者へ100万円を渡し、その人が自由に業者へ支払うという説明ではありません。区が直接実施する支援の上限です。
同じように「ゴミ屋敷の補助金」「役所の支援」と呼ばれる制度でも、自治体によって仕組みは異なります。自治体が作業を直接行う支援もあれば、空き家の家財整理を対象にした補助制度、福祉相談や貸付、自費で行う片付けもあります。制度名だけでなく、誰が対象で、誰が作業し、誰に費用が支払われ、契約前の申請が必要かまで確認してください。
足立区以外の制度も含めて確認したい方へ ゴミ屋敷の補助金はある?自治体支援と自費の見分け方 全国共通で一律に支給される補助金を前提にせず、自治体の直接支援、空き家の家財整理に関する補助、福祉制度、自費片付けを分け、制度を使う前に確認したい項目を整理しています。支援の前提は3つ|改善への同意・費用負担が困難・審議会の判断
足立区の公式ページでは、区が直接片付け等を行う支援について、次の3つを条件として示しています。
所有者等が、ごみ屋敷状態を改善することに同意していること。
改善のための費用を自分で負担することが難しいこと。
生活環境保全審議会が、支援を行う必要があると認めること。
したがって、建物が戸建てかマンションかだけで利用可否を決めることはできません。「マンションだから対象外」「足立区民なら使える」といった整理は避け、個別の状態を区へ確認します。
支援の限度|1世帯1回・1種目50万円・合計100万円
令和8年3月末時点の足立区資料では、区が直接実施する支援の限度を、1世帯につき1回、1種目50万円、合計100万円としています。
支援の種目として、雑草の除去、樹木の剪定・伐採・処分、廃棄物の処分等が挙げられています。つまり、「家の中のごみを100万円分まで好きな内容で依頼できる」という料金枠ではありません。
「支援」と「協力団体への謝礼金」は別の仕組みです
足立区の制度には、区が直接行う「支援」とは別に、町会・自治会やNPO等が片付けへ協力する場合の「協力団体への謝礼金」があります。
令和8年3月末時点の資料では、協力団体への謝礼金は1人あたり半日3,000円・1日5,000円、1団体5万円が上限です。これは、片付けを依頼する本人へ5万円が支給される制度ではありません。
「100万円の支援」と「5万円の謝礼金」を一つの補助金制度のようにまとめると、誰に何が行われるのかが分からなくなります。相談するときは制度名を分けて確認してください。
令和8年3月末の公表値|ごみ屋敷受付416件、支援実施は全体で10件
足立区が公表した令和8年3月末時点の資料を見ると、相談件数と支援実施件数は別々に集計されています。
| 公表項目 | 件数 | 読み方 |
|---|---|---|
| 相談受付累計(ごみ屋敷) | 416件 | ごみ屋敷区分の受付累計 |
| 解決累計(ごみ屋敷) | 385件 | ごみ屋敷区分の解決累計 |
| 支援実施(条例制定後累計) | 計10件 | ごみ片付け5件・樹木伐採2件・複合3件 |
ここから「相談した人のうち何%が100万円の支援を受けた」と計算することはできません。相談受付と支援実施では集計区分が異なり、支援10件には樹木伐採や複合案件も含まれるためです。
数字から読み取れるのは、足立区には相談窓口と直接支援の仕組みが実在する一方、支援は個別条件を確認して進める制度だということです。
足立区の公表事例|本人の希望と福祉・片付けをつないだケース
足立区の公式ページには、制度が実際にどう使われたか分かる事例も掲載されています。
公表事例の一つでは、保健センターから相談が入り、体調を崩して入院していた方の自宅がごみ屋敷状態になっていました。本人に片付けの希望があったため、区が片付け業者の手配と見積もりに協力し、ごみの撤去後、本人は福祉サービスを利用しながら自宅での生活を再開したとされています。
この事例で見るべきなのは、「区が全部やってくれる」ということではありません。本人の意思、生活上の事情、行政・保健・福祉、実際の片付け作業を分けずに扱わなかったことです。
高齢者宅・実家の片付けは全部捨てなくていい|安全と衛生を優先する手順 住み続ける高齢者宅では、家を空にすることより、生活動線・火元・食品・水回りなどをどう優先するかを別記事で整理しています。支援制度と、点検・退去など動かせない期限は別に考えます
足立区の支援を確認することと、消防設備点検・排水管清掃・退去日などの期限に対応することは、同じ話ではありません。区へ相談している間も、管理会社等から指定された日が変わらない場合があります。
まごのてで足立区内の集合住宅を片付けた記録にも、点検前の作業前後写真が残っています。ここでは制度の対象可否を語る証拠ではなく、点検期限があるときに、室内のどこを先に整えるかを見る資料として掲載します。
支援の対象になるかを確認したい場合は足立区へ相談し、点検や退去の期限が近い場合は、その日までに必要な作業を別に整理します。
ゴミ屋敷片付けを急ぎで|最短即日・退去や点検が明日でも相談可 消防設備点検・排水管清掃・退去日など、動かせない日がある場合の確認順はこちらで詳しく整理しています。自費で片付ける場合に、相談時へ伝えたい情報
自費で片付けを手配する場合、足立区の支援額と民間作業の見積金額を単純に比べるのではなく、まず作業範囲を決めます。
- ・足立区への相談状況:生活環境保全課へ相談済みか、これから相談するか
- ・本人・所有者等の意向:片付けに同意している範囲
- ・建物条件:戸建てか集合住宅か、階数、エレベーターの有無
- ・室内の物量:部屋全体と玄関からの通路
- ・期限:点検・退去・管理会社確認などの日付
- ・残す物:通帳、印鑑、契約書、鍵、写真など
- ・片付け後:住み続けるのか、退去するのか
まごのてでは、写真・動画・間取り・期限とヒアリングから、見える条件とまだ分からない条件を分けます。区の支援対象になるかどうかは足立区が判断することであり、片付け会社が代わりに認定するものではありません。
ゴミ屋敷・部屋の片付けの料金と費用|根拠ある価格と安い業者の見分け方 自費で依頼する場合の費用は、物量だけでなく、人員・搬出・処分・清掃など何を含むかを分けて確認できます。対応地域|区への相談状況と作業条件を一緒に確認します
まごのてでは、足立区を含む東京都のほか、千葉県・神奈川県・埼玉県を中心にゴミ屋敷片付けの相談を受けています。
足立区では区名だけで作業内容を決めず、区への相談状況、本人・所有者等の意向、建物条件、物量、点検や退去の期限、片付け後に住み続けるかどうかを確認します。
茨城県・栃木県・群馬県・山梨県の一部は、所在地・作業内容・日程・搬出条件などを確認したうえで対応可否をご案内します。
足立区のゴミ屋敷片付けでよくある質問(FAQ)
A. 足立区の公式説明は、対象者へ現金100万円を一律に支給する制度ではありません。条件を満たす場合に、区が直接片付け等を行う「支援」で、令和8年3月末時点の限度は1世帯1回、1種目50万円、合計100万円です。
A. 誰でも一律に利用できる制度ではありません。足立区は、所有者等が改善に同意していること、改善費用の負担が困難であること、生活環境保全審議会が必要と認めることを支援の条件として示しています。個別の利用可否は区へ確認してください。
A. 建物がマンション・アパートか戸建てかだけで対象外とは決められません。足立区が示す支援条件をもとに、個別の状況を生活環境保全課へ確認してください。
A. 足立区の資料では、町会・自治会やNPO等が片付けに協力する場合の「協力団体への謝礼金」として定められています。本人へ支給する片付け費用とは別の仕組みです。
A. 相談できます。区へ確認する支援の対象可否と、点検・退去などの日までに必要な作業は分けて整理できます。ただし、区の支援として扱われる作業や費用については、事前に足立区へ確認してください。
A. 相談できます。区への相談状況、建物種別、部屋の物量、点検や退去の期限、残したい物など、分かる範囲から整理できます。写真は安全に撮れる範囲で構いません。
足立区へすでに相談しているか、現在の建物と物量、点検・退去などの期限、本人・所有者等の意向を、分かる範囲でお知らせください。区へ確認すべきことと、自費の片付け作業として整理できることを分けてご案内します。
電話受付 6:30~21:00|休業日あり|LINEは内容を確認後、順次ご案内します
株式会社まごのて 代表取締役
佐々木久史
孤独死・自殺・ゴミ屋敷・事故物件など、他社が断るような現場でも創業以来施工不能となった現場は一つもありません。
宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士の資格((東京)第277343号)を保有しており、清掃・消臭の技術判断と「どう再生すれば資産価値を回復できるか」の不動産判断を同時に行える点が他の特殊清掃業者との最大の違いです。
日本在宅医学会・高齢者虐待防止学会での登壇実績、各行政区のゴミ屋敷条例意見交換会への出席など学術・行政の両面から現場の専門家としての地位を確立しています。
東邦大学保健衛生学部・岸恵美子教授(セルフネグレクト・ ゴミ屋敷研究の第一人者)と、現場データの共同研究を継続。 複数の学術論文に共同執筆者として名前が掲載されており、 現場実務者として学術分野での評価も確立しています。
東洋経済:ゴミ屋敷に商機を見出した男の波乱万丈人生
理念と経営:逆境の時ほど爪を研げ
株式会社まごのて
東京都江戸川区北葛西3-5-6
インボイス適格事業者登録番号:T1011701018023
宅地建物取引業:東京都知事(1) 109168
産業廃棄物収集運搬業:01300191644(株式会社MG)
ゴミ屋敷の状態がどれだけひどくても、お断りした現場は15年間一度もありません。恥ずかしがらず、現状をそのままお話しください。










